相談の広場
当社では、夏季賞与支給時に3月で時効となった有給を、当社独自の計算式(1日当り1000円程度)で買い上げています。25年以上続いている制度です。ただし、給与規程にも、就業規則にものっておらず、慣例で払っています。
この制度を、今回の支給時より廃止にしたいと考えています。規程にないものですし特に問題は無いと考えていますが、長年続けた制度でもあり既得権の問題があるのかなと思いあたりました。このような場合どのような取扱が正しいのかご意見をいただけると助かります。よろしくお願いします。
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> 当社では、夏季賞与支給時に3月で時効となった有給を、当社独自の計算式(1日当り1000円程度)で買い上げています。25年以上続いている制度です。ただし、給与規程にも、就業規則にものっておらず、慣例で払っています。
> この制度を、今回の支給時より廃止にしたいと考えています。規程にないものですし特に問題は無いと考えていますが、長年続けた制度でもあり既得権の問題があるのかなと思いあたりました。このような場合どのような取扱が正しいのかご意見をいただけると助かります。よろしくお願いします。
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労働基準法 第39条では、
「使用者は、雇用した日から6箇月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、最低10日の有給休暇を与えなければなりません。」ご承知と思います。
ここでいう全労働日とは、労働協約や就業規則で労働義務を課している日をいいます。
さらに、下記の場合は出勤したものとみなして出勤率に加えることになります。
・業務上の負傷、または疾病による療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
・育児・介護休業の期間
・年次有給休暇の取得日
・使用者責任による休業日
こうした休業を含めず出勤率を計算し、有給休暇の付与を認めない、ということは違法となります。
それでは,時効はといいますと、付与されてから2年間です。昨年分の有給休暇を今年取得しても法的な問題はありませんが、就業規則等によって当年分から消化するよう定めることは可能です。むしろ、どちらから消化するのか、明らかにすることがトラブルを防ぐポイントです。
有給休暇の買い上げすることはできるのでしょうか。
請求権が時効で消滅する前に、いくら社員から頼まれたとしても、買い上げはできません。ただし、会社が特別に付与した法定を上回る部分については、就業規則などに定めることによって買い上げが可能となります。
時効が消滅した有給休暇については、買い上げをしても法違反とはなりません。しかし、これでは法の趣旨と外れ、むしろ買い上げのために休みを溜め込む、という自体を引き起こしかねません。
社員には、極力当年で消化するよう配慮していただきことが必要ですね。
皆さんからの問い合わせのなかに「退職する場合、有給休暇があったときはどのようにすればよいのでしょうか。」があります。
退職予定者や解雇予告をした社員から年次有給休暇の請求があった場合、使用者は有給休暇を与えなければなりません。
事業の正常な運営を妨げる場合などには、時季変更権が行使できますが、退職者の場合は変更する日にちがありません。そうした場合、話合いによって有給休暇を買い上げることもあり得ます。
お尋ねの件ですが、長年の経緯とはいえ、ご案内させていただいたとうり、社員の方によく説明をしてください。
それと、有給休暇の取得を管理職者から行ってください。
> おっしゃるとおりです。社員に有給の消化を奨励します。
> ところで、再度確認させてください。最初に質問させていただいた、廃止に当たって既得権の侵害等の問題は考慮しなくてよいのでしょうか。有給消化が大前提ですが、どうしても消化しきれない社員への一部救済の意味合いがあるものですから。
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社労士ではございませんので、回答は控えさせていただきますが、会社業務閑散時、夏期休暇等を加味することの提案、最近よく聞きますが、誕生日、結婚記念日などを取得するなどを提案されてはいかがですか。
未公開企業ですが、内部監査業務をさせていただいた経営者の方に、社員の有給休暇取得についての提案作業をさせていただいた経緯もあります。
有給休暇が時効で消滅してしまわないように、取得促進策を実施すれば、既得の権利を奪うとまでは言えないと思います。
(もともと労働者側に買取り請求権はないとされております)
今回のケースでは金額も低額であるので、消滅分の買取を期待して有給休暇を取得しなかったとは考えづらいので、やはり職場環境や過剰な業務量などの労務管理上の問題点があったのだと思われます。
その点の改善策を具体的に実施していけばよろしいのではないでしょうか。
(時効消滅分を買い取ることは違法ではありませんが、やはり有給取得を抑制させるほうに作用するのであまり好ましくはありません。廃止に当たってはその点も十分説明された方がよいと思います)
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