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労務管理

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専門型裁量労働制について

著者 minamiharu さん

最終更新日:2017年10月26日 13:14

専門型裁量労働制の対象者が休日出勤した場合の処理について調べていたのですが明確な答えがわからないので教えて下さい。

①、所定休日の日中に勤務した場合、1時間しか勤務していなくてもみなし労働時間分勤務したということで1日分の代休が発生する。更に労働時間週40時間を超えている場合は時間外手当の割増分を支給する。ということでいいでしょうか?

②、①で代休ではなく振替休日を取った場合、週に40時間以上の勤務になったとしても残業代の割増分は発生しないということでいいですか?

③、法定休日に勤務した場合に代休振替休日の処理はできますか?

④、③で代休が取れる場合、代休+勤務時間分の休日割増手当がつくということでいいですか?

⑤、③で振替休日が取れる場合の割増分の手当はどのようにつきますか?

大まかな事しか書いていなくてすみませんがわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 専門型裁量労働制について

著者村の長老さん

2017年10月27日 08:05

端的に回答します。

裁量労働制が適用されている社員といえども、休日の日に裁量は適用されません。 その休日に勤務した場合、どのような扱いをされるのかは労基法及び会社規定によるでしょう。

Re: 専門型裁量労働制について

著者いつかいりさん

2017年10月28日 04:57

労使協定、それを織り込んだ就業規則に特段の定めがないとして

1)法定外休日労働において発生するのは代休でなく、働いた分の賃金支払い義務です(労働契約法6条)。ここでいう働いた分とは、みなし労働時間分です。そのうえでいかに支払うか、代休付与するか否かは、労働契約就業規則によります。

2)振替休日は「労働者が取る」ものでも、「使用者が付与する」ものでもありません。使用者労働者に命令するものです。すなわち未到来の休日と労働日を指定して、入れ替え指示するのが振替休日です。ここからは私見ですが、裁量労働制の趣旨は、業務遂行、時間配分を対象労働者にゆだねてしまうものです。たとえば、事業場がテナントで全館停電といった使用者に責めがないといった事情がない限り、振替指示すること自体は使用者判断で休日を労働日にして働かせるということ、すなわち労働者の時間采配という裁量制を否定しています。

そのうえで、休日出勤振替出勤、いずれも週40時間超過した部分(みなしの累算)は割増賃金支払い義務があります。振替休日で40時間を超えないのは、同一週の振替か、週内祝日休があって40時間枠にゆとりがあるケースです。

3)4)5)法定休日労働には、裁量労働制が及びません。労使協定ほか言及がなければ、通常の法定休日労働として休日割増賃金支払いとなります。そのうえで、代休は定めに従い付与することとなります。振替休日指令は前言私見のとおり、ありえないです。

専門型裁量労働制について

著者minamiharuさん

2017年10月28日 12:09

村の長老様
いつかいり様

村の長老様に結論を教えていただき、
いつかいり様にわかりやすく教えていただきましたので
頭の中がかなりすっきりしました。

自分なりに調べても代休や振替についての答えが見つからなかったので
困っていたのですがこれで話ができます。
本当にありがとうございました。

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