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シフト制勤務の残業手当や休日手当について

著者 ミケ猫 さん

最終更新日:2007年03月31日 03:13

連続投稿で失礼いたします。

私は現在年俸制でお給料を頂いております。
年俸の中には、月20時間の残業代が含まれており、月20時間以内の残業については、残業手当は出ません。
また、勤務はシフト制で、1日の労働時間は8時間(9時間拘束)となっております。
休みは社員間で交代でとっており、その月の土日祝の日数分だけ休みを取れます。
もし休みが取れなかった場合は、休日出勤として請求するか、代休として次月以降に休みを繰り越すことができます。
ただし、休日出勤として請求する場合は、月20時間の残業に含まれます。

このような契約が合法かどうかも気になるところなのですが、それ以上に残業手当の計算がどうなるのかがよくわかりません。
例えば、今月3月の場合ですと、休みは10日とれます。
9-18時のシフトで12日出勤し、毎回19時まで残業、13-22時のシフトで12日出勤し、毎回23時まで残業したとします。
残業時間は24時間、それに休日出勤分が8×3日=24時間で48時間残業となります。
このうち20時間は年俸に含まれる為、28時間分を請求します。
これまでは、単純に28時間分が1.25倍で支給されるものとばかり思っていたのですが、ふと22-23時に勤務した際の深夜割増手当はどうなるのかと疑問に思いました。
休日出勤の割増手当(3割5分)も気になるのですが、こちらはちょっと無理そうに思えます。(実際どうでしょう?)
ですが、深夜割増については22時以降の勤務には必ず支給されるものですよね?
となると、12時間分は1.5倍、16時間分が1.25倍で支払われるべきと考えてよろしいのでしょうか?

長文で申し訳ございません。
是非ともご教授頂ければありがたいです。

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Re: シフト制勤務の残業手当や休日手当について

著者すけさまさん

2007年11月02日 16:14

> 連続投稿で失礼いたします。
>
> 私は現在年俸制でお給料を頂いております。
> 年俸の中には、月20時間の残業代が含まれており、月20時間以内の残業については、残業手当は出ません。
> また、勤務はシフト制で、1日の労働時間は8時間(9時間拘束)となっております。
> 休みは社員間で交代でとっており、その月の土日祝の日数分だけ休みを取れます。
> もし休みが取れなかった場合は、休日出勤として請求するか、代休として次月以降に休みを繰り越すことができます。
> ただし、休日出勤として請求する場合は、月20時間の残業に含まれます。
>
> このような契約が合法かどうかも気になるところなのですが、それ以上に残業手当の計算がどうなるのかがよくわかりません。
> 例えば、今月3月の場合ですと、休みは10日とれます。
> 9-18時のシフトで12日出勤し、毎回19時まで残業、13-22時のシフトで12日出勤し、毎回23時まで残業したとします。
> 残業時間は24時間、それに休日出勤分が8×3日=24時間で48時間残業となります。
> このうち20時間は年俸に含まれる為、28時間分を請求します。
> これまでは、単純に28時間分が1.25倍で支給されるものとばかり思っていたのですが、ふと22-23時に勤務した際の深夜割増手当はどうなるのかと疑問に思いました。
> 休日出勤の割増手当(3割5分)も気になるのですが、こちらはちょっと無理そうに思えます。(実際どうでしょう?)
> ですが、深夜割増については22時以降の勤務には必ず支給されるものですよね?
> となると、12時間分は1.5倍、16時間分が1.25倍で支払われるべきと考えてよろしいのでしょうか?
>
> 長文で申し訳ございません。
> 是非ともご教授頂ければありがたいです。

Re: シフト制勤務の残業手当や休日手当について

著者ふらんす人魚さん

2007年12月20日 09:36

お疲れさまです。以下のページが参考になるのではないでしょうか??

「派遣で働いてますがシフト制の場合は休日出勤はどういうときにつくのでしょうか?」
http://www.navigate-inc.co.jp/QA/04/c-108.html


お仕事がんばってくださいね♪

Re: シフト制勤務の残業手当や休日手当について

著者Mariaさん

2007年12月20日 12:26

休日出勤の割り増しは、必ずしも35%ではないということにご注意ください。
35%の割り増しが必要となるのは法定休日(1週1日または4週4日)に出勤した場合で、
法定外休日の出勤は時間外勤務と同様、25%の割り増しです。
シフト制の会社の場合、おそらく法定休日を曜日で指定することはしていないと思います。
(念のため、就業規則をご確認ください)
法定休日は日曜日とする」というような記載がされていない場合、
1週1日または4週4日休日が確保されていれば、それが法定休日となりますので、
たとえ日曜日に出勤したとしても法定外休日の出勤と見なされ、25%の割り増しとなります。
ミケ猫さんの提示された例ですと、4週4日休日は確保されていますので、
「○曜日を法定休日とする」というような定めがない限り、3日間の休日出勤の割り増しは25%でいいことになります。
深夜勤務を含む場合は、深夜勤務に該当する部分は時間外勤務25%+深夜勤務25%=50%の割り増しです)

なお、祝日を含む場合は、計算がもう少し複雑になります。
たとえば、その週の勤務が月・火・水・木で、金(祝日)に休日出勤、土日がお休みだったとしましょう。
月~木の労働時間が8時間×4日=32時間、
金曜日の労働時間が8時間だった場合、
金曜日の8時間を含めても週40時間に収まってしまいますので、
法律上は金曜日の割り増しは必要なく、時間給分のみの支払いでいいことになります。
こういったケースで割り増しが発生するかどうかは、
就業規則にどう書かれているかで決まります。
就業規則に「所定労働日以外に勤務した場合は割り増し給与を支給する」というような記載がある場合は
こちらが優先されますので、
時間外勤務の割り増し分を支払う必要があります。
逆にこういう記載がない場合は、法定どおりの支給でかまわないため、
時間外勤務の割り増しする必要はありません。
深夜勤務の割り増しは発生します)

上記はあくまでも一般的な割増賃金の考え方です。
時間外勤務休日出勤の割り増しの計算は、
就業規則になんと書かれているかによるものが大きいですので、
あくまでも参考として考えてください。
正確には、
就業規則法定休日の曜日指定などがあるかどうか
●割り増しの対象となる勤務をどういう風に規定しているか
休日出勤法定休日の出勤にあたるのか、法定外休日の出勤にあたるのか
変形労働制などの定めがあるかどうか
(参考:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm
などによって変わってきます。

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