相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今回は表題、パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大についての質問です。
当社は101~500人規模に該当する企業で、2022年10月からの義務適用となります。
ついては時短勤務で社会保険未加入者に対し法改正を案内し、働き方の選択も含めてすり合わせしていく予定です。
ここで疑問に思ったのが、「社会保険適用拡大ガイドブック」に記載がある「週の所定労働時間が20時間以上」の文言です。
当社の時短・社保非加入の社員の多くは「月初の1,2週目は繁忙期で比較的多く出勤し、月末の閑期は週1日程度の出勤」という働き方をしております。
つまるところ、シフト勤務での就業となっているのですが、この場合は加入対象となるかどうかをどのように考えれば良いか迷っております。
また、ガイドブックでは「月額賃金が8.8万円以上」のうちに、通勤手当は含まれない、と記載されていますが、これは通常の社会保険加入時には標準報酬月額を算定する時に含んで計算するのでおかしな感じがするのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか…?
ガイドブックには問合せ先などが載っていないのでどこに問合せたものかと、この点も思案しております。
殆どの社員は子供が小さい等の理由もあり、夫の社保扶養の範囲内の働き方を希望しています。
この点はできるだけ本人の意向を汲みたいと思っておりますが、法改正にももちろん真摯に向き合いたいところです。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。ネット情報ですが…
> いつも大変お世話になっております。
>
> 今回は表題、パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大についての質問です。
>
> 当社は101~500人規模に該当する企業で、2022年10月からの義務適用となります。
> ついては時短勤務で社会保険未加入者に対し法改正を案内し、働き方の選択も含めてすり合わせしていく予定です。
>
> ここで疑問に思ったのが、「社会保険適用拡大ガイドブック」に記載がある「週の所定労働時間が20時間以上」の文言です。
> 当社の時短・社保非加入の社員の多くは「月初の1,2週目は繁忙期で比較的多く出勤し、月末の閑期は週1日程度の出勤」という働き方をしております。
> つまるところ、シフト勤務での就業となっているのですが、この場合は加入対象となるかどうかをどのように考えれば良いか迷っております。
>
前回の500人超の基準の時の情報ですが
1か月単位のシフト制の場合、「1か月の総労働時間」を基準として、その4分の3未満であれば、加入させなくても良いか否かについて年金事務所に確認をしました。年金事務所からの最初のご回答は、下記のようなものでした。
□年金事務所だけの判断で即答はできません。上部機関に確認相談しますので、
後日、ご回答させて下さい。
翌日、ご回答を頂いた内容が下記です。
□「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が明確でないのであれば、1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定して1週間の所定労働時間を出して、その時間が正社員の4分の3未満であれば、
社会保険に加入させない対応をしても問題ありません。」
「1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定して」とは、1か月の所定労働時間に12を乗じて年間労働時間を出して、52で除して週平均時間を算出するという意味です。
http://www.concerto-01.com/column/cl-205/
> また、ガイドブックでは「月額賃金が8.8万円以上」のうちに、通勤手当は含まれない、と記載されていますが、これは通常の社会保険加入時には標準報酬月額を算定する時に含んで計算するのでおかしな感じがするのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか…?
>
そのままの解釈になるようです。
賃金月額が8.8万円以上であること
賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。
https://www.tokai-sr.jp/column/socialinsurance
> ガイドブックには問合せ先などが載っていないのでどこに問合せたものかと、この点も思案しております。
>
適用拡大特設サイトの2次元コードが印刷されていませんか?
厚労省や年金機構の記載があると思うのですが…
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/juugyouinnri-huretto.pdf
上記同じものであれば記載があります。
情報はそれぞれ別の社労士ネットですが参考になると思われます
> 殆どの社員は子供が小さい等の理由もあり、夫の社保扶養の範囲内の働き方を希望しています。
> この点はできるだけ本人の意向を汲みたいと思っておりますが、法改正にももちろん真摯に向き合いたいところです。
>
> もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵を拝借できれば幸いです。
> よろしくお願いいたします。
ton様
ご回答ありがとうございます。
当該特設サイトの存在はわかっていたのですが、具体的な要件の問合せ先、となると記載がなく、年金事務所かなぁ?とは思っていたのですが、やはりそうなのですね。
> □「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が明確でないのであれば、1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定して1週間の所定労働時間を出して、その時間が正社員の4分の3未満であれば、
> 社会保険に加入させない対応をしても問題ありません。」
>
> 「1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定して」とは、1か月の所定労働時間に12を乗じて年間労働時間を出して、52で除して週平均時間を算出するという意味です。
なるほど、ではシフト勤務のものの時間については従来からの「4分の3未満」であれば非加入で通るということですね。
> > また、ガイドブックでは「月額賃金が8.8万円以上」のうちに、通勤手当は含まれない、と記載されていますが、これは通常の社会保険加入時には標準報酬月額を算定する時に含んで計算するのでおかしな感じがするのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか…?
> >
>
> そのままの解釈になるようです。
> 賃金月額が8.8万円以上であること
> 賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。
> https://www.tokai-sr.jp/column/socialinsurance
若干気持ちの悪さが残るものの、そう書かれておりますものね…
この度は具体的な年金事務所とのやり取りも記載して頂き、大変助かりました。
参考にして、社員への案内に努めていこうと思います。
改めましてお礼申し上げます。
また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
> なるほど、ではシフト勤務のものの時間については従来からの「4分の3未満」であれば非加入で通るということですね。
だれも指摘しないので、声を大にして注意喚起します。
101~500人規模企業の「4分の3未満」が、非加入でとおるのは、2022年9月までです。10月以降は、加入となる5条件のひとつ「週20時間以上」となります。そのうえでシフトで月や年の計算の結果、週平均が20時間に達するかの判定(算定方法が二通りあるようですがここでは割愛)になります。10月以降3/4基準はどこにも出てきません。
2点目以降は解決済みとは思いますが、所定8.8万円については加入判定条件であって、標準報酬月額は従前通りで、通勤手当、残業手当は込みです。
3点目、加入したくないという希望だけでは免れません。5条件のどれかひとつはずす雇用契約の結びなおししかありません。
いつかいり様
ご回答、注意喚起ありがとうございます。
自身でも年金事務所に確認してみました。
週平均の算定方法も確認し、それに従うことにいたしました。
契約書についても個別面談後、結びなおしをする予定です。
改めましてご助力ありがとうございました。
また何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
> > なるほど、ではシフト勤務のものの時間については従来からの「4分の3未満」であれば非加入で通るということですね。
>
> だれも指摘しないので、声を大にして注意喚起します。
>
> 101~500人規模企業の「4分の3未満」が、非加入でとおるのは、2022年9月までです。10月以降は、加入となる5条件のひとつ「週20時間以上」となります。そのうえでシフトで月や年の計算の結果、週平均が20時間に達するかの判定(算定方法が二通りあるようですがここでは割愛)になります。10月以降3/4基準はどこにも出てきません。
> 2点目以降は解決済みとは思いますが、所定8.8万円については加入判定条件であって、標準報酬月額は従前通りで、通勤手当、残業手当は込みです。
>
> 3点目、加入したくないという希望だけでは免れません。5条件のどれかひとつはずす雇用契約の結びなおししかありません。
>
これまでの労基法の判断基準では、推し量れない状況が出てきています。シフト制についても、ここ数日の新聞紙上でも賑わわせているようです。
本来就業時間については、指揮命令権者である会社が労働者に提示し、労働者が合意することが大前提でした。そしてその時間は労基法で規定された範囲内で、ということが原則になります。
ところが昨今の労働市場では、労働者の希望を受け入れねば人手が確保できないという現実に直面しています。この要望というのが労基法に準拠していない内容となっていることです。シフト制による働き方です。近々国会での審議決定以後、届出等で明らかになるでしょうが、欧米の基準に従わざるを得ないでしょうね。残念!
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