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お疲れ様です。
パート社員の契約を更新していく際、どのくらいの契約期間で更新していけば運用上やりやすいでしょうか?
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> お疲れ様です。
> パート社員の契約を更新していく際、どのくらいの契約期間で更新していけば運用上やりやすいでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
昨今、企業内の労働者の雇用状況の確認をとりますと、正社員とパート;アルバイトの就業比率ですが、格段の差が出ています。
特に、期間限定就業者の労働比率は高く、労務管理状況では充分といえない事例も発生しています。
パート従業員の雇用契約上の留意点ですが、
ア.契約期間の制限に注意が必要です。
従業員を採用する際には、契約期間を定めないで雇用契約を結ぶのが一般的です(期間の定めのない契約)。これに対し、パートやアルバイト等の場合には期間を定めて契約を結ぶのが一般的です。この場合その契約期間について労働基準法では、期間の定めのないものを除き1年を超える期間について締結してはならないとされています。これはあまりに長期間労働者を拘束する事がないようにという趣旨で設けられたものです。したがってパートタイマーを採用する場合でも1年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできないので注意が必要です。
イ.契約の更新ですが、
契約期間が終了し更に継続して雇用したい場合には、改めて雇用契約を締結し直す必要があります。この際パートタイム労働指針では、1年を超えて引き続き雇用するに至ったパートタイマーについて契約更新をする際は、1年を超えない範囲でなるべく長い契約期間にするように指導しています。また、この場合契約期間の定めを設ける必要がない場合には、期間の定めのない雇用契約をすることが望ましいとされています。継続雇用を希望するパートタイマーに対し雇用面での不安を少しでも解消させ、労働条件を一般の労働者に極力近付けようとする趣旨のものです。
ウ.更新拒否の予告には注意してください。
1年を超えて引き続き雇用するに至った場合に、契約更新をしないときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告するよう指導されています。
パート:アルバイト従業員といえどもその勤務評価では社員以上の査定評価を持っている方も多くを見ます。
特に人事担当者は、その勤務評価を充分に求めてください。
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