相談の広場
今更でお恥ずかしいのですが…考えれば考えるほど、調べれば調べるほど混乱してしまいました。
色んな方が同様の質問をしていると思うのですが、自分の言葉で質問をさせて下さい。
休日出勤の判断においての優先すべき基準は、週40時間のラインと社内休日カレンダーの休日とどっちでしょうか?
当社は就業規則上、日曜が法定休日(135%)。
36協定にて1年単位の変形労働。
1日8時間の週40時間労働。
社内休日カレンダーを作成し労基に届出済。
社内休日カレンダーにて、祝日が入り週4日勤務の場合や土曜を出勤日とする6日勤務も混在します。
基本はほぼ月曜~金曜の5日勤務です。
ここで混乱している質問です。
通常(月曜~金曜出勤)の時に土曜出勤した場合→8h×6日=48h (40hは100%、8hは所定休日出勤とし125%)だと思います。
が、ハッピーマンデーで祝日が入り、火曜~金曜が出勤日の時に土曜出勤した場合、土曜は所定休日出勤とし125%の割増扱いとしてよいのでしょうか?
週40時間以内ではあるが、休日出勤をしいてると解釈する?と…125%割増?
また、繁忙期で月曜~土曜を社内休日カレンダーで出勤日と設定している場合は、48h出勤ではあるが週40時間超の部分(土曜の8h)について割増は必要ないという解釈でしょうか?
分かり辛い文章で恐縮ですが、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
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1年単位の変形労働時間制においての時間外労働については、
1.1日においては、所定労働時間が1日の法定労働時間の8時間を超える日にあっては、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の日においては8時間を超える部分の時間
2.週については、週所定労働時間が週法定労働時間の40時間を超える週の場合には、その週所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週は、週法定労働時間の40時間を超える部分の時間
3.対象期間については、対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超える時間
については、割増賃金が必要になります。 上記に該当していないのであれば、割増は必要ありません。
就業規則等により、時間外労働に対して法定を超える割増賃金を支払うことは問題はありません。
> 月曜日が祝日で、火曜~金曜が出勤日の時に土曜出勤した場合
私見ですが、このような事例が多々あるのであれば、そもそもの1年単位の変形労働時間制を採用することに矛盾がないかどうかの確認が必要な場合もあるかと思います。
> 今更でお恥ずかしいのですが…考えれば考えるほど、調べれば調べるほど混乱してしまいました。
> 色んな方が同様の質問をしていると思うのですが、自分の言葉で質問をさせて下さい。
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> 休日出勤の判断においての優先すべき基準は、週40時間のラインと社内休日カレンダーの休日とどっちでしょうか?
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> 当社は就業規則上、日曜が法定休日(135%)。
> 36協定にて1年単位の変形労働。
> 1日8時間の週40時間労働。
> 社内休日カレンダーを作成し労基に届出済。
> 社内休日カレンダーにて、祝日が入り週4日勤務の場合や土曜を出勤日とする6日勤務も混在します。
> 基本はほぼ月曜~金曜の5日勤務です。
>
> ここで混乱している質問です。
> 通常(月曜~金曜出勤)の時に土曜出勤した場合→8h×6日=48h (40hは100%、8hは所定休日出勤とし125%)だと思います。
> が、ハッピーマンデーで祝日が入り、火曜~金曜が出勤日の時に土曜出勤した場合、土曜は所定休日出勤とし125%の割増扱いとしてよいのでしょうか?
> 週40時間以内ではあるが、休日出勤をしいてると解釈する?と…125%割増?
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> また、繁忙期で月曜~土曜を社内休日カレンダーで出勤日と設定している場合は、48h出勤ではあるが週40時間超の部分(土曜の8h)について割増は必要ないという解釈でしょうか?
>
> 分かり辛い文章で恐縮ですが、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
>
こんにちは。
端的に結論だけ述べますと、お勤め先の場合は日曜日の休日労働のみが法定休日労働(135%)で、その他の休日労働については全て法定外休日労働(125%)となります。
<法定休日労働の考え方について>
年間労働日カレンダーで、日月土が休日・火~金を労働日としている週の土曜日に労働した分については、法定外休日労働(125%)となります。
お勤め先では法定休日を日曜日と定めていらっしゃるとのことなので、同一週内に何日休日があろうとも、日曜日に労働した時は法定休日割増(135%)になります。
たとえば、今年の年末年始休業を12/29~1/6と定めていたとします。
この期間中の日曜日は、12/30と1/6です。
なので、他の全ての休日をカレンダー通り休んだとしても、12/30又は1/6に労働した場合は法定休日労働(135%)になります。
逆に、その他の休日全て労働して、12/30と1/6はカレンダー通り休んだとしたら、法定外休日労働(125%)です。
<所定時間外労働の考え方について>
年間労働日カレンダーで日が休日・月~土が労働日としている週の土曜日は割増不要です。
1年単位変形労働制は、文字通り起算日から1年間の休日と労働時間を定め、その平均が1週40時間以内かつ1日8時間以内に納まっていればよいわけです。
なので、繁忙期に1週6日・48時間労働の週がいくつかあったとしても、40時間オーバーの8時間は所定時間外労働とはならず、所定時間内労働となります。
ご参考になれば幸いです。
ぴぃちん さん記述の仕組みはおわかりいだけたでしょうか。
2に当てはまらなくても、125%割増賃金支払いとする賃金規定は、法をうわまわる規定ですので、「規定あるなら払う」「規定ないなら払わなくてよい」のであって、ここで問い合わせするたぐいの問題ではありません。
おまけとして、払うはらわないにかかわらず、時間外としない時間はあくまで3の判定に積みあがる1年単位の最終月に36協定枠に収まるか、違反になるかに服しますので、先払いしたからといって時間外労働時間判定に免じられることにはなりません。
労働時間の把握と、それに対しどう賃金支払うかは、別次元の問題として峻別し、賃金支払いから時間へと逆に把握するといった混同はされないことです。
> 休日出勤の判断においての優先すべき基準は、週40時間のラインと社内休日カレンダーの休日とどっちでしょうか?
→一般的には会社カレンダーが合法ならば、会社カレンダーでしょうね。
> 当社は就業規則上、日曜が法定休日(135%)。
> 36協定にて1年単位の変形労働。
> 1日8時間の週40時間労働。
> 社内休日カレンダーを作成し労基に届出済。
> 社内休日カレンダーにて、祝日が入り週4日勤務の場合や土曜を出勤日とする6日勤務も混在します。
> 基本はほぼ月曜~金曜の5日勤務です。
→この説明すべてに整合性があるのかどうかわかりにくいです。
> ここで混乱している質問です。
> 通常(月曜~金曜出勤)の時に土曜出勤した場合→8h×6日=48h (40hは100%、8hは所定休日出勤とし125%)だと思います。
→変形労働時間制ですからそうとは限りません。ある週を52時間以内とすることもできます。平均ではなくどの週も必ず40時間以内としている変形労働時間制ならば上記のとおりとは言えますが。
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