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退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者 おじさんさん さん

最終更新日:2017年09月09日 23:37

数ヶ月前に、事業主が変わり、私は新しい事業主の元で、総務関係の仕事をしています。
先日、従業員から、有給休暇を消化してから退職したいと申し出がありました。

先月まで育休で休んでおり、復帰したかと思ったら、すぐに退職したいと言われたこと、また、有給休暇自体が前の事業主に雇用されていた際に発生したもの(契約時に以前の労働条件を引き継ぐとあった為に、有給休暇も引き継ぐことにされていた。)ということもあり、退職は仕方がないにしても、当社に移ってから、ほとんど労働していない状態です。

法律で、退職時の有給休暇消化については、権利だということは、わかっているのですが、その他自分都合な振る舞いが多い為、有給休暇を使わせずに、実労働分のお給料だけを払い、辞めてもらう方法はありませんか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者ぴぃちんさん

2017年09月10日 08:54

私見です。

現在の新しい雇用主において、「有給休暇も引き継ぐことにされていた」を雇用契約として締結しているのであれば、入社日に、その方に残日数分に有給休暇が付与されているものと考えます(時効についてはややこしくなるので無視します)。
もしそうであれば、その方は、有給休暇を付与されていることになりますので、有給休暇を消化する権利があります。
特段の事情があれば、時季変更権までは行使できるかと思いますが、退職日が決まっている場合には、難しいかと思います。

>その他自分都合な振る舞いが多い為

就業規則に定めがある懲罰に対象であれば、それに従った対処をおこなうことは可能ですが、有給休暇の消化とは別の対応になる、ですね。



> 数ヶ月前に、事業主が変わり、私は新しい事業主の元で、総務関係の仕事をしています。
> 先日、従業員から、有給休暇を消化してから退職したいと申し出がありました。
>
> 先月まで育休で休んでおり、復帰したかと思ったら、すぐに退職したいと言われたこと、また、有給休暇自体が前の事業主に雇用されていた際に発生したもの(契約時に以前の労働条件を引き継ぐとあった為に、有給休暇も引き継ぐことにされていた。)ということもあり、退職は仕方がないにしても、当社に移ってから、ほとんど労働していない状態です。
>
> 法律で、退職時の有給休暇消化については、権利だということは、わかっているのですが、その他自分都合な振る舞いが多い為、有給休暇を使わせずに、実労働分のお給料だけを払い、辞めてもらう方法はありませんか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者村の長老さん

2017年09月10日 09:06

個人事業主でしょうか。それとも法人でしょうか。法人であれば、事業主に雇われているのではないですから、同一法人である限り事業主が代わっても何も変わりません。個人事業主の場合は、場合によっては労働契約承継法にも関係してくる場合があります。

Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者村の平民さん

2017年09月10日 12:36

① 他の方と見解が異なることをご了承下さい。

② 前職Aから現職Bに転職した際、AとBのいずれかが個人企業か法人企業かを問わず、AとBの企業間で、雇用条件(有給休暇残日数の権利を含む)について契約があれば、その内容が法律違反でなければ、それは有効と考えます。

③ 法人代表者は個人として契約するのではなく、法人の代表者として契約します。個人事業主とその点何ら変わることはありません。
 そうでなければ、法人と個人企業は一切の契約は不可能になります。

④ 村の長老様の9月10日09:06のご意見は難解です。

Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者ぴぃちんさん

2017年09月10日 13:08

村の長老 さん,michio さん

お二人のお話がやや複雑にみえますが、
シンプルに、

> 契約時に以前の労働条件を引き継ぐとあった為に、有給休暇も引き継ぐことにされていた。

新しい事業主において、そのような労働契約をしているということになるかと思います。
であれば、対象となる従業員は、現在年次有給休暇を取得する権利を有している、状況と思います。
それを、退職日までに行使したい、という状況になっているかと思います。

私の解釈、間違っていますかね。


つきのママ さん へ

個人的にはその権利を有している雇用契約が無効とは思えませんので、有給休暇の申請された場合にその賃金を支払わなくてよい、という方法はない、と思います。

なので、有給休暇の申請があれば、退職日も決まっていることから、それを拒むことはできないと考えます(申請があれば退職日までに消化させる必要がある)。

勤務態度がわるいからといって、そのことと、有給休暇の問題とは別の問題になります。

Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者-くろ-さん

2017年09月11日 11:05

こんにちは。
結論として、皆さんと同じで年休は継続です。

michioさんが少し勘違いをしているようですので、 参考までに。

<wikiから抜粋>
法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。

この概念により、法人自体で契約もできますし、法令違反があれば法人自体に対して罰則を与えることもできるようになっています。ただ法人は概念ですので、誰かが手続き等をしなければならないため、法人の代表(事業主)を定めているだけです。よって、法人の場合の契約法人自体としています。よって事業主が変わっても雇用契約自体は不変となります。

また、個人事業主だった場合の雇用契約は[旧事業主(個人)⇔労働者]および[新事業主(個人)⇔労働者]です。
[旧事業主⇔新事業主]との手続きのだけで雇用契約の移行はできません。できるのであれば、労働者の同意なしにブラック企業へ移行することも可能になってしまいます。

Re: 退職時の有給休暇(前事業主雇用時に発生した)消化について

著者村の平民さん

2017年09月11日 12:33

① 私見で述べた、法人と個人の契約効果について、-くろ-様が書かれた
法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。
 この概念により、法人自体で契約もできますし、法令違反があれば法人自体に対して罰則を与えることもできるようになっています。ただ法人は概念ですので、誰かが手続き等をしなければならないため、法人の代表(事業主)を定めているだけです。よって、法人の場合の契約法人自体としています。よって事業主が変わっても雇用契約自体は不変となります。」
は全く同意見です。

② 私の舌足らずだったかと反省しています。

③ 他の方が、法人と個人間では契約ができないと解釈しかねない文を書いておられたので、「そうではありませんよ」と言いたかったのです。

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