相談の広場
基本給 15万
営業手当 20万(45時間分の時間外手当を含む)
という給与体型にした場合、営業手当のなかに何時間分の時間外手当があるかは明確だが、算出のもととなる基本賃金の計算が明瞭でないので、不適切とみなされますか?
営業手当のうち、上記の時間外手当を差し引いた金額も時間外手当の計算のもとになる基本賃金になるのでしょうか?
固定残業代の○時間○万円というのは、各社きっちり計算していて、
時間外手当×時間=固定残業代
になるのでしょうか?
それとも、固定残業代は実際の時間外手当+αになっているのでしょうか?
それですと、+α部分により時間外手当が上がるので、計算があわないことになりますよね?
上記ですと、営業手当20万全てが固定残業代だ、ということになり、
従業員としては、残業ありきの給与体系になりますが、法的には問題ないのでしょうか?
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① 質問では所定労働時間が不明です。いわゆる残業代は、残業代の計算基礎となる基本給などの賃金と所定労働時間から計算します。
② 「45時間分の時間外手当を含む」 あるので、1カ月の残業の最高時間は45時間であると仮定します。
③ 貴説のように、「営業手当 20万(45時間分の時間外手当を含む)」 あれば、営業手当の固定額は不明ですが、残業しなくても固定額の営業手当は有るものと解釈できます。
④ 貴社の所定労働時間が不明なので、法定の最高労働可能時間数によって検討します。
1年の日数365÷週の日数7=52.14週
52.14週×40時間=2,085.6時間 (1年間に可能な総労時間)
2,085.6時間÷12カ月=173.8時間 (1カ月に可能な総労時間の平均)
基本給15万円÷173.8時間×1.25=1,078.83円(1時間当たり残業時間の最低額)
1,078.83円×45時間=48,547.35円(月に45時間残業した場合の残業代最低額)
となります。
⑤ 以上は、不明な部分を仮定した最低額の試算なので、実際にはこれより高くなるでしょう。
⑥ これによると、営業手当20万円には、45時間残業代が48,547円含まれているので、固定的営業手当額はその差額151,453円だと言えます。
⑦ しかし基本給150,00円+⑥の151,453円=300,453円から45時間分残業代を算出すると97,564円になります。それから逆算すれば固定営業手当額は102,436円です。
⑧ 以上は単純な計算に拠っているので、積分計算をすればもっと正確な金額を求められるでしょうが、残念ながら私の能力を超えます。
⑨ おおざっぱに言って、営業手当20万には45時間分残業代と、固定的営業手当10万円~15万円と言えそうです。
⑩ 残業ありきの雇い方が違法ではありません。就業規則に「残業ありき」と書き、合法の手続により36協定を労基署へ提出し、それを事業場内でみられ、実際の残業時間に対して合法の残業代を支払えば、よいのです。
また、月の残業時間が45時間を超えてはならないことになります。
⑪ 「営業手当のうち、上記の時間外手当を差し引いた金額も時間外手当の計算のもとになる基本賃金になるのでしょうか?」については、質問の通りだとお答えします。
その計算が難しいですね。
やはり一番無難なのは、基本給いくら、固定残業代いくら、のみにすることですかね?
計算していただいた、102,436円が残業代だったとして、
固定残業代として15万円はらったとすると、やはり差額分は基本給という扱いになるんですよね?
単純に、最低賃金を割らない金額を固定給として、それに時間分の割増賃金よりも多い金額を固定残業代として払う、ということはできないんですよね?
最低賃金×労働時間=基本給
(最低賃金×1.25)×残業時間題<固定残業代
その合計を支払う
ではだめなんでしょうか?
ちなみに、固定残業代にしているは
残業のあるなしで給料が下がってしまわぬように、固定残業代として払うようにしています
残業がない月のことを考慮して給与を設定すると、残業があった月に予算を超えてしまうので、固定残業代として調整するしかないかな、と考えています
> ① 質問では所定労働時間が不明です。いわゆる残業代は、残業代の計算基礎となる基本給などの賃金と所定労働時間から計算します。
>
> ② 「45時間分の時間外手当を含む」 あるので、1カ月の残業の最高時間は45時間であると仮定します。
>
> ③ 貴説のように、「営業手当 20万(45時間分の時間外手当を含む)」 あれば、営業手当の固定額は不明ですが、残業しなくても固定額の営業手当は有るものと解釈できます。
>
> ④ 貴社の所定労働時間が不明なので、法定の最高労働可能時間数によって検討します。
> 1年の日数365÷週の日数7=52.14週
> 52.14週×40時間=2,085.6時間 (1年間に可能な総労時間)
> 2,085.6時間÷12カ月=173.8時間 (1カ月に可能な総労時間の平均)
> 基本給15万円÷173.8時間×1.25=1,078.83円(1時間当たり残業時間の最低額)
> 1,078.83円×45時間=48,547.35円(月に45時間残業した場合の残業代最低額)
> となります。
>
> ⑤ 以上は、不明な部分を仮定した最低額の試算なので、実際にはこれより高くなるでしょう。
>
> ⑥ これによると、営業手当20万円には、45時間残業代が48,547円含まれているので、固定的営業手当額はその差額151,453円だと言えます。
>
> ⑦ しかし基本給150,00円+⑥の151,453円=300,453円から45時間分残業代を算出すると97,564円になります。それから逆算すれば固定営業手当額は102,436円です。
>
> ⑧ 以上は単純な計算に拠っているので、積分計算をすればもっと正確な金額を求められるでしょうが、残念ながら私の能力を超えます。
>
> ⑨ おおざっぱに言って、営業手当20万には45時間分残業代と、固定的営業手当10万円~15万円と言えそうです。
>
> ⑩ 残業ありきの雇い方が違法ではありません。就業規則に「残業ありき」と書き、合法の手続により36協定を労基署へ提出し、それを事業場内でみられ、実際の残業時間に対して合法の残業代を支払えば、よいのです。
> また、月の残業時間が45時間を超えてはならないことになります。
>
> ⑪ 「営業手当のうち、上記の時間外手当を差し引いた金額も時間外手当の計算のもとになる基本賃金になるのでしょうか?」については、質問の通りだとお答えします。
> その計算が難しいですね。
>
>
横からですが…
1か月の所定労働時間は、何時間ですか。
労働条件にもよりますが、契約における1時間あたりの賃金が最低賃金でなければ、基礎となる1時間あたりの賃金は最低賃金ではありません。
固定残業代を支払う、という考え方を悪いとは思いません。
ただし、固定残業代に含まれている以上の時間外労働をした場合には、結果、残業代は支払いは必要になります。
ゆえに、そのためにも1時間あたりの賃金を明確にされる必要はあると思いますし、明確でないのであれば、固定残業代のすべてが基礎となる賃金と解釈される恐れもある、という状況ではないかと推測します。
> やはり一番無難なのは、基本給いくら、固定残業代いくら、のみにすることですかね?
>
> 計算していただいた、102,436円が残業代だったとして、
> 固定残業代として15万円はらったとすると、やはり差額分は基本給という扱いになるんですよね?
> 単純に、最低賃金を割らない金額を固定給として、それに時間分の割増賃金よりも多い金額を固定残業代として払う、ということはできないんですよね?
>
> 最低賃金×労働時間=基本給
> (最低賃金×1.25)×残業時間題<固定残業代
> その合計を支払う
>
> ではだめなんでしょうか?
>
> ちなみに、固定残業代にしているは
> 残業のあるなしで給料が下がってしまわぬように、固定残業代として払うようにしています
> 残業がない月のことを考慮して給与を設定すると、残業があった月に予算を超えてしまうので、固定残業代として調整するしかないかな、と考えています
>
それは基本的なことなので重々承知しています
> 最低賃金×労働時間=基本給
> (最低賃金×1.25)×残業時間題<固定残業代
の最低賃金とは、都道府県が設定している金額のことです
労働時間とは法定労働時間を超えない範囲ということです
残業のはなしをしていますとおり、法定労働時間いっぱいということになります
> 横からですが…
>
> 1か月の所定労働時間は、何時間ですか。
> 労働条件にもよりますが、契約における1時間あたりの賃金が最低賃金でなければ、基礎となる1時間あたりの賃金は最低賃金ではありません。
>
> 固定残業代を支払う、という考え方を悪いとは思いません。
> ただし、固定残業代に含まれている以上の時間外労働をした場合には、結果、残業代は支払いは必要になります。
> ゆえに、そのためにも1時間あたりの賃金を明確にされる必要はあると思いますし、明確でないのであれば、固定残業代のすべてが基礎となる賃金と解釈される恐れもある、という状況ではないかと推測します。
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> > やはり一番無難なのは、基本給いくら、固定残業代いくら、のみにすることですかね?
> >
> > 計算していただいた、102,436円が残業代だったとして、
> > 固定残業代として15万円はらったとすると、やはり差額分は基本給という扱いになるんですよね?
> > 単純に、最低賃金を割らない金額を固定給として、それに時間分の割増賃金よりも多い金額を固定残業代として払う、ということはできないんですよね?
> >
> > 最低賃金×労働時間=基本給
> > (最低賃金×1.25)×残業時間題<固定残業代
> > その合計を支払う
> >
> > ではだめなんでしょうか?
> >
> > ちなみに、固定残業代にしているは
> > 残業のあるなしで給料が下がってしまわぬように、固定残業代として払うようにしています
> > 残業がない月のことを考慮して給与を設定すると、残業があった月に予算を超えてしまうので、固定残業代として調整するしかないかな、と考えています
> >
> 基本給 15万
> 営業手当 20万(45時間分の時間外手当を含む)
>
> という給与体型にした場合、営業手当のなかに何時間分の時間外手当があるかは明確だが、算出のもととなる基本賃金の計算が明瞭でないので、不適切とみなされますか?
> 営業手当のうち、上記の時間外手当を差し引いた金額も時間外手当の計算のもとになる基本賃金になるのでしょうか?
うか?
質問前半部のみ回答します。
質問者さんは遵法精神がおありのようですから、当然に合法範囲ということで回答します。正確に言えば、合法というより最高裁判例(櫻井裁判長)に則った、行政の扱いという側面からです。
これによれば、固定(定額)残業代制を適正に運用するためのいくつかの条件が決められました。その中に「当該手当は何時間分の残業時間か」「その残業時間に対する賃金の額」を明示するようにとなっています。つまり残業時間の設定だけではなくそれに対する賃金額も必要です。
とすれば、「算出のもととなる基本賃金の計算が明瞭でないので、不適切とみなされますか?」については、不適切となります。
次に「営業手当のうち、上記の時間外手当を差し引いた金額も時間外手当の計算のもとになる基本賃金になるのでしょうか?」の質問については、その通りです。
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