相談の広場
通常は①で処理しますが、どれで処理しても間違っているとは言えないようです。
ただし①から③への変更は、そもそもが休日出勤命令だから、本人が希望したならともかく
無理やりはおかしいですね。
会社側が言っているような場合の有給休暇の買取は、認められていないはずですが。
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> 土日祝が休日の会社です。
> 平日に一般有給休暇を取得しました。
> 同一月内の3週間後(月末の土曜日)に休日出勤が発生しました。
> 月内の残業時間計は、三六協定以内です。
> さて、休日出勤した分の対価はどのように処理可能でしょうか?
> ①休日残業として処理可能?
> ②休出した日以降(翌月)に振休で消化する
> ③休出した日以前(同月)の有休で消化する?
> ちなみに、①で申請したら、③へ変更を求められました。
> 理由は有給休暇の買取にあたる為です。どれも正しいでしょうか?
どれも疑問があります。
①は所定労働時間がわからないので残業になるかどうか不明ですが、1週40時間を越える分は残業として取り扱います。しかし、その前に休日出勤は誰の判断で行ったのか、もし会社の指示で行ったのであればその時点で、休日出勤か、振り替え休日を設定するかあらかじめ決定するはずです。就業規則で残業の決定方法を確認してください
②はありえません。振り替え休日は事前に決定しておきます。事後決定は代休ということになります。代休の規定は就業規則できてされているはずです。
③は休日出勤が自分の判断で行ったのであれば、合意の上できると思いますが、就業規則の規定が優先します
専門の方の意見もありますので、参考までに。
弊社では①でもOK、②でもOK、③は×です。
OKな理由は代休は労働基準法には規定がありません。
①については申請次第(原則は休日出勤として処理)
②については出勤日に1*135%増し賃金を払い、
代休取得で1*100%を減ずるという処理をしています。
代休の有効期間は翌々締日まで有効です。
なお就業規則には
「休日出勤には代休を与える」
「代休は計画的に取得すること」とのみ謳っています。
本来は代休をとるべきところ。
年休があまっている社員が意図して年休を使う
(代休控除100%を避ける)こともやむおえないと見過ごしています。
専門家の方、代休取得に関してはどのような規定を
儲けるべきなのでしょうか。ご助言をお願いします。
> 専門の方の意見もありますので、参考までに。
>
> 弊社では①でもOK、②でもOK、③は×です。
> OKな理由は代休は労働基準法には規定がありません。
> ①については申請次第(原則は休日出勤として処理)
> ②については出勤日に1*135%増し賃金を払い、
> 代休取得で1*100%を減ずるという処理をしています。
> 代休の有効期間は翌々締日まで有効です。
>
> なお就業規則には
> 「休日出勤には代休を与える」
> 「代休は計画的に取得すること」とのみ謳っています。
>
> 本来は代休をとるべきところ。
> 年休があまっている社員が意図して年休を使う
> (代休控除100%を避ける)こともやむおえないと見過ごしています。
>
> 専門家の方、代休取得に関してはどのような規定を
> 儲けるべきなのでしょうか。ご助言をお願いします。
レスないため横スレします
一例です。
「所定労働時間以上の休日出勤をした場合は本人の請求
によりその翌日から○○週間以内に代休を与える
ただし、請求された日が業務に支障がある場合は他の
日に変更することがある」
労働者に代休を取らせることも年休を取らせることも、労働者の健康の維持・増進と余暇利用の観点からは、その目的を同様に果たせます。よって、使用者が代休の消化が進まないことを懸念する必要はありません。
むしろ、労働者が年休をすべて消化し、いよいよ代休を消化すべき時期になったときに、円滑に代休を取らせて健康の維持・増進や余暇利用が実現できるような経営環境の整備が必要と思います
> 土日祝が休日の会社です。
> 平日に一般有給休暇を取得しました。
> 同一月内の3週間後(月末の土曜日)に休日出勤が発生しました。
> 月内の残業時間計は、三六協定以内です。
> さて、休日出勤した分の対価はどのように処理可能でしょうか?
> ①休日残業として処理可能?
> ②休出した日以降(翌月)に振休で消化する
> ③休出した日以前(同月)の有休で消化する?
> ちなみに、①で申請したら、③へ変更を求められました。
> 理由は有給休暇の買取にあたる為です。どれも正しいでしょうか?
>
> 追伸.
> ①→③へ変更を求められた理由は、同じ月に有給休暇と休日出勤があると、会社が有給休暇を本人から買い取ってると見なされるので変更して下さいとの事でした。今までも有給休暇で申請後、後日休出があるとそれで相殺される為、有給休暇はほとんど消化できていません。
私は近藤社労士の意見と異なり
③は39条4違反となると思います
労働者の時季指定権利の侵害です
(就業規則に有休とれない旨書いてあれば就業規則も違 反と思います)
「労働者が年休の始期と終期を指定して使用者に請求すれ ば、当然にその日が年休日となるのが原則(最高裁二小 昭48. 3. 2判決)」
本当に「会社が有給休暇を本人から買い取り」となるか
労基署に確認してみてください
ただし③の事実は言わないでください
39条4
「使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」
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