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労務管理

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通勤?洗車?休憩?仮眠?

著者 労務課の窓際 さん

最終更新日:2016年10月09日 14:13

社長付運転手についてです。(長文ですみません)

運転手の仕事は、社長の出退送迎や出張、ゴルフや旅行の送迎、顧客訪問、社員の移動、法務局等への単独のお使い、荷物の移動、深夜の会食、運転日報、洗車、給油や点検等の管理に従事しその他の業務は一切やらせていません。社用車は、運転手の自宅マンションに駐車場を借りていてすべての管理は運転手に任せています。会社の近くには駐車場を借りず、常に車内待機させています。

この度、運転手から・・・
「朝夕の送迎なんですが、私は運転手ですから運転している時間はすべて業務ですよね?自宅駐車場から社長宅まで通勤時間で処理されていますが、これって業務としての移動時間で時間外になりませんか?」

「それと運転はしていませんが毎朝駐車場で洗車している時間も時間外ではないですか?洗車しなくていいなら汚い車でお迎えに行くことになりますが・・・どうなんでしょう?あと、雨上がりなんかは昼間の手待ち時間に洗車しますが、経費節減だから洗車場やガスリンスタンドでやらずに会社前の道路や歩道で手洗いしろっていうのはどうなんですか?近所の会社やお店や歩行者に白い目でみられて、時にはミニパトがきて警告されるんでとても嫌なんでよ・・・できたら必要最低限でやりますのでコイン洗車700円だけ許してもらえませんか?」

「それと休憩時間なんですが、ずっと車の中にいるのは辛いんですよ。時間を決めて休憩は難しいですが、これじゃラーメン屋に入ることもできず、いつも車内でコンビニ弁当は飽きるんです。せめて駐禁を気にせず車を降りてメシが食いたいんです。昼飯のときは300円のコインパーキングを使わせてもらえませんか?」

「あと、こないだ車内でうたた寝してたら営業部長にこっぴどく怒られましたが、毎日最低14時間働いてて家で普通に生活したら睡眠時間が短いんですよ。運転手仲間に聞いたらみんな手待ち時間に休憩所とか仮眠所があるって言うじゃないですか。うたた寝くらいで怒られるのはちょっと・・・なんとかなりませんか?」

正直、こんなこと考えていたんだ!とビックリしました。対応は・・・
通勤時間については指揮管理下に置いていないので認めない方針です。
朝の洗車時間に関しては通勤時間前なので連続作業とならないよう、今後の問題(残業代請求)にならないよう手当を付けることにしょうと思います。
昼間の洗車については、警察がきても警告だけで駐車違反にならないですし、ただ恥ずかしいというだけなのでいままでどおり手洗いでやらせようと思います。
休憩時間については、手待ち時間が長いのだからミニパトに注意しながら適当に食べればいいだけなので認めない方針です。
仮眠については、確かになにも準備してやれないので手待ち時間に適当に寝るように言うつもりです。

以上の対応で問題があるでしょうか?宜しくお願い致します。

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Re: 通勤?洗車?休憩?仮眠?

役員専用社有車の運転手の方の労働時間管理 
原則労基法の労働時間管理に置いてくなうことが必要です
一日8時間週40時間が必要条件です
確かに役人専用運転手の方 早朝から時には深夜となることが多いですね
確かに待機時間などには 車内 車外清掃などすることも多々あります
基準としては 雇用契約 労働手順等細部に取り決めて行うべきでしょう
以前 同様の質問での解説があります

益田社会保険労務士事務所Hp
役員運転手の送迎時間は労働時間に当たるか?
http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page025.html

転職初心者.com Hp
ホーム > 職種別求人情報 > 役員付運転手 >
役員運転手の勤務時間【残業実態、業務内容について
http://tensyoku55.d-zhivago.com/post-1615

ご回答ありがとうございます。

著者労務課の窓際さん

2016年10月10日 15:24

考えている対応ではまずいことが良くわかりました。
商店のような小さな会社なので変形労働時間制の申請もしていませんし、36協定もありません。運転士は正社員ですが労働契約書も交わしていません。
この状況はいけませんね。再度、役員に報告して対応を考えます。
ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者おおやぎさん

2016年10月21日 10:12

おそらく多くの総務人事担当者が感じたが控えられたであろうことを、
わたしは辛抱できずに書いてしまいますが、
今回のご投稿は、御社の社会的な姿勢を疑わざるを得ないような内容ではありませんか。

警官や交通整理員に警告を受けても逮捕はされないからいいだろうとか、それは横暴ですし、
そもそも交通違反にならないという判断そのものがおかしく、道路や歩道に、待機を目的に長時間継続的に
停車をすることは駐車であり、反復的・継続的に行えば占有です。違反です。
明確な社命で、歩道に社用車を停めて日常的に洗車をさせるなどすると、排水の問題もあり
おおよそ御社の所在地の地域生活上の何かしらの条例に違反するのではないでしょうか。

社内待機を命じていることに対して、食事に支障を来していると明確に労働者が主張しているのに
取り合わないというのでは、おおよそ労働衛生に関する法令に違反する勢いのことです。
そんな調子じゃあ、トイレも満足に行かせないのではありませんか、と勘ぐりたくなります。

労働時間を把握していないこと、管理していないこと、
少なくとも善良かつ公正な管理に努めていないならば、それは使用者責任を問われる事態です。

大前提として「手待ち時間が長いのだから」とのお言葉から、あなたが労働とは何かをまるで
勘違いされているか、会社に都合のよい外国語でもお使いなのだと思います。
会社の受付に立たされる担当者にとって、来訪者がひとりもいない時間も「手待ち時間」ではありません。
客の少ないコンビニでレジに立っている者も「手待ち時間」などではありません。
交通整理員にとって、入庫出庫が30分のあいだ皆無であったとしても「手待ち時間」でもありません。
守衛にとって、深夜ずっと守衛室で宿直することも「手待ち時間」ではありません。
御社が社命として明確にこうしておけと命じた勤務時間および求める勤務態度において、
当該労働者にとっての自由な「手待ち時間」などといううものが果たしてあるでしょうか。

いよいよ「相談したのに取り合ってもらえなかった・・・」と運転手さんが労基署に駆け込まれる前に
役員の方々が自ら労基署でご確認された方がよさそうです。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者hitokoto2008さん

2016年10月21日 11:41

>おそらく多くの総務人事担当者が感じたが控えられたであろうことを、
わたしは辛抱できずに書いてしまいますが、
今回のご投稿は、御社の社会的な姿勢を疑わざるを得ないような内容ではありませんか。

確かに、労基法違反云々よりも、人として感じる一般常識の範囲で対応できるものがほとんどです。
会社が労働者に対して…というよりも、人としてどうなんだろう?
という内容ですね。
おそらく、社長も運転手に対して、
「いつも長時間ご苦労様。本日もよろしくお願いしますね。」
というような、労いの気持ちすら持ち合わせていないのではないかと感じます。
労務の管理手法を学ぶ前に、人としての道を勉強したほうがいいかもしれません。


ご回答ありがとうございます。

著者労務課の窓際さん

2016年10月21日 15:27

ALVION さん、hitokoto2008 さん

おっしゃられているとおりです。
その後、運転士はすぐに退職し未払い残業代慰謝料を請求してきました。
訴訟になった場合、付加金合わせ1千万円を超える賠償になりそうです。
お腹立ちはごもっともですが、この結果でスッキリされたことと思います。
ご意見ありがとうございました。

*I am actually a driver. I'm sorry.

ご回答ありがとうございます。

著者労務課の窓際さん

2016年10月21日 15:24

削除されました

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