相談の広場
初めて投稿させていただきます。
時間帯年休を制度化しようと考えており、その際の懸念要素があり相談です。
社の規定に基づくと、遅刻・早退・外出については賃金控除が無い為、許可があれば必要な分だけ取得し、賃金に影響がない内容となっております。
制度を導入すれば自ずと今まで遅刻や早退といったケースだった部分に時間年休があてられることが考えられ、時間帯年休を取得することで労働者からすると年休残日数が減ることになる為、不利益事項となるのでしょうか?
会社としては、利用しやすくしたいという前向きな検討です。
宜しくお願い致します。
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① 従来、貴社においては遅刻・早退・外出については賃金控除が無かったとのことですが、いわゆる人事評価においてはこれらの不就業が全くマイナス評価されることはなかったのでしょうか。
もしそうであれば、欠勤を除き、労働者にとってはマイナスとされることがないので、遅刻・早退・外出し放題、その部分だけ取り上げれば、官庁顔負けの極楽のような労働者天国と言えます。某日3時間遅刻し、その日に4時間早退し、差引1時間だけ労働した場合も、8時間労働したのと同じ賃金を得られるのです。
労基法が認めているノーワークノーペイの原則は不適用です。もちろん、残業は1分でも割増賃金を支払っておられると推察します。
この世知辛い時代に、事業の継続ができることが不思議です。
② しかしそうでなく、人事評価においてはマイナスとされているのであれば、いくらか納得できます。
③ 時間年休か古来からの1日単位の年休かを問わず、労働基準法の年次有休休暇は、その利用時期・利用理由は原則として労働者の自由です。
設問の「時間帯年休」を取得する時期は労働者が自由に決められます。利用しないことも労働者の自由です。
④ それ故、「時間帯年休を取得することで労働者からすると年休残日数が減ることになる」のは間違いありませんが、それを強制されない限り、「不利益事項」にはならないと考えます。
⑤ 前記①が今後も実行される限り、「時間帯年休」を利用する労働者は皆無でしょう。そのメリットがないからです。
⑥ 仮に前記②の場合、時間帯年休を利用して人事評価マイナスを防ぐ効果があるので、年休権利に余裕がある労働者は、いずれか有利な方を選ぶことになるでしょう。そうであれば、不利益事項になるとは言えません。
⑦ 人事評価は、賞与・昇給・昇格・退職金などに反映するのが通常です。その評価は貴社の場合は不明ですが、一般的には労使とも重要なことです。そのことだけをテーマにした書籍がゴマンとあります。
⑧ 事業経営の視点から言えば、果たして「前向きな検討」と言えるかどうか、疑問符が付きます。
個人的な意見があります。
時間単位の年休を導入していただくことに問題はないと思います。
ただ、許可があれば、遅刻、早退、外出における賃金控除がない、ということであれば、時間単位の年休を利用する意義が少ないように思えます。
あるとしれば、許可があれば、ということですから、その許可が個人的な理由でなく会社の都合であれば、有給休暇においてはその取得の際に理由は必要ないのでそのくらいでしょうか。
もし寝坊とかで遅刻しても賃金控除がないのであれば、時間単位の有給休暇制度を導入しても、申請する方はいないのではないでしょうか…
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