相談の広場
最終更新日:2007年04月05日 09:26
最近、労務の仕事に初めて就いたものです。
質問なのですが、
①4月に昇給した場合で、月額変更の対象になった場合、算定基礎と月額変更、どちらが優先されるのでしょうか?
②5月に給与変動がある方がいるのですが、この方は、算定基礎と月額変更、両方行うのでしょうか?
以上、2点ご回答お願い致します。
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>ponnponnさんの仰る通りです。
>まず随時改定の要件(どういう場合に随時改定になるか?)を説明致します。
①固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。
②賃金の変動した月が3ヶ月連続し、そのいずれの月も報酬支払いの基礎日数が17日以上であること。
③賃金の変動した月の報酬の平均額(賃金変動月3ヶ月の報酬の平均額)と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差又はそれに相当する差が生じること。
>要するに随時改定には最低限3ヶ月必要だということです。そして、要件を満たした場合には、賃金の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されるのです。
>原則として、7月1日に使用される被保険者は定時決定(算定基礎届)の対象となりますが、以下の3つのケースは随時改定(報酬月額変更届)の対象となります。つまり、定時決定ではなく、随時改定となります。
①6月1日~7月1日までの間に被保険者の資格を取得した
者。
②7月~9月の間に標準報酬月額を改定又は改定される予定 の被保険者。
③育児休業していた被保険者が職場復帰した場合の、報酬低 下による標準報酬月額改定が7月~9月の間に行われる場 合(このケースでは固定的賃金の変動や賃金体系の変動 が無くてもO.K.ですし、標準報酬月額の変動が2等級 以上無くてもO.K.です。)
※従いまして、3月・4月・5月(いずれの月も報酬支払い の基礎日数が17日以上)と、3ヶ月連続して固定的賃金 の変動・賃金体系の変動があり、その3ヶ月(3月・4 月・5月)の報酬の平均月額と2月以前の標準報酬月額と の差が2等級以上となってしまい、6月に随時改定が行わ れた被保険者は7月の定時決定の対象となります。
6月に随時改定、7月に定時決定と忙しくなりますけど。
※4月・5月・6月(いずれの月も報酬支払いの基礎日数が
17日以上)と、3ヶ月連続して固定的賃金の変動・賃金体系の変動があり、その3ヶ月(4月・5月・6月)の報酬の平均月額と3月以前の標準報酬月額との差が2等級以上となってしまっ場合には、7月に随時改定が行われる為に、その年はその被保険者につきましては定時決定は行いません。
※固定的賃金とは支給額や支給率の決まっている賃金です。 基本給がその典型的例です。
※それでは、非固定的賃金とはどういうものでしょうか?
それは、その月によって支給額や支給率の変動する賃金で す。例えば、「能率手当」、「精勤手当」、「皆勤手当」 がその例です。
※専門用語を並べて書いてしまい、わかりにくくなってしま たのではないかと心配です。お役に立っていただければ幸 いです。
☆以下に根拠条文を書いておきます。
健康保険法 41条3項
健康保険法 43条1項
健康保険法 43条の2
厚生年金保険法 21条
厚生年金保険法 23条
厚生年金保険法 23条の2 1項・2項
> >鈴木好文事務所さん
>
> ご丁寧な解説ありがとうございます!!
>
> えっと。
> 取りあえず、①のケースは定時決定も随時決定も行わない。
>
> ②のケースは、5月、6月、7月の給与で随時改定を行う・・。
>
> ということですよね・?
>
>
> 頭悪いのでこんな失礼な質問してしまい、申し訳ありません・・・。
>お返事が遅れてしまいました。すみません。
>①ですが、定時決定も随時改定も行わないということはありません。他に、保険者算定(算定が困難なとき)と資格取得時決定がありますが、これは例外的なケースです。
4月に昇給して、5月も6月も給料がアップしたまま(固定的賃金の変動とし、賃金支払の基礎日数がいずれの月も17日以上とします。)、要するに3ヶ月連続給料アップし続けた場合で、その3ヶ月の平均給料が3月以前の給料とくらべて標準報酬月額表の2等級以上の差がある場合には、
7月に随時改定となりますので、その年はその被保険者につきましては定時決定は行いません。随時改定の要件を満たしていなければ、定時決定になります。4月に昇給する労働者は多いと思いますが、昇給しました労働者の今後の給料の動向にも注意が必要です。
②のケースも同様です。5月・6月・7月と3ヶ月連続して随時改定の要件を満たしてしまえば、8月に随時改定が行われるために、その年についてその被保険者に関しては定時決定は行わずに、随時改定を行います。
>要するに、①のケースも②のケースも随時改定の条件を満たしてしまえば、随時改定が優先されるということです。
説明が下手で申し訳ありません。お役に立てましたでしょうか?
> 4月に昇給して、5月も6月も給料がアップしたまま(固定的賃金の変動とし、賃金支払の基礎日数がいずれの月も17日以上とします。)、要するに3ヶ月連続給料アップし続けた場合で、その3ヶ月の平均給料が3月以前の給料とくらべて標準報酬月額表の2等級以上の差がある場合には、7月に随時改定となりますので、その年はその被保険者につきましては定時決定は行いません。随時改定の要件を満たしていなければ、定時決定になります。4月に昇給する労働者は多いと思いますが、昇給しました労働者の今後の給料の動向にも注意が必要です。
…横からすみません。ちょっと気になったので確認させてください。
上の文の中で「3ヶ月連続給料アップし続けた場合」とあるのは、「給料アップした状態が3ヶ月連続した場合」ということですよね?1ヶ月目<2ヶ月目<3ヶ月目という意味ではないですよね?
> > 4月に昇給して、5月も6月も給料がアップしたまま(固定的賃金の変動とし、賃金支払の基礎日数がいずれの月も17日以上とします。)、要するに3ヶ月連続給料アップし続けた場合で、その3ヶ月の平均給料が3月以前の給料とくらべて標準報酬月額表の2等級以上の差がある場合には、7月に随時改定となりますので、その年はその被保険者につきましては定時決定は行いません。随時改定の要件を満たしていなければ、定時決定になります。4月に昇給する労働者は多いと思いますが、昇給しました労働者の今後の給料の動向にも注意が必要です。
>
>
> …横からすみません。ちょっと気になったので確認させてください。
> 上の文の中で「3ヶ月連続給料アップし続けた場合」とあるのは、「給料アップした状態が3ヶ月連続した場合」ということですよね?1ヶ月目<2ヶ月目<3ヶ月目という意味ではないですよね?
>333さんへ
>333さんの仰る通りです。
>私の表現が不適格且つ不適切でありましたことを深くお詫び申し上げます。
>333さんの仰る通り、「給料アップした状態が3ヶ月連続した場合」という意味です。1ヶ月目<2ヶ月目<3ヶ月目
の必要はありません。
>私、実は「社会保険労務士 鈴木好文」です。現在、自宅のパソコンから送信致しております。総務の森でのハンドルネームとして「仮面ライダー 斬鬼」を使っております。ハンドルネームを明かしてしまったことで、私の社労士としての不手際をどうかご容赦下さい。
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