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労務管理

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残業手当・深夜手当について。

著者 3939 さん

最終更新日:2007年07月06日 14:48

一応、検索で調べたのですが確認のために質問致します。

就業時間が朝9時~17時30分(休憩1時間)実働7.5時間と16時30分~24時実働7.5時間と16時45分~24時(休憩45分)実働6.5時間となっています。
残業手当は実働8時間以降からですので、7.5時間の方は30分は通常賃金。6.5時間の方は1.5時間が通常賃金になり、それ以降が残業手当として支給されるのでしょうか?
週40時間と月間就業時間180時間を越えた時間が残業手当となるのでしょうか?
ですが、6.5時間勤務の方は夜10時以降は深夜手当支給となるのでまた計算方法が違うのでしょうか?
24時以降の残業をした場合、深夜残業手当を支給しないといけないんでしょうか?
説明が下手ですみませんが…お答えいただけないでしょうか?

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Re: 残業手当・深夜手当について。

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月06日 15:43

> 一応、検索で調べたのですが確認のために質問致します。
>
> 就業時間が朝9時~17時30分(休憩1時間)実働7.5時間と16時30分~24時実働7.5時間と16時45分~24時(休憩45分)実働6.5時間となっています。
> 残業手当は実働8時間以降からですので、7.5時間の方は30分は通常賃金。6.5時間の方は1.5時間が通常賃金になり、それ以降が残業手当として支給されるのでしょうか?
> 週40時間と月間就業時間180時間を越えた時間が残業手当となるのでしょうか?
> ですが、6.5時間勤務の方は夜10時以降は深夜手当支給となるのでまた計算方法が違うのでしょうか?
> 24時以降の残業をした場合、深夜残業手当を支給しないといけないんでしょうか?
> 説明が下手ですみませんが…お答えいただけないでしょうか?

残業には2種類あります。1つは所定労働時間を越え、法定労働時間内の残業。1つは法定労働時間をこえる残業です。
所定労働時間は事業所によって異なり、就業規則または雇用契約書で定めています。法定労働時間は1日8時間及び1週40時間です。残業にかかわる割増賃金が発生するのは、法定労働時間を超えた場合です。したがって法定労働時間を越えない残業は割増賃金を支給しなくてもよいことになります。もちろん支給してもかまいませんが、この部分の取扱は就業規則によることになります。ですから所定労働時間を越え、法定労働時間内の残業については就業規則を確認してください。もし就業規則所定労働時間を越える残業が割増賃金が支給されないようになっていればあなたの言うように8時間を越える分が割増賃金となります。また1週40時間を越える場合も割増賃金となります。
月間就業時間変形労働時間制採用していなければ関係ありません
深夜に就業した場合の割増賃金の対象はは22時から5時までです。この場合もし残業と深夜が重複した場合は割増率も重複して支給しなければなりません。

Re: 残業手当・深夜手当について。

著者3939さん

2007年07月09日 09:22

回答ありがとうございます。
もう少し質問宜しいでしょうか?
6.5時間の方は10時から24時までが深夜手当支給で24時以降が深夜残業となると思うんですが
深夜手当は135%増 深夜残業手当は150%増ですよね?
それ以上の支払いが発生する事はないですよね?

Re: 残業手当・深夜手当について。

著者ponnponnさん

2007年07月09日 09:55

> 24時以降の残業をした場合、深夜残業手当を支給しないといけないんでしょうか?

5時まで深夜扱いになるのはすでに答えていらっしゃるのですが、日付が変わった時の扱いについても聞いていらっしゃるのかな?と思います。一応補足をさせていただきます。

通常は暦日を超えたとしても、勤務開始時間の属する日の延長として労働時間を通算します。よって朝5時までは深夜残業となります。5時以降は通常の残業です。(そのまま翌日の始業時間まで残業した場合はそこで暦が変わりますが・・。)

しかし、どちらかの日が法定休日である場合は違います。今度は暦日が変わった時点で区切られますので、12時以降の労働時間は通算せずに、次の日の勤務として計算します。(次の日の労働時間に通算するということです。)

深夜手当については時間帯に対するものですので、上記どちらのケースであっても支給しなくてはなりません。

深夜残業」として考えるより、残業割増部分(25%)休日出勤割増部分(35%)深夜割増部分(25%)を分けて考えたほうが分かりやすいかもしれませんね。

Re: 残業手当・深夜手当について。

著者ponnponnさん

2007年07月09日 11:07

> 回答ありがとうございます。
> もう少し質問宜しいでしょうか?
> 6.5時間の方は10時から24時までが深夜手当支給で24時以降が深夜残業となると思うんですが
> 深夜手当は135%増 深夜残業手当は150%増ですよね?
> それ以上の支払いが発生する事はないですよね?

投稿してからこれを読みましたので内容が前後しますが・・・。

近藤社労士さんも書いていらっしゃいますが、就業規則に、「所定時間6.5時間の人に対して所定時間外労働の対価として残業手当(25%増)を支給する」という内容が記載されているとしたら、24時まで深夜手当(注意!135%増ではなくて25%増で125%ですよ~)、24時以降に深夜残業手当(深夜25%・残業25%増で150%です)が付くこともありえます。
しかし、そういう規定がなく労働基準法に則った最低ラインで支給するとすれば、夜中の1:30までは深夜手当、8時間を超える1:30以降は深夜残業手当としてもOKです。

とりあえず日単位だとこうなります。もちろん週40時間をオーバーした場合等は別途計算します。

あと、先ほど投稿した法定休日の件も要注意です。この場合は割増率も時間の区切りも違ってきますので、よく整理してみてください。(休日深夜残業手当は深夜25%増・休日35%増で160%です!)

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