相談の広場
いつも参考にさせていただいております
この度、有期労働者(契約社員)の入社当時の労働契約書のチェックをしたところ、お一人だけ契約書が見当たりませんでした。
現在も探しているのですが、当時の事務担当者も在籍しておらず、どこにあるのか見当もつきません。
ハローワークで退職手続きの際に、入社当時の分と退職日までの分の労働契約書を添えて手続きしているので、このまま見つからないと今後退職される時に困ると思い、再作成をお願いしようと考えています。
遡っての再作成・締結になるかと思いますが、注意すべきことなどありますでしょうか?それとも遡って再作成はしない方がよいでしょうか?
このような時に皆さんがどう対応されているのかお教えくださいませんでしょうか…。
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こんにちは。
本人に1通渡していませんか。
そうであれば,新しく作成するにしても,内容が渡してあるものと齟齬があることはあってはならないことになりますね。
作成は手書きでないので,データでも内容は残っているので,そのような事態になったことがないので,どうしたこともないので,実際にそのようなことがあれば,公的に何が必要になるのかを提出先に確認して対応するしかないのかな,と思います。
> いつも参考にさせていただいております
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> この度、有期労働者(契約社員)の入社当時の労働契約書のチェックをしたところ、お一人だけ契約書が見当たりませんでした。
> 現在も探しているのですが、当時の事務担当者も在籍しておらず、どこにあるのか見当もつきません。
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> ハローワークで退職手続きの際に、入社当時の分と退職日までの分の労働契約書を添えて手続きしているので、このまま見つからないと今後退職される時に困ると思い、再作成をお願いしようと考えています。
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> 遡っての再作成・締結になるかと思いますが、注意すべきことなどありますでしょうか?それとも遡って再作成はしない方がよいでしょうか?
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> このような時に皆さんがどう対応されているのかお教えくださいませんでしょうか…。
こんにちは。
お問い合わせについてのご返事がある等ですが、今一度、御社内での契約社員とかわす契約書、ならびに労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保管義務を再確認しておくことが賢明でしょう。
なを、これらの書類等から判明することができるなら、それに基づいて新たな契約書(継続等に関する事項)を求めておくことも必要でしょう。
«契約社員と交わす雇用契約書について≫
契約社員は、契約期間の定めがあるため、契約期間満了日、更新の有無、更新の判断などの絶対的明示事項は詳しく明記する必要があります。また、契約更新の際も、再度契約を結び直すことになるため、契約期間の満了後には改めて労働条件を明示しなければいけません。
有期雇用契約の場合、更新を「自動更新」にしていると事実上「定めのない契約」とみなされる場合があり、雇い止め時に無期雇用契約に準じた手続きが必要など、有期雇用契約のメリットが阻まれる可能性もあります。特に、現在は有期労働契約が通算5年を超えた場合、本人の申込みにより、無期雇用契約に転換できます。この場合、使用者となる企業は断ることが出来なくなるため、雇用契約書における契約の更新については慎重に対応しましょう。
また、有期労働契約が3回以上更新、または1年を超えて継続雇用している従業員に対して契約更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければいけません。(あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示している人は除きます)さらに、従業員から証明書を請求された場合は、契約期間の満了とは別の理由とする必要があります。
なお、労働条件通知書は、交付日より3年間の保管が義務づけられていますが、雇用契約書には交付義務がないためその定めはありません。
ただし、労働基準法第109条では「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められていることから、雇用契約書も「重要な書類」に該当すると考えられるため、労働者名簿と同じく「退職する日から3年間」保管しておくことが必要です。
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