相談の広場
ども
初心者でお尋ねしたいです。
勤務年数は4年目で只今妊娠7ヶ月のワーキングマザーです
昨日、医師の診断で切迫早産の恐れということで1週間の自宅安静の指示がありました。
来週の4月13日にもう一度医師の診察予定でその後、会社の上司と今後の仕事について相談する予定です。
事前に退職日は6月5日を予定していることは上司に伝えてありまして自分としては出産手当金の申請のこともあるので6月5日付けで退職希望です。
私の仕事場が精神療養病棟で患者さまから暴力を振るわれることもしばしばありました。このためか、今回の切迫早産の出来事があって病棟科長から「母体保護のためここでは働かせられない」とのことで部署の移動をしてほしいといわれました。
自分としては自宅安静が終わったら元の病棟へ戻るつもりでいたのに突然のことで驚きまして・・部署を移動するにしても働く期間が1ヶ月半だけなのに受け入れてくれるのか不安です。かといってまたもとの病棟に戻ると切迫早産の危険につながったら・・と思うと不安で・・
自分としては休職したい気持ちでいっぱいです。
来週の上司との面談の時に休職が可能ならば休職扱いにしてもらえるか聞いてみます。
休職扱いにしてもらえる場合に
傷病手当金の申請をするためには
1週間の自宅安静の診断書は書いてもらいましたが例えば6月4日まで(6月5日退職)医師の診断書を書いてもらわないといけないのでしょうか?
医師は2週間が自宅安静の限度の診断書の期間だよといっていましたが・・となると2週間ごとに医師の診断書をそえて2週間ごとに傷病手当金の請求書を提出しないといけないのでしょうか?
よろしければ返信お願いします。
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その診断書は、将来的に2週間の自宅安静が必要という内容のものですよね?
傷病手当金の申請書に書いてもらうのは、“過去に労務不能であった期間”です。
したがって、申請は事後になりますので、もし、2週間後に再度さらに2週間の療養が必要と判断され、結果、トータル4週間の労務不能期間になったとすれば、その時点で過去4週間分の労務不能期間を証明してもらえばまとめて請求できます。
ただし、傷病手当金は、あくまで“労務不能”である場合に支給されるものですから、
医師が自宅安静が必要と判断した期間が2週間のみで、本人の意思でその後も休職する場合、休職期間は傷病手当金の対象とはなりません。
(医師が自宅安静を指示しているわけではないので)
出産手当金は、労務可能であっても労務に服していなければ受給できるものですが、
傷病手当金は、たとえ労務に服していなくても、医師が労務可能と判断した場合は支給されないという違いがありますのでご注意ください。
Mariaさんお返事ありがとうございます!
只今自宅療養中です。
診断書は1週間です。
今週の検診がありましてその結果で働けるかどうか医師の判断になります。
本来は医師からは2週間の安静ということでしたが私がどうしても1週間でお願いします、と申しでまして・・。
労務不能で診断書は書いてもらいました。
ということは1週間でも傷病手当金は申請できますか?
また、4月から新たに発生している有給休暇があるのですが自分としては6月5日退職なので5月の後半より申請したく今は使用したくありません。
しかし、会社側が今回の休みは有給で使用してくれと言われたらそのとおりにしないといけないものなのでしょうか?
無知ですみません。
> ということは1週間でも傷病手当金は申請できますか?
欠勤が連続して4日以上の場合、4日目から傷病手当金が受給できますので、欠勤期間が1週間でも当然受給できます。
> 会社側が今回の休みは有給で使用してくれと言われたらそのとおりにしないといけないものなのでしょうか?
有給休暇は、労働者に時季指定権がありますので、原則的には、有休を使用する時季は労働者が決められます。(労働基準法第39条4項)
雇用者にも時季変更権がありますが、これは労働者が有休の使用を要求した際に、別の時季に変更させることができるものですので、有休の使用を強制できる内容のものではありません。
したがって、もし有休の使用を求められても、必ずしも応じる必要はないと思います。
ちなみに、私が以前傷病で休職した際は、代休と有休の使用を薦められましたが、
私の希望で、入院期間は欠勤扱い(傷病手当金受給)、退院後の療養期間は代休と有休を消化するという扱いにしてもらいました。
会社としては、有休を先に使おうが、後に使おうが、給与を支払う日数が変わるわけではないので、あまり関係なかったみたいです。
(有休の使用を薦められたのは、傷病手当金は6割しかないけど、有休なら全額受け取れるから、そちらのほうがいいのでは?という、こちらの負担を考えてのご厚意でした)
Mariaさん度々失礼します
当初、1週間の自宅安静ということだったんですが、医師の判断でどうやら退職日の6月5日まで自宅安静との診断書がでました。
会社はどうやらこのまま有給をつかって休んでもいいとのことです。
この場合、
傷病手当金請求するにあたってうちの会社ですと月末締めなので
①休んでる期間:4月6~30日
までの期間を医師に5月1日以降に医師の意見書を書いてもらえばよろしいのでしょうか?
今度の検診が4月27日でこのときに書いてもらおうと思ってましたが傷病手当金の請求をするのなら5月1日以降がよろしいのでしょうか?
②また5月1日~31日
の分の請求に関しても6月1日以降に請求するのでしょうか?
それか退職日が6月5日なのでまとめて5月1日~6月5日までの分を請求してもよろしいのでしょうか?
実際に健康保険組合に電話してきいたところ、
一括に請求しても構わないとのことですが、会社の給与関係があるので月末締めで提出するとわかりやすい。
との話でした。
本来なら会社の総務に問い合わせれば一番早いのでしょうが、私の職業が看護師でお金関係については上司に話を通してもらわないといけないようで、直接、総務の人と話ができない状況です。
上司からは傷病手当金の話もなく自分でこの制度があることを知りました。
お金関係のことで中々上司と話ができない状況です。
すみません、横道にそれましたが、よろしければお返事ください。
> 実際に健康保険組合に電話してきいたところ、
> 一括に請求しても構わないとのことですが、会社の給与関係があるので月末締めで提出するとわかりやすい。
> との話でした。
上記の健康保険組合の回答そのままです。
法的には、傷病手当金の受給資格が発生した後から、2年間の時効がくるまでの間なら、いつでも請求できます。
ただ、在職中に請求する場合、勤務先から出勤簿や給与の支払いの有無を証明する書類を提出する必要がありますので、それらの締めが終わったあとに提出する場合が多いです。
したがって、もし4/27で区切ったとしても、会社側が健康保険組合に書類を提出するのは5/1以降になると思います。
ですので、ぽっぽさんの場合は、5/1以降に4月分までを請求するのがいいのではないでしょうか。
傷病手当金の受給が遅くなってもかまわないのであれば、退職後にまとめて請求するというのでももちろん大丈夫です。
いずれにしても、どの段階で請求するかは、ぽっぽさんしだいですよ。
傷病手当金は、“労務不能であった日”に対して支給されるものですので、医師の意見書も過去の分の証明になります。
未来の分まで証明してもらうことはできません。
未来の分を書いたとすると、それは労務不能であるとの“予想”であって、実際に労務不能かどうかはまだ確定していないからです。
つまり、4/27に書いてもらうと、労務不能期間も4/27の分までになります。
したがって、4/30までの分を証明してもらうなら、4/30以降に書いてもらう必要があります。
政府管掌健康保険の書類にも記入日以前の日付を書くように注意書きがありますよ。
私の加入しているのは組合管掌健康保険ですが、そちらのほうでも、記入日以前の日付を書くようにと記載されていました。
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