相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は特定派遣を行っておりますが、派遣就業に関しては特に就業規則に規定がなく、就業条件明示書にて派遣先の稼働日や就業時間に合わせると記載があるのみです。
現在はこの状態にて大きな問題は発生しておりませんが、派遣法改正後の派遣許可を得るためにも、派遣就業者に適用される規定を制定しようと考えております。
そこで下記について教えてください。
(1)就業条件明示書と就業規則の関係について
派遣勤務開始時の就業条件明示書に記載してある事項でも、派遣就業時には就業条件明示書等で示す内容が適用される旨が就業規則に記載されていないと、効力を持たないという理解で合っておりますか?
もしも就業条件明示書だけで問題がないようでしたら、わざわざ派遣就業者用の規定を作る意味がないため、念のために確認させてください。
(2)規定の構造について
派遣就業者については稼働日や就業時間だけでなく、時間外労働時間の計算方法も含めて多くの事項について通常の社員とは異なる可能性があるため、就業規則とは別規定にて立ち上げようと考えております(派遣就業者勤務規定など)。
この場合、
①就業規則とは異なる内容になる可能性がある始終業時間・休憩などについての項目について条項を作成し、詳細は就業条件明示書にて示すという構造にする。
②規定がない事項については就業規則に従うとする。
このような構造にすれば宜しいでしょうか?
ボリュームとして、どれくらいのものを想定すれば良いのかイメージが沸かないため、皆様の会社ではどのようなものになっているのか教えて頂けると幸いです。
曖昧な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございました!
お手数をおかけいたしますが、もう少し確認させてください。
(1)就業規則への記載について
弊社は特定派遣で、登録型の派遣はいないので、派遣就業者はまずは全員就業規則が適用されます。
したがって、就業規則の一項目に「派遣就業を行うことが決まった者は、派遣就業勤務規定(仮)に従うものとする」という一文を入れれば宜しいでしょうか?
(2)派遣就業規定の記載について
派遣就業規定の方も労働基準法の制約を受けるとのことですので、絶対的記載事項である賃金の計算方法や退職に関する事項も項目を作る必要があると思いますが、これに関しては他の社員と区別する予定はないため、「賃金規定に基づく」や「就業規則に基づく」という様にしても宜しいでしょうか?
(3)所定労働時間の扱いについて
これは最初の質問とは少し離れた話になりますが、弊社と派遣先で所定労働時間が異なる場合の労働時間計算についても派遣就業規定に盛り込んだ方が良いと考えております。
(A)弊社の所定労働時間の方が短い場合
(B)派遣先の所定労働時間の方が短い場合
(A)の場合ですが、派遣就業者は他の社員と比べて長く働いているので、弊社の所定労働時間からオーバーした分の時間外労働手当を払う規定にしたいと考えています。
しかし(B)の場合について、弊社の所定労働時間から少ない分を減額するような規定にできるのでしょうか?
以上、長々と申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
追加質問承りました。
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
以下、↓部分が回答です。
> (1)就業規則への記載について
> 弊社は特定派遣で、登録型の派遣はいないので、派遣就業者はまずは全員就業規則が適用されます。
> したがって、就業規則の一項目に「派遣就業を行うことが決まった者は、派遣就業勤務規定(仮)に従うものとする」という一文を入れれば宜しいでしょうか?
↓
おっしゃる通りです。
> (2)派遣就業規定の記載について
> 派遣就業規定の方も労働基準法の制約を受けるとのことですので、絶対的記載事項である賃金の計算方法や退職に関する事項も項目を作る必要があると思いますが、これに関しては他の社員と区別する予定はないため、「賃金規定に基づく」や「就業規則に基づく」という様にしても宜しいでしょうか?
↓
おっしゃる通りです。
> (3)所定労働時間の扱いについて
> これは最初の質問とは少し離れた話になりますが、弊社と派遣先で所定労働時間が異なる場合の労働時間計算についても派遣就業規定に盛り込んだ方が良いと考えております。
>
> (A)弊社の所定労働時間の方が短い場合
> (B)派遣先の所定労働時間の方が短い場合
>
> (A)の場合ですが、派遣就業者は他の社員と比べて長く働いているので、弊社の所定労働時間からオーバーした分の時間外労働手当を払う規定にしたいと考えています。
>
> しかし(B)の場合について、弊社の所定労働時間から少ない分を減額するような規定にできるのでしょうか?
↓
派遣労働者の所定労働時間は派遣先による、
と法律で定められています。
つまり、派遣元の所定労働時間と比較する必要はそもそも
ありません。
よって、法定割り増しを支払うのはもちろんですが、
法定以上の残業代については、御社が自由に
派遣労働者用の就業規則に規定することができます。
例えば、
派遣労働者A
派遣先所定労働時間 9時~18時、休憩1時間、1日8時間労働
でしたら、18時以降の残業は1日8時間超えですので、
必ず法定25%割り増しが必要ですね。
派遣労働者B
派遣先所定労働時間 9時~17時半、休憩1時間、1日7時間30分労働
でしたら、17時半~18時までは、
残業になりますが割り増しまでは必要ありません。
18時以降は上記派遣労働者Aと同様です。
簡潔にしたいのであれば、
「派遣労働者の所定労働時間は
各派遣労働者の派遣先による。
所定労働時間を超えた労働に対しての残業手当については、
1日8時間を超えない部分については時間単価で、
1日8時間を超えた分については法定割り増しを付加して支払う」
としておけば、法律上正しく、最も御社の賃金負担を
減らす規定となります。
もちろん、ご質問通り、法定割り増しを超える部分で、
派遣元の所定労働時間を基準にして決めても構いません。
例えば、
「派遣労働者の所定労働時間は
各派遣労働者の派遣先による。
派遣先の所定労働時間を超えた労働に対しての残業手当については、
各派遣先の所定労働時間数が異なっていても、
当社の所定労働時間である1日7時間45分を超えた時点で、
25%割り増しを付加して支払う」
とすることも可能です。
ご不明な点等ございましたら、更に追加でご質問ください。
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