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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日振休時の残業について

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年02月14日 20:26

お世話になります。
定時8:30~17:30の1日8時間の会社です。
1例として、8:30~12:30までの4時間分を半日振休で休みました。
13:30より出勤しましたが、17:30では仕事が終わらず、19:30まで仕事をしました。
通常であれば10時間勤務し、残業代125%で2時間分になるわけですが、半日は振休で休んでいたため、勤務時間は6時間となります。
この場合、超過(?)の2時間分は残業代として加算すべきでしょうか?
ちなみに弊社では現在残業代としてカウントしています。そのままその方針を継続するつもりですが、法律上支払い義務の有無を伺いたく投稿いたしました。
宜しくお願い致します。

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Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年02月15日 00:50

御社の就業規則が、どのようになっているのか、によります。

労働時間が8時間以内ですので、時間外労働割増賃金は発生しなくてもよいですが、就業規則で時間外と定める時間を17:30以降としている場合には、その指定時間以降の労働については割増賃金が必要になります。

ただ前者の場合においても、実情はそうであれ、労働者としては、時間外労働をするように指定されているのに、その時間外労働に対しる割増賃金が発生しないことは、心情的にどう思うかでしょう。

御社は、時間外労働に対する割増賃金を支払われているようですから、その点は、時間外労働を課せられている労働者からみれば、まだよいのかもしれません。

しかし、そもそもの有給休暇の考えとしては1日単位です。

であれば、半日有休を導入するのであれば、有給休暇ん本来の目的を鑑みれば、時間外労働が発生しないように配慮されることが、賃金以上に労働意欲として、望ましいかと思います。


> お世話になります。
> 定時8:30~17:30の1日8時間の会社です。
> 1例として、8:30~12:30までの4時間分を半日振休で休みました。
> 13:30より出勤しましたが、17:30では仕事が終わらず、19:30まで仕事をしました。
> 通常であれば10時間勤務し、残業代125%で2時間分になるわけですが、半日は振休で休んでいたため、勤務時間は6時間となります。
> この場合、超過(?)の2時間分は残業代として加算すべきでしょうか?
> ちなみに弊社では現在残業代としてカウントしています。そのままその方針を継続するつもりですが、法律上支払い義務の有無を伺いたく投稿いたしました。
> 宜しくお願い致します。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年02月15日 18:48

> 御社の就業規則が、どのようになっているのか、によります。
>
> 実労働時間が8時間以内ですので、時間外労働割増賃金は発生しなくてもよいですが、就業規則で時間外と定める時間を17:30以降としている場合には、その指定時間以降の労働については割増賃金が必要になります。
>
> ただ前者の場合においても、実情はそうであれ、労働者としては、時間外労働をするように指定されているのに、その時間外労働に対しる割増賃金が発生しないことは、心情的にどう思うかでしょう。
>
> 御社は、時間外労働に対する割増賃金を支払われているようですから、その点は、時間外労働を課せられている労働者からみれば、まだよいのかもしれません。
>
> しかし、そもそもの有給休暇の考えとしては1日単位です。
>
> であれば、半日有休を導入するのであれば、有給休暇ん本来の目的を鑑みれば、時間外労働が発生しないように配慮されることが、賃金以上に労働意欲として、望ましいかと思います。
>
>
> > お世話になります。
> > 定時8:30~17:30の1日8時間の会社です。
> > 1例として、8:30~12:30までの4時間分を半日振休で休みました。
> > 13:30より出勤しましたが、17:30では仕事が終わらず、19:30まで仕事をしました。
> > 通常であれば10時間勤務し、残業代125%で2時間分になるわけですが、半日は振休で休んでいたため、勤務時間は6時間となります。
> > この場合、超過(?)の2時間分は残業代として加算すべきでしょうか?
> > ちなみに弊社では現在残業代としてカウントしています。そのままその方針を継続するつもりですが、法律上支払い義務の有無を伺いたく投稿いたしました。
> > 宜しくお願い致します。


こんばんは。横から失礼します。
有休ではなく振替休日・・半日・・なんですよね?
半日だけ休日に仕事があり別の日に休暇を取ったと言う事ですよね?
であれば定時以降は時間外・・・残業となると思うのですが・・・
労働日の入替ですから時間外扱いになると思われます。
また基本有休は1日ですが現在は時間有休も取得できるようになっています。
企業によっては半日有休を設定しているところもありますね。
必ずしも1日とは限らないと思います。
消化しやすい環境を整えられればいいと思うのですが。。。
とりあえず。

Re: 半日振休時の残業について

著者村の長老さん

2017年02月16日 08:03

割増賃金が必要かどうかについては、ぴぃちんさんの意見に同意です。

ただ半日振休というのは、振替休日の半日単位ということでしょうか。年休を会社独自の規定で半日単位で付与することは問題がありません。しかし1日の振替休日を半分ずつ2回に渡って振り替えるというのは、それはもう振替休日ではありません。公休日と労働日を入れ替えるのが振替休日です。休日暦日単位と決まっていますから会社規定でもってしても半日単位で振り替えるというのは、法を満たしていないことになりますので不可です。

Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 11:02

> 半日振休で休みました。

tonさん、村の長老さんの投稿を読んでいて、勘違いに気が付きました。
半日有給でなくて、振休なのですね。

振休であれば、「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること」ですから、そもそも、村の長老さんがいわれるように、半日振休というのがおかしい、です。

1日単位を基本としますから、労働していることも、時間外労働が発生していることも、おかしいということになるかと思いますので、時間単位の有給休暇や、半日単位の有給休暇の導入のほうが、対応としてよいかと思われます。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年02月16日 18:49

こんばんは。
ぴぃちんさん、村の長老さんに後学の為にお教え願いたいのですが。。。
土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです。
本来は休日である土曜に半日仕事が入ります。
その分をウィークデー・・つまり月~金の午前と振替え午後より通常勤務
例として
ある月の第1、第2土曜が休日 第3、第4が勤務日として休日の第1土曜に仕事が入ることが確定した場合翌週の平日水曜の午前と振替というような場合です。

これは有り?無し?でしょうか?
1日単位ではありますが勤務時間が異なります。半日勤務日を振替える場合でも1日で振替えないとならないのでしょうか?
御教示願えれば幸いです。

Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 22:23

tonさんへ

以下は、個人的な考えですが…

悩ましい問題なのですが、土曜日が午前中のみの勤務の場合、有給休暇をどのように扱うのか、という問題を含んでいるかと思います。

仮に、土曜日に、有休を申請された場合に、御社では、1日有給休暇として扱いますか、半日有給休暇として扱いますか。

ただし、振休であれば、土曜日の振休を求めるのであれば、勤務時間が異なる日でなく、勤務時間が同じ日から求めることがよいかと思います。

振休が1日単位であれば、半日ということは考えにくく、また、そうであれば、労働時間が異なる日を振休にすると、時間労働の不整合が生じるので、できれば、同じ時間を振休として、そうでなければ、有給消化や休業にて対応されることが、不満が生じないと思います。

(追加します)

ただ、土曜日に半日の出勤で、他の勤務日の1日分の労働と扱ってもらえるのであれば、ありがたいと思うかもしれません。
時間単位で考えると、会社のほうが損をする印象ですが、半日の出勤分を、他の1日分の種菌日の振休とするのであれば、労働者の不利益にはならないので、文句はでないかもしれません。
ただし、これは、1日単位を明確に規定しておかないと、「土曜日1日の出勤」とね。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年02月16日 23:18

> tonさんへ
>
> 以下は、個人的な考えですが…
>
> 悩ましい問題なのですが、土曜日が午前中のみの勤務の場合、有給休暇をどのように扱うのか、という問題を含んでいるかと思います。
>
> 仮に、土曜日に、有休を申請された場合に、御社では、1日有給休暇として扱いますか、半日有給休暇として扱いますか。
>
> ただし、振休であれば、土曜日の振休を求めるのであれば、勤務時間が異なる日でなく、勤務時間が同じ日から求めることがよいかと思います。
>
> 振休が1日単位であれば、半日ということは考えにくく、また、そうであれば、労働時間が異なる日を振休にすると、時間労働の不整合が生じるので、できれば、同じ時間を振休として、そうでなければ、有給消化や休業にて対応されることが、不満が生じないと思います。
>
> (追加します)
>
> ただ、土曜日に半日の出勤で、他の勤務日の1日分の労働と扱ってもらえるのであれば、ありがたいと思うかもしれません。
> 時間単位で考えると、会社のほうが損をする印象ですが、半日の出勤分を、他の1日分の種菌日の振休とするのであれば、労働者の不利益にはならないので、文句はでないかもしれません。
> ただし、これは、1日単位を明確に規定しておかないと、「土曜日1日の出勤」とね。


こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
有休ではなくあくまで振替です。
「今度の休みの土曜日仕事が入ったから次の暇な水曜日の午前中振替で休み取っていいよ~」ということです。
不満が出るとか損をするとかそう言った感情論的なことではなくそういう運用が可能かどうか、合法か違法かということです。
よろしくお願いいたします。


Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年02月17日 07:36


> 有休ではなくあくまで振替です。
> 「今度の休みの土曜日仕事が入ったから次の暇な水曜日の午前中振替で休み取っていいよ~」ということです。


御社で土曜日の出勤と、他の日の午前中との出勤が同等に規定されているのであれば、問題はないと考えます。半日分を半日で対応するのは問題ないでしょう。
ただし、そのような場合でも、1週1日または4週4日の休日の要件は満たす必要があります。
も1つ、契約が隔週土曜日出勤であれば、4週6休の雇用契約になるかと思われますが、もし休日が減少することであれば、休日出勤分の割増賃金が必要になるかもしれません。御社の規定に沿って対応していただくことがよいでしょう。

Re: 半日振休時の残業について

著者村の長老さん

2017年02月17日 08:05

失礼ながら文言の使い方が適切でないため、回答があやふやになります。

「土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです。本来は休日である土曜に半日仕事が入ります」とのこと。その土曜日は休日ではなく所定労働日といいます。それを休日と考えるからおかしくなるのです。

最初の回答どおり暦日単位で振り替えます。半日勤務の土曜日と終日勤務の例えば月曜日を振り替えるという言い方はしません。休日と労働日を振り替えることを振替休日といいます。労働日と労働日を入れ替えても何も変わりません。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年02月17日 19:12

> 失礼ながら文言の使い方が適切でないため、回答があやふやになります。
>
> 「土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです。本来は休日である土曜に半日仕事が入ります」とのこと。その土曜日は休日ではなく所定労働日といいます。それを休日と考えるからおかしくなるのです。
>
> 最初の回答どおり暦日単位で振り替えます。半日勤務の土曜日と終日勤務の例えば月曜日を振り替えるという言い方はしません。休日と労働日を振り替えることを振替休日といいます。労働日と労働日を入れ替えても何も変わりません。


こんばんは。
村の長老様 ご回答ありがとうございます。
勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合平日の入替が問題である場合どのように振替すべきなのでしょう?
9-12時が勤務時間 平日だと9-17時 半日勤務時間しかないものをフルタイム時間の平日と振替えるのはどうなんだろうと思います。
13-17時は勤務していませんから振替には当たりませんよね。
他の土曜にも振替がきかないとなった場合の対応を御教示願えればと思います。
給与の関係とか4週6休とかそういう事は無視してあくまで勤務の入替と言う事でお願します。
とりあえず。

Re: 半日振休時の残業について

著者ちびゆあさん

2017年02月28日 21:07

ありがとうございます。
たしかに有休ではなく振休の扱いのため、4時間でも半日過ぎればやはり残業になりますよね。

Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年03月01日 09:11

就業規則に定めている、時間外労働とされているのは、時刻での規定ですか?
そのお返事がないと、判断できません。

また、やり取りの中にありますように、半日振休というのが、そもそも問題が生じるので(休日と労働日をいれかえるのが、振り替え休日であり、半日にすると、休日がなくなり労働日が2日になるので、休日が減っている)、ので休日割増賃金が必要になっていないか、早急に検討する必要があります。
振り替え休日については、「出勤日」と「休日」あらかじめ規定したように入れ替えるになりますので、月もしくは週での労働日数と休日日数は変化しません。




> ありがとうございます。
> たしかに有休ではなく振休の扱いのため、4時間でも半日過ぎればやはり残業になりますよね。

Re: 半日振休時の残業について

著者村の長老さん

2017年03月04日 17:08

> 勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合平日の入替が問題である場合どのように振替すべきなのでしょう?

勤務時間が半日である土曜日が仕事日」とは、午前中が所定労働時間である土曜日ですか、それとも休日であった土曜日の午前中に勤務したということでしょうか。

> 9-12時が勤務時間 平日だと9-17時 半日勤務時間しかないものをフルタイム時間の平日と振替えるのはどうなんだろうと思います。

先の質問で、前者ならば4時間労働だろうと8時間労働だろうと、時間で振り替えるのではなく暦日単位で振り替えます。従って感情論はともかく理論的には同じ扱いとなります。ただ所定労働日同士で入れ替え或いは振り替えはないでしょう。そもそも両日とも労働する義務がある日ですから。

半日労働の所定労働日と休日、あるいは終日労働の所定労働時と休日を振り替えるのは、どちらも同じ結果になります。



> 13-17時は勤務していませんから振替には当たりませんよね。
> 他の土曜にも振替がきかないとなった場合の対応を御教示願えればと思います。
> 給与の関係とか4週6休とかそういう事は無視してあくまで勤務の入替と言う事でお願します。
> とりあえず。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年03月04日 18:55

> > 勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合平日の入替が問題である場合どのように振替すべきなのでしょう?
>
> 「 勤務時間が半日である土曜日が仕事日」とは、午前中が所定労働時間である土曜日ですか、それとも休日であった土曜日の午前中に勤務したということでしょうか。
>
> > 9-12時が勤務時間 平日だと9-17時 半日勤務時間しかないものをフルタイム時間の平日と振替えるのはどうなんだろうと思います。
>
> 先の質問で、前者ならば4時間労働だろうと8時間労働だろうと、時間で振り替えるのではなく暦日単位で振り替えます。従って感情論はともかく理論的には同じ扱いとなります。ただ所定労働日同士で入れ替え或いは振り替えはないでしょう。そもそも両日とも労働する義務がある日ですから。
>
> 半日労働の所定労働日と休日、あるいは終日労働の所定労働時と休日を振り替えるのは、どちらも同じ結果になります。
>

こんばんは。御教示ありがとうございます。
再確認させていただきます。
土曜日は休日が基本。但し仕事が発生した場合の勤務時間は半日9-12時。。俗にいう半ドンですね。
本来は休日である土曜日に仕事が発生・・労働日ですね。
その分を他の日・・土曜日以外の平日に振替えるとした場合
平日勤務は9-17時であっても1日単位で振替なければならない・・振替休日ですね。
その場合勤務していない13-17時は発生するが致し方ないということになる。
勤務時間の振替は不可であくまで暦日以外に対応の方法がない
以上の内容でよろしかったでしょうか?
ちなみに代休ではどうなのでしょう?
代休での対応も同じく暦日対応になるのでしょうか?


Re: 半日振休時の残業について

著者村の長老さん

2017年03月06日 08:16

> 村の長老様 ご回答ありがとうございます。
> 勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合平日の入替が問題である場合どのように振替すべきなのでしょう?

この言葉の意味を明確にして下さい。つまりここに書いてある「勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合」とは、元々その土曜日は休日であったということになります。これならば平日の所定労働日と振り替えることが可能です。しかし先の質問では「土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです」とあり、これは所定労働日と受け取れます。この二つを明確にしないまま、質問を続けておられるため第三者には理解できないこととなっています。

当初から労働日なのか、休日だったのを何らかで労働日としたのかにより扱いが異なります。

おそらくですが、質問者さんは労働日かどうかより半日の労働時間と終日の労働時間に扱いが同じなのかどうかにこだわっているように感じますが、その根幹である所定労働日なのか休日なのかが一番大事なことであって、労働時間の比較は、法的には大した問題ではないのです。働く上では大事でしょうが、根幹がわからないと割増なのか、差額はどうなのかなどの賃金の計算もできないことになります。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年03月07日 00:09

> > 村の長老様 ご回答ありがとうございます。
> > 勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合平日の入替が問題である場合どのように振替すべきなのでしょう?
>
> この言葉の意味を明確にして下さい。つまりここに書いてある「勤務時間が半日である土曜日が仕事日となった場合」とは、元々その土曜日は休日であったということになります。これならば平日の所定労働日と振り替えることが可能です。しかし先の質問では「土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです」とあり、これは所定労働日と受け取れます。この二つを明確にしないまま、質問を続けておられるため第三者には理解できないこととなっています。
>
> 当初から労働日なのか、休日だったのを何らかで労働日としたのかにより扱いが異なります。
>
> おそらくですが、質問者さんは労働日かどうかより半日の労働時間と終日の労働時間に扱いが同じなのかどうかにこだわっているように感じますが、その根幹である所定労働日なのか休日なのかが一番大事なことであって、労働時間の比較は、法的には大した問題ではないのです。働く上では大事でしょうが、根幹がわからないと割増なのか、差額はどうなのかなどの賃金の計算もできないことになります。
>


こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
その直前にも書きましが土曜は休日ただし仕事がある場合は半日勤務、要はフルタイム勤務は発生しないと言う事です。
その休日の土曜日が仕事日となった場合の振替がどうなのかと言う事です。
基本休日でも仕事が入れば勤務日ですよね。休日出勤ということになるのでしょうか。
半日しか稼働しない勤務日をフルタイムの平日の振替だと勤務していない半日分はどう考えればいいのだろうと言う事です。
日本語的は間違った表現ではないと思うのですが。。。。
とりあえず。

Re: 半日振休時の残業について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月08日 17:19

> こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
> その直前にも書きましが土曜は休日ただし仕事がある場合は半日勤務、要はフルタイム勤務は発生しないと言う事です。

横から失礼します。。
村の長老様も問われているように。。。但し書き以降の取扱に読み間違いがあると、全く違う回答になるかと。。

土曜日を休日としている。。ただし、勤務する日もある。。。だとその勤務する土曜日は出勤日と考えられますが、

ton様の質問内容を読んでいると。
土曜日は休日となっている。が、、、、その休日に働かせなければいけないことが出てくる。ただし、その場合であっても半日勤務でフルで働くことはない?
と読めます。そのまま働かせるのであれば、休日出勤又は法定労働時間外勤務となるでしょう。

そして、その休日に、半日働かせるために、当初の労働日(質問ではフルタイム勤務である水曜日)に休ませたい。振替休日制度を活用したい。そのためには、休日である土曜日と労働日である水曜日を交換してしまいたい。。。しかし土曜日は4時間だし、水曜日は8時間だし、時差分は水曜日に働かせてもいいのか??

振替休日は、暦日単位で時間単位で判断しません。
よって、土曜日を半日働かせたとしても、たとえ1時間だったとしても振替休日制度を利用するのであれば、暦日で交換ということになります。
振替休日制度を利用して水曜日に時差分を働かせれば、それは休日になりませんので、振替休日制を適用したことにはなりません。休日はあくまでも暦日。夜中の0時から夜中の24時まで。。。

では、不足してしまう時間分はどうするか???ということになりますね。
これは、少し調べてみますが、、、

半日程度程度であれば、休日出勤又は法定労働時間外勤務として扱った方が、管理は楽かもしれませんね。


Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年03月09日 01:08

こんばんは。ご回答ありがとうございます。

> > こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
> > その直前にも書きましが土曜は休日ただし仕事がある場合は半日勤務、要はフルタイム勤務は発生しないと言う事です。
>
> 横から失礼します。。
> 村の長老様も問われているように。。。但し書き以降の取扱に読み間違いがあると、全く違う回答になるかと。。
>
> 土曜日を休日としている。。ただし、勤務する日もある。。。だとその勤務する土曜日は出勤日と考えられますが、
>
最初に休日と書いています。その休日に仕事が入るので勤務日と言いました。


> ton様の質問内容を読んでいると。
> 土曜日は休日となっている。が、、、、その休日に働かせなければいけないことが出てくる。ただし、その場合であっても半日勤務でフルで働くことはない?
> と読めます。そのまま働かせるのであれば、休日出勤又は法定労働時間外勤務となるでしょう。

最初からそう言っていますが。。。。ただ休日出勤といういい方ではなく出勤日とか勤務日と言いましたが。。。

>
> そして、その休日に、半日働かせるために、当初の労働日(質問ではフルタイム勤務である水曜日)に休ませたい。振替休日制度を活用したい。そのためには、休日である土曜日と労働日である水曜日を交換してしまいたい。。。しかし土曜日は4時間だし、水曜日は8時間だし、時差分は水曜日に働かせてもいいのか??
>
そういう事です。


> 振替休日は、暦日単位で時間単位で判断しません。
> よって、土曜日を半日働かせたとしても、たとえ1時間だったとしても振替休日制度を利用するのであれば、暦日で交換ということになります。
> 振替休日制度を利用して水曜日に時差分を働かせれば、それは休日になりませんので、振替休日制を適用したことにはなりません。休日はあくまでも暦日。夜中の0時から夜中の24時まで。。。
>
> では、不足してしまう時間分はどうするか???ということになりますね。
> これは、少し調べてみますが、、、
>

最初からそう言っているのですけどね。。。


> 半日程度程度であれば、休日出勤又は法定労働時間外勤務として扱った方が、管理は楽かもしれませんね。
>

管理とか損得とか心情的にとかそういう事ではなく運用自体どうかということです。

Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年03月09日 02:56

> 「今度の休みの土曜日仕事が入ったから次の暇な水曜日の午前中振替で休み取っていいよ~」ということです。
> 不満が出るとか損をするとかそう言った感情論的なことではなくそういう運用が可能かどうか、合法か違法かということです。
>


tonさん へ

当初、土曜日は隔週で半日の仕事、隔週で休日かと読み違えていました。
なので、お返事で半日勤務の定義を聞いていました。申し訳ありません。

実際には、土曜日は毎週休日であるということですね。そして、土曜日に休日出勤する場合には、時間として半日分ということでね。

どうも、やり取りが脱線しているので、上記の("> ")点だけ簡潔にしてみました。

振替休日とするのであれば、休日と労働日の入れ替えですから、休日である土曜日と労働日である水曜日を入れ替えるしかない、と思います。水曜日に午後から働いては休日になりません。なので、土曜日が4時間勤務であったとしても、1日単位での交換になるかと考えます。

代休であれば可能かと思います。ただし、土曜日の出勤分の割増賃金は必要になります。
ただし、暦単位でいえば、休日が1日消えて、労働日が2日になったといえますから、労働者のデメリットがあるとおもいますので(+1往復分の時間と労力もね)、会社が休みを指示するよりは、労働者の側で選択することができる、にしておくことがよいと思います。
(一部編集しました)

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