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労務管理

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36協定の「始業及び終業時刻」について

著者 零細企業総務見習い さん

最終更新日:2016年08月09日 17:02

いつも参考にさせて頂いております。

36協定の「労働させることができる休日並びに始業及び終業時刻」につきまして、
現在「始業及び終業時刻」は平日の就業時間と同じ9:00-18:00としているのですが、
これを超えて労働をすると違反となってしまうのでしょうか。

因みに弊社では特別条項付き協定となっており、
延長できる休日労働時間は“都度協議”となっています。

また、この「始業及び終業時刻」とは、この時間内で労働をしなさいということであって
必ず9:00-18:00まで労働しなさいという意味ではないという認識で間違いないでしょうか。

最後にもう一点、タイトルからはずれてしまいますが、「所定休日」の欄で
日曜日、国民の祝日の他に"その他会社が定める休日”という記載の仕方は可能でしょうか。
弊社では月に一度土曜日出勤をすることがあるので、
これには土曜日出勤以外の土曜日、夏季休暇年末年始休暇を含みます。

拙い文章で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

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Re: 36協定の「始業及び終業時刻」について

著者いつかいりさん

2016年08月10日 04:51

平成22年労基法改正、月間60時間問題で大騒ぎになって、この板でも散々話題になってました。

36協定をどのように結んでおいでかで、回答が若干違ってくるのですが。他の労使協定のような条文形式でなく、A4横長の協定届に語句数字期間を埋めて、労使双方が押印して協定書にかえておられるものとして回答します。

36協定の中枠下段「休日」の欄は、所定休日はいつかを書かせて紛らわしいのですが、法定休日労働のことです。法定外休日は、時間外労働にひっかかるか吟味のうえ、時間外労働にカウントします。法定と法定外をわせて所定休日(広義)と呼んでいます。(狭義の所定休日法定外休日と同義)

法定(外)休日がいつか、を述べ始めるとここに書いた同じ分量を費やすことになるので、Wikipedia [休日労働基準法)]などで、お調べください。

最初の問いは、法定休日であれば、月何回かの協定になっていますでしょうから、その回数内であれば、法定休日の0時から24時までの1日の間、何時間労働になろうと、1回と数えます。24時間からはみ出さない限り、1分たりとも時間外労働時間に算入されません。これが、法定「外」休日であれば、日8時間、週40時間枠を超えたところから時間外労働として扱い、協定中枠上段の時間枠の規制にかかります。

次に特別条項ですが、これは時間外労働における協定本則の限度時間のさらに上乗せ時間枠のことで、「法定休日」労働にはかかわりません。法定「外」休日労働にあって協定限度時間にさしかかれば、特別条項発動するかどうかに、なろうかと。最初にのべたとおり、協定を条文形式で規制しているのであれば、それに従っての運用になるでしょう。

3番目の問いは、法定休日労働を命じるにあたって就業規則にどう規定してあるかの問題にかかわるので、一律に論じることはできません。

最後の問いは、それで可能ですが、週40時間枠は大丈夫なのでしょうか。

ついでに、36協定時間外・休日労働に服することを労働者に認めさせる労働条件の合意書ではなく、違法行為である時間外・休日労働を命じる使用者に司法当局の刑事罰を免じてよいという、労側差し入れの免罰書面であることを合わせて指摘しておきます。ここをおさえておかないと、36協定をふくめ労使協定の問答は頓珍漢なやりとりに落ち込んでしまいます。

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