相談の広場
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>時間給の違う時間帯を相殺するのは違法ではないのでしょうか。
違法です。
時間を相殺することはできますが、深夜時間外手当に相当する割増賃金の分の支払い必要になります。なので、賃金の相殺にはならないと考えます。
>休日出勤手当の計算方法
御社の規定する休日がいつであるのかを、確認してください。
必ずしも、日本国のカレンダーの日曜日や祝日が、会社の休日とは決まっていません。
>深夜残業
労働契約書と三六協定を確認してください。労働契約書において、1日8時間を超える部分については、時間外労働になり割増賃金として支払われます。
>残業代については、決算期にまとめて支払われる
残業代とは、時間外労働の賃金になりますので、月1回以上の支払いが必要になります。
賃金の支払い方法
(1)通貨で
(2)直接労働者に
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて支払わなければならない
ので、残業代は賞与ではありませんので、決算期にまとめての支払いがそもそも問題がある状態と考えます。
> 返信頂きありがとうございます。
> 分かりやすくご説明頂き助かりました。
> 休日規定について会社の規定を見直したところ、私が出勤している休日は所定休日である事が分かりました。
> 休日出勤手当は1日に付き基本給の4〜5パーセントと言う規定を再度検証してみました。休日出勤に残業は無いものとする、と言う無茶苦茶な規約を飲み込んだとします。
> どう計算しても、自分の基礎賃金✖1.25✖8時間より低すぎるのです。
>
> また深夜残業代が決算期にまとめて支払う事は、やはり問題なようですがこのような場合、どのように会社と交渉したら良いのでしょうか。
> 会社には顧問税理士がいます。相当その税理士を信頼しているらしく、この新しい労働契約書もその税理士の元作成したと言っています。そのような法律を網羅しているであろう税理士が監修していると言う事は、こちら側が訴えを起こしても何処かに逃げ道があるのでしょうか。
> お答え頂けるよでしたらお願い致します。
こんばんは。横からですが。。。。
税理士は税金の専門家ですが労基の専門ではありません。
労働法や労基は社会保険労務士の分野となり社労士が専門家になります。
それぞれ分野が異なりますので他分野の事は間違うこともあろうかと思います。
法改正や解釈変更等もありますので税理士ではなく社労士に確認されることをお勧めします。
とりあえず。
おそまきながら
> 22時以降の残業代については、決算期にまとめて支払われる…
> 遅刻や早退、中抜け等で不在にした時間と相殺する
賃金支払いは、支払い計算期間に応当する支払日に一括して支払わないと、法24条全額払いに違反です。
ノーワーク部分は半期全期にまとめて賞与から「金額に換算」のうえ控除するのは認められましょうが、なぜ「金額に換算」かと言えば割増率の違うそれぞれの時間帯を単純に時間控除なぞできる相談ではないでしょう。
割増率
日8時間、週40時間を超えた時間:1.25
深夜22時から翌朝5時間を別枠で:0.25
です。残業が深夜に及べば1.50の割増率ですので、単純に時間控除できません。
休日出勤手当以下は、固定残業をベースに、深夜割増、法定休日労働割増、代休日控除、時間と賃金との論点が複雑絶妙に入り組む分野ですので、お書きになられただけの情報では、当否を精査しきれません。
> 休日出勤手当は1日に付き基本給の4~5パーセント
という記述だけでは、もとめる時給単価に組み込んでの、上乗せする割増賃金計算となるでしょう。
> 返信頂きありがとうございます。
> 分かりやすくご説明頂き助かりました。
> 休日規定について会社の規定を見直したところ、私が出勤している休日は所定休日である事が分かりました。
> 休日出勤手当は1日に付き基本給の4〜5パーセントと言う規定を再度検証してみました。休日出勤に残業は無いものとする、と言う無茶苦茶な規約を飲み込んだとします。
> どう計算しても、自分の基礎賃金✖1.25✖8時間より低すぎるのです。
みなし残業代がでているので、その条件を確認してみてください。
あきらかにおかしければ、労働基準局へ、しかないかと思います。
> また深夜残業代が決算期にまとめて支払う事は、やはり問題なようですがこのような場合、どのように会社と交渉したら良いのでしょうか。
賃金は賃金として、毎月きちんと支払いを求めてください。
労働基準法に定められている条文ですから、そうしてもらえないのであれば、労働基準局へ、になりますね。
なお、税理士さんは税務の専門家ですが、この案件については、専門は社労士さんになります。
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