相談の広場
会社で36協定のテストがありました
私の認識では法定残業時間とは以下の事を
法定残業時間と認識すると思っておりますが回答が間違えておりました。
私は16時間でした
詳細は単に8時間超の時間の合計でした
✴︎回答は、12時間になります
計算式となぜ12時間になるのか教えてください
計算式を教えでください
私の認識は以下の通りです
✴︎1日8時間以上の労働時間
✴︎一週間40時間以上の労働時間
✴︎月曜から土曜日まで
法定残業時間
ある月の勤務時間は下記の通りでした。他の日に残業や休日出勤がなかったとすると、この月の合計の法定残業時間は何時間になりますか。
:
日曜日 10:00~18:00
月曜日 13:00~18:30(午前休暇 休憩なし)
火曜日 10:00~20:00
水曜日 10:00~20:00
木曜日 日曜日出社のための振替休日
金曜日 10:00~19:00
土曜日 - -
日曜日 - -
月曜日 10:00~21:00
火曜日 10:00~14:00(午後休暇、休憩なし)
水曜日 10:00~19:00
木曜日 10:00~19:00
金曜日 10:00~21:00
土曜日 10:00~21:00- -
日曜日 - -
特に明記していない場合、1時間の休憩を 取っています。
スポンサーリンク
> 会社で36協定のテストがありました
> 私の認識では法定残業時間とは以下の事を
> 法定残業時間と認識すると思っておりますが回答が間違えておりました。
> 私は16時間でした
> 詳細は単に8時間超の時間の合計でした
> ✴︎回答は、12時間になります
> 計算式となぜ12時間になるのか教えてください
> 計算式を教えでください
>
> 私の認識は以下の通りです
> ✴︎1日8時間以上の労働時間
> ✴︎一週間40時間以上の労働時間
> ✴︎月曜から土曜日まで
>
> 法定残業時間
> ある月の勤務時間は下記の通りでした。他の日に残業や休日出勤がなかったとすると、この月の合計の法定残業時間は何時間になりますか。
> :
> 日曜日 10:00~18:00
> 月曜日 13:00~18:30(午前休暇 休憩なし)
> 火曜日 10:00~20:00
> 水曜日 10:00~20:00
> 木曜日 日曜日出社のための振替休日
> 金曜日 10:00~19:00
> 土曜日 - -
> 日曜日 - -
> 月曜日 10:00~21:00
> 火曜日 10:00~14:00(午後休暇、休憩なし)
> 水曜日 10:00~19:00
> 木曜日 10:00~19:00
> 金曜日 10:00~21:00
> 土曜日 10:00~21:00- -
> 日曜日 - -
>
> 特に明記していない場合、1時間の休憩を 取っています。
>
こんばんは。
下記ご確認ください。
時間数 時間外
日曜日 10:00~18:00 7
月曜日 13:00~18:30(午前休暇 休憩なし) 5.5
火曜日 10:00~20:00 9 1
水曜日 10:00~20:00 9 1
木曜日 日曜日出社のための振替休日
金曜日 10:00~19:00 8
土曜日 - -
1週目計 37.5 2
日曜日 - -
月曜日 10:00~21:00 10 2
火曜日 10:00~14:00(午後休暇、休憩なし) 4
水曜日 10:00~19:00 8
木曜日 10:00~19:00 8
金曜日 10:00~21:00 10 2
土曜日 10:00~21:00- - 10 2
日曜日 - -
2週目計 50 6
1週目は総時間は37.5時間で40時間未満なので通常8時間超分の2時間
2週目は総時間50時間で日別超過は6時間になりますが両方の場合は多い時間数で計算しますので50-40=10時間となります。
結果として
1週目 2時間
2週目 10時間
合計12時間が法定残業時間となります。
法定残業ですから1日8時間を超過した分が法定残業で通常勤務が18時までだと1日7時間勤務ですから19時勤務は法廷内残業となり割増対象にはなりません。
通常勤務時間と8時間と8時間超の違いの法廷内と法定外は確認してください。
総務の森-コラムの泉より
本日のテーマ【1日8時間と1週40時間のどちらを優先させる?】
要するに、1日単位と1週間単位を比較して、長い方を採用すれば良いのですね。
後はご確認ください。
とりあえず。
> 1日単位一週間単位で長い方を比較して長い方を対象にする
簡便で便利でしょうが、そのコラムは間違いだと指摘しておきます。
というのはその週、月をまたいだ時に破綻するからです。正しくは日、週の順で見ていき、週は日で時間外としなかった時間を累計し、40(44)時間超過した部分を時間外労働とします。
そして日で時間外とした時間は、時間外とした日の属する月に計上、週も同様に、40(44)時間超過した日の属する月に計上します。単に長いほうとしてしまうと、どちらの月に計上するか不定となり、月45時間(ただしくは協定時間)、80時間、100時間の計測が不能になります。
月給計算で前の月の最終週の勤務データと照合することのない勤怠管理が、えてして時間外割増賃金不払いの温床となっています。
それにしても質問者さんの16時間はどこから来たのでしょう。どこかでダブルカウントされてるのではないかと推測します。
おはようございます。
こちらにも投稿されていたのですね。重複になりますが、記載しておきます。
原則的な考え方をまず理解していただくことがよいでしょう。
> 休憩時間を引くのでしょうか?
休憩時間は労働時間に含みません。
休憩時間の判断を誤ると16時間になるのですね。
> ・月曜から土曜日まで
暦週は日曜日~土曜日になります。
就業規則に法定休日が指定されていないのであれば、週にある休日のうちの1日が法定休日と解釈できますので、必ずしも日曜日が法定休日になるわけではありません。
休憩時間は労働時間でないと考えていただければ、その日の労働時間がわかるかと思います。
A:
第1週で時間外労働になるのは、
火: Aにて1時間
水: Aにて1時間
第2週で時間外労働になるのは、
月: Aにて2時間
金: Aにて2時間
土: Aにて2時間
B:
週の労働時間は、
第1週は、8+5.5+9+9+8=39.5
で39.5時間になります。
第2週は、10+4+8+8+10+10=50
で50時間になります。
時間外労働は、Aでカウントした分を除き判断します。
50-6=44(Aを除いた分)
ゆえに、Bにより4時間になります。
で
記載の期間において
A:8時間
B:4時間
になり、時間外労働は12時間になります。
( https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-239703/ にもお返事しました)
> 私の認識は、以下の通りになります
> ・1日8時間以上働いた時間
> ・一週間40時間以上です
> ・月曜から土曜日まで
> 日曜日 10:00~18:00
> 月曜日 13:00~18:30(午前休暇 休憩なし)
> 火曜日 10:00~20:00
> *2時間
> 水曜日 10:00~20:00
> *2時間
> 木曜日 日曜日出社のための振替休日
> 金曜日 10:00~19:00
> *1時間
> 土曜日 - -
> 日曜日 - -
> 月曜日 10:00~21:00
> *3時間
> 火曜日 10:00~14:00(午後休暇、休憩なし)
> 水曜日 10:00~19:00
> *1時間
> 木曜日 10:00~19:00
> *1時間
> 金曜日 10:00~21:00
> *3時間
> 土曜日 10:00~21:00-
> *3時間 -
> 日曜日 - -
> *この時間を足して16時間になりました
> 休憩時間を引くのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]