相談の広場
1か月単位の変形労働時間制を採用しているSESの会社に勤めています。
当社の基本労働時間は7.5時間ですが、客先の現場は8時間労働のため客先の8時間に合わせて働いています。
現場により夜勤が発生した場合、1日8時間労働しないといけないため二日間連続して働くため20時に出社し、翌日の14時まで働いています。休憩時間の2時間を引いて、16時間の勤務です。
こういった勤務は特に法律違反などではないという認識でよろしいでしょうか。
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> 1か月単位の変形労働時間制を採用しているSESの会社に勤めています。
> 当社の基本労働時間は7.5時間ですが、客先の現場は8時間労働のため客先の8時間に合わせて働いています。
> 現場により夜勤が発生した場合、1日8時間労働しないといけないため二日間連続して働くため20時に出社し、翌日の14時まで働いています。休憩時間の2時間を引いて、16時間の勤務です。
> こういった勤務は特に法律違反などではないという認識でよろしいでしょうか。
わかる範囲でお答えします。
20時から14時は、会社業務8時間、常駐先8時間ですか?
あなたが、会社の仕事として常駐も兼ねるのであれば、単に8時間残業となります。
その場合、特別条項に1日の残業時間を記載していると思います。
最大15時間まで記載は可能ですが、大概は4時間や8時間といった記載でしょう。
それに反していなければ大丈夫だと思います。
変形労働より、残業の条項の方だと思います。
深夜の割増も頂いて下さい。
4月からは、インターバル制度が施行されます。業務終わり、帰宅時間から出社開始時間まで、何時間空けるか決めないといけません。
ご回答ありがとうございます。
>20時から14時は、会社業務8時間、常駐先8時間ですか?
常駐先に16時間です。
会社に提出する勤務表には
14日と15日に夜勤で20時から14時に勤務した場合は以下のように記述しています。
#例#
14日 出社20:00 退社24:00
15日 出社0:00 退社14:00 休憩時間2時間
以上のような場合でも残業として扱われるのでしょうか。
まざまざ様の回答通りであれば8時間は残業代ということになります。
現状では深夜割増は頂いていますが、残業代は1か月の変形労働時間制が採用され、2月(1/21~2/20)であれば総労働時間177時間(暦日数31日)を超えなければ
残業代は出ません。この時間を超えれば超過勤務として申請しています。
> ご回答ありがとうございます。
>
> >20時から14時は、会社業務8時間、常駐先8時間ですか?
> 常駐先に16時間です。
>
> 会社に提出する勤務表には
> 14日と15日に夜勤で20時から14時に勤務した場合は以下のように記述しています。
> #例#
> 14日 出社20:00 退社24:00
> 15日 出社0:00 退社14:00 休憩時間2時間
>
> 以上のような場合でも残業として扱われるのでしょうか。
> まざまざ様の回答通りであれば8時間は残業代ということになります。
>
> 現状では深夜割増は頂いていますが、残業代は1か月の変形労働時間制が採用され、2月(1/21~2/20)であれば総労働時間177時間(暦日数31日)を超えなければ
> 残業代は出ません。この時間を超えれば超過勤務として申請しています。
>
>
>
総労働時間177時間(暦日数31日)の考え方は正しいです。
しかし、20:00~24:00(翌日の0:00)、0:00~…
ただ区切っただけで、連続勤務です。翌日労働とするなら、インターバルが必要です。
20:00~23:00
翌日0:00~14:00(休憩1h)5h残業。ならまだわかります。
何時からでも20:00~4:45(8h、45m休憩)でインターバル。5:15~14:00(8h、45m休憩)なら緊急業務として可能です。
これなら翌日以降振替をとれば、残業は必要ありません。
あくまでもグレーです。
4月からはこんな勤務をしない、させないように労働新法となります。
お役人は実情をわかっております。
>総労働時間177時間(暦日数31日)の考え方は正しいです。
>しかし、20:00~24:00(翌日の0:00)、0:00~…
>ただ区切っただけで、連続勤務です。翌日労働とするなら、インターバルが必要です。
>20:00~23:00
>翌日0:00~14:00(休憩1h)5h残業。ならまだわかります。
>何時からでも20:00~4:45(8h、45m休憩)でインターバル。5:15~14:00(8h、45m休憩)なら緊急業務として可能です。
>これなら翌日以降振替をとれば、残業は必要ありません。
>あくまでもグレーです。
グレーということを認識しました。
現状、あまり強く拒否は出来ないということでしょうか。
4月から労働新法ということですが、今回の事例について当てはめて考えられるようなサイトがあればご教示願いますでしょうか。
また、労働新法においてどの項目が今回の事例を拒否または改善に持っていくことが出来るのでしょうか。合わせてご教示願います。
> >総労働時間177時間(暦日数31日)の考え方は正しいです。
> >しかし、20:00~24:00(翌日の0:00)、0:00~…
> >ただ区切っただけで、連続勤務です。翌日労働とするなら、インターバルが必要です。
> >20:00~23:00
> >翌日0:00~14:00(休憩1h)5h残業。ならまだわかります。
> >何時からでも20:00~4:45(8h、45m休憩)でインターバル。5:15~14:00(8h、45m休憩)なら緊急業務として可能です。
> >これなら翌日以降振替をとれば、残業は必要ありません。
> >あくまでもグレーです。
>
> グレーということを認識しました。
> 現状、あまり強く拒否は出来ないということでしょうか。
>
> 4月から労働新法ということですが、今回の事例について当てはめて考えられるようなサイトがあればご教示願いますでしょうか。
> また、労働新法においてどの項目が今回の事例を拒否または改善に持っていくことが出来るのでしょうか。合わせてご教示願います。
https://www.tokyointernational.jp/2019%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97/
ここが、一番わかりやすいと思います。
ただ、厳守しろとなっても抜け道はありますからね。
きけるさんの2日と考える点からすると、
:インターバル制度。
:フレックスタイム(基準時間内に8時間働く)の見直しにより、暦日計算となります。コアタイムは何時間でも区切ることが可能。
:産業医の強化
:高度プロフェッショナル制度
SESですとこれに値するかもしれません。年収1075万円(仮想定)の収入があれば、残業、休日、深夜などの割増に縛られません。働き方改革に反する唯一の項目です。
> > 1か月単位の変形労働時間制
> 通常は10時から19時までの勤務です。
>
> よくあるのは1~2週間前に14の21~24、15日の0~4時で作業してくださいとお願いされます。客先の1日の所定労働時間が8時間であり、2日にまたがっており、所定労働時間に届くように16時間勤務している状況です。
お返事があったこと見落としていました。
1か月単位の変形労働時間制は原則として、その対象期間がはじまる前にシフトが確定して運用されていることが必要条件になります。
なので、もともとが、21~4時という勤務であれば、問題ないといえるでしょうが、頻繁に勤務時間帯が変更される状況であれば、そもそもの1ヶ月単位の変形労働制を採用することはできない、と思います。
また、所定労働時間が8時間であるからといって、2日にまたがるから、16時間勤務をしなければならないというわけではありません。日をまたぐ勤務においては、原則1勤務になりますので、それを2日として扱うこと自体も問題がある対応になっているかと思います。
1ヶ月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
深夜12時で、前日勤務、当日勤務を分けるのはムチャですね。
一方、前日勤務が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合、
「翌日の所定労働時間の始期までが前日の労働時間になる」(平成11・3・31基発168号)という考え方なので、そこらの整理をもう一度、キチンとやってみる必要はありそうです。
> 1か月単位の変形労働時間制を採用しているSESの会社に勤めています。
> 当社の基本労働時間は7.5時間ですが、客先の現場は8時間労働のため客先の8時間に合わせて働いています。
> 現場により夜勤が発生した場合、1日8時間労働しないといけないため二日間連続して働くため20時に出社し、翌日の14時まで働いています。休憩時間の2時間を引いて、16時間の勤務です。
> こういった勤務は特に法律違反などではないという認識でよろしいでしょうか。
1ヶ月変形労働時間制を導入し、日付変更線をまたいで連続16時間勤務(休憩除く)とのこと。
まずそのような夜から16時間勤務をさせる必要がある業務なのかどうかは私にはわかりませんので、その点は考慮しないこととします。
他の方の回答がありますので詳細は省きますが、日をまたいでの連勤の場合、その労働を一の労働とみなすことになっています。つまり前日8時間、日付変更線をまたいで連続して8時間労働とすれば、残業とならないのではなく8時間の残業となるということです。従ってこれを2日とみなすようなシフト体制は組めません。今回は前日4時間とのことですが、考え方は同じです。残業なら可能ですからどのような指示であるかにより、法違反かどうか分かれるところです。緊急事態ならともかく、良識ある会社ならしない指示ですね。
なお、さまざまさんの言われる「インターバル勤務」は4月から努力義務となりますが、ドライバー職を除いて直ちに実施しなければ違反ということではありません。
> 1か月単位の変形労働時間制は原則として、その対象期間がはじまる前にシフトが確定して運用されていることが必要条件になります。
> なので、もともとが、21~4時という勤務であれば、問題ないといえるでしょうが、頻繁に勤務時間帯が変更される状況であれば、そもそもの1ヶ月単位の変形労働制を採用することはできない、と思います。
現状では1か月前にそのような通知がわるわけではなく、2~3週間前ほどに夜勤で出てほしいという要請があります。1か月に1回はあります。私はまだ少ないほうですが、上司は積極的に17時から出勤し、翌日の11時まで連続出勤を繰り返している状況で正直断りづらいというのはあります。
妥協案としては21時から、翌日の6時まで働いて8時間労働として足りない8時間労働は同月の別日に8時間分労働を振り分ける必要があるなどでしょうか?
例えば別日に残業時間を増やしたり、公休日を出勤日に振り当てるなどです。
> また、所定労働時間が8時間であるからといって、2日にまたがるから、16時間勤務をしなければならないというわけではありません。日をまたぐ勤務においては、原則1勤務になりますので、それを2日として扱うこと自体も問題がある対応になっているかと思います。
現在は常駐という形で客先勤務をしていますが、客先の方も二日間にまたがる18時間連続勤務をし、2時間休憩だから問題ないという認識のようです。
残業代はつかず、夜勤手当のみようです。
ご回答ありがとうございます。
> 他の方の回答がありますので詳細は省きますが、日をまたいでの連勤の場合、その労働を一の労働とみなすことになっています。つまり前日8時間、日付変更線をまたいで連続して8時間労働とすれば、残業とならないのではなく8時間の残業となるということです。従ってこれを2日とみなすようなシフト体制は組めません。今回は前日4時間とのことですが、考え方は同じです。残業なら可能ですからどのような指示であるかにより、法違反かどうか分かれるところです。緊急事態ならともかく、良識ある会社ならしない指示ですね。
連続勤務により16時間労働をしたとしても残業なら可能ですとのことですが、1か月変形労働時間制ですので月間の総労働時間が2月であれば177時間を超えなければ残業は発生しないという認識です。
また、確認なのですが、もし日付をまたぎで21時から6時までの8時間勤務で終えることが出来た場合、別日で8時間分労働しなければ所定労働時間が1日少ない計算になります。このような場合は1か月の変形労働時間制ではどのような考え方に基づき計算をするのでしょうか。減額などはあるのでしょうか。
> 連続勤務により16時間労働をしたとしても残業なら可能ですとのことですが、1か月変形労働時間制ですので月間の総労働時間が2月であれば177時間を超えなければ残業は発生しないという認識です。
認識です、とありますが誰の認識でしょうか。社員に指示を出す権限のある者の認識なら大いに問題ありです。短い文面でのやり取りですから断言はしませんが、その認識の人は、変形労働時間制をまったく理解していない状態と思われます。概要であればそんなに難しいことではありません。厚労省のHPなどで「1ヶ月変形労働時間制」の何たるかを読めばすぐにわかります。まずはそれを読んでもらうことが肝要と思います。指示を受けている社員がかわいそうすぎます。
> 現状では1か月前にそのような通知がわるわけではなく、2~3週間前ほどに夜勤で出てほしいという要請があります。1か月に1回はあります。私はまだ少ないほうですが、上司は積極的に17時から出勤し、翌日の11時まで連続出勤を繰り返している状況で正直断りづらいというのはあります。
> 妥協案としては21時から、翌日の6時まで働いて8時間労働として足りない8時間労働は同月の別日に8時間分労働を振り分ける必要があるなどでしょうか?
> 例えば別日に残業時間を増やしたり、公休日を出勤日に振り当てるなどです。
> 現在は常駐という形で客先勤務をしていますが、客先の方も二日間にまたがる18時間連続勤務をし、2時間休憩だから問題ないという認識のようです。
> 残業代はつかず、夜勤手当のみようです。
1か月単位の変形労働時間制を採用するのであれば、勤務表作成後に「特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできない」です。
そのルールを守れるからこそ、1日8時間を超えていても、そもそも規定した時間までは時間外労働とならない制度ともいえます。
もしそのルールを守らないのであれば、その制度は採用できませんから、法定を超える労働をする場合には割増賃金の支払が必要になります。
妥協案とありますが、そもそも1か月単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、記載されている状況が生じることは許されません。
そのような状況が許されるのであれば1か月単位の変形労働時間制は採用できません。
御社は、1か月単位の変形労働時間制をきちんと運用していないように思えます。
なお、1勤務16時間を1日あたりの所定労働時間に区切って2日の勤務にすることは、例外はありますが、時間外労働を支払わないための言い訳になっていて、まともな会社であれば1勤務として労働時間を管理することになりますね。 逆に言えば、賃金の未払いになっているように思えます。
御社の認識に誤っている部分があると思いますので、労基署等で相談してみてください。
他の方への返答ですが、
> 連続勤務により16時間労働をしたとしても残業なら可能ですとのことですが、1か月変形労働時間制ですので月間の総労働時間が2月であれば177時間を超えなければ残業は発生しないという認識です。
それは誤っています。
そもそも1か月単位の変形労働時間制であれば、シフト表作成時にその日は16時間の勤務であると決めた日でなければ、残業代は生じます。
1か月の変形労働時間制であれば、上限時間を超えるだけでなく、
1
A.日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
により、時間外となる労働を判断します。
Cのみで判断することは許されません。
所定労働時間を8時間とした日に、16時間労働すれば、8時間分の時間外労働が生じます。
以下のサイトを確認して理解してみてください。
1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
> また、確認なのですが、もし日付をまたぎで21時から6時までの8時間勤務で終えることが出来た場合、別日で8時間分労働しなければ所定労働時間が1日少ない計算になります。このような場合は1か月の変形労働時間制ではどのような考え方に基づき計算をするのでしょうか。減額などはあるのでしょうか。
1か月単位の変形労働時間制であれば、
「21~翌6時」の労働はシフト表で決まっている労働にならなければなりませんから、1日少なくなるとかはありえません。
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