相談の広場
自分の会社では人員不足の解消のためによく休日の買い上げがあるのですが基本労働時間の8時間分いつも残業でついてたのですが、36協定?の年間残業時間?や45時間以上の残業回数に限界かきそうみたいで月によって買い上げの時間が一日2時間までとか2日で15時間とか変わり残りの買い上げ時間は基本労働時間として処理されるのですがこいうのは法律上問題ありませんか?
基本労働時間はしっかり8時間です。
2月の買い上げ時間は一日7時間で残りの1時間は基本時間みたいな感じで残業にふくまれず、2日、3日と多いと1日分だけ8時間買い上げになります。
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買い上げ、と記載されているので、わかりづらいのですが、結果として、週に何時間労働しているのでしょうか。
時間外労働・休日労働に関する協定届を所轄労働基準監督署長に提出しているはずですから、その時間を超える労働については、違反になります。
> うちの場合は有給休暇の買い上げじゃなくて所定休日を買い上げる方が多いんですよね。こちらも勉強不足でつたわりにくくてすみませんが。一番私が伝えたいことは所定休日の買い上げを全時間割増賃金で支払いしないのは違法か合法なのかっていうのを聞きたかっただけなんです。
こんばんは。横からですが・・・・
本来休日である日に出勤し代休もしくは振替休日を取ることが出来ない。よって給与は支給される
この事を買い上げといっているのでしょうか?
通常は買い上げとは表現しませんので他の方は一般的にある有給休暇の買い上げと考えて回答されているのではと思いますがいかがでしょうか?
代休・振替休日も取れず支払われる休日出勤の給与が割り増しされていない通常額が違法かどうかと言う事ですよね?
とりあえず。
横から失礼します
当社は製造業(車関係)ですが、質問者さんと同じように休日に労働が発生する場合
事前に組合と整合し、出勤とすることがあります。
この場合、社内的には「休日の買い上げ」と言っています。
(質問者さんと同じですね)
当社の場合、休日が出勤となった場合、その日の労働時間はすべて残業となり
割増賃金で支払われます。曜日(土曜か日曜か)によってそれぞれ違う割増賃金です
質問者さんの場合、そのように買い上げとなった休日に労働した時間に対して
全時間が割増賃金で支払いが行われないことが良いのかどうか?というご質問ですよね。
これは御社の就業規則でどのように定めているのかによると思います。
法定内残業なのか法定外残業なのか
変形労働制なのか、会社の規模等はどうなのか(常時10人未満の労働者を使用する零細規模の商業・サービス業か)
等で変わってくる部分もたぶんにありますが
基本的には週40時間を超えている部分については、全額割増賃金が発生しますので
問題があると思われます。
>2月の買い上げ時間は一日7時間で残りの1時間は基本時間みたいな感じで残業にふくまれず
この1時間分は給与が支払われていないということでしょうか?
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