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労務管理

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働き方改革で、こんなやり方は通るのでしょうか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年03月31日 21:33

2週間前に就職しました。
面接での契約内容は、年休日数98日(日祝とカレンダーによる)でした。

しかし入社後、来年のカレンダーが発表され、今年は年98だった休み数が、なぜか90日になっており、代わりに有給休暇計画的付与として、5日強制的に休みに組み込まれていました。
(残り3日は不明・・・)

また、私の労働契約書や、就業規則には、休みはカレンダーによるとしか書かれていません。

会社のやっていることは、通ってしまうのでしょうか?

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Re: 働き方改革で、こんなやり方は通るのでしょうか?

著者ぴぃちんさん

2019年03月31日 23:48

こんばんは。

雇用契約契約と実際の労働内容が異なっている場合には労働契約を破棄することは可能です。

入社した会社の実際の休日が90日であり、有給休暇計画的付与が終業基礎及び労使協定によって締結されている状況であれば、雇用契約書が虚偽であったとなるでしょうかね。

ハローワーク経由の案件であれば、ハローワークにも連絡していただくことがよいかと思います。


労働基準法労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


ハローワーク求人ホットライン(愛知労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/topics/topics2014/_120198.html


> 2週間前に就職しました。
> 面接での契約内容は、年休日数98日(日祝とカレンダーによる)でした。
>
> しかし入社後、来年のカレンダーが発表され、今年は年98だった休み数が、なぜか90日になっており、代わりに有給休暇計画的付与として、5日強制的に休みに組み込まれていました。
> (残り3日は不明・・・)
>
> また、私の労働契約書や、就業規則には、休みはカレンダーによるとしか書かれていません。
>
> 会社のやっていることは、通ってしまうのでしょうか?

Re: 働き方改革で、こんなやり方は通るのでしょうか?

著者たかくまさん

2019年04月01日 10:42

こんにちは。

> 面接での契約内容は、年休日数98日(日祝とカレンダーによる)でした。

この年休日数が、「求人票(求人広告含む)に載っていること」か、「雇用時に書面で渡された」内容であるならば、貴殿から問題にすることは可能です。

面接時の口頭説明だけだと、言った言わないの問題になるので微妙なところです。

※ 雇用条件(休日の日数も、立派な雇用条件です)を書類で知らせるのは、雇う側の義務ですので念のため。

> 2週間前に就職しました。
> 面接での契約内容は、年休日数98日(日祝とカレンダーによる)でした。
>
> しかし入社後、来年のカレンダーが発表され、今年は年98だった休み数が、なぜか90日になっており、代わりに有給休暇計画的付与として、5日強制的に休みに組み込まれていました。
> (残り3日は不明・・・)
>
> また、私の労働契約書や、就業規則には、休みはカレンダーによるとしか書かれていません。
>
> 会社のやっていることは、通ってしまうのでしょうか?

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