相談の広場
いつも勉強をさせていただいています。
上記タイトルの件でご教示いただきたいです。
振替日を設定し、法定外休日に例えば10時間の休日出勤をした場合の給与処理について、
(当社の所定労働時間は7時間45分ですが、所定労働時間以上の労働に対しては割増で処理するとしています)
a.固定残業代のつかない従業員の場合…1日の振替休日+2時間15分ぶんの賃金を1.25倍して給与につける処理
b.固定残業代のつく従業員の場合…1日の振替休日のみで処理(2時間15分ぶんはカウントしない)
とする予定なのですが、この処理は正しいのでしょうか?
bの従業員に対しては、固定残業代に2時間15分ぶんが含まれているという考えでいいのでしょうか?
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こんにちは。
前提での確認が必要なご質問になります。
振替休日にて,もともとの労働日は休日となり,もともとの休日は労働日になります。
今回の事例においては,所定休日と勤務日を入れ替えた,ということでしょうか。
そして,
> 振替日を設定し、法定外休日
というのは,
振替休日にて結果として所定休日となった日のことでしょうか。それとも,振替休日にて労働日となった日のことでしょうか。
また振替休日をおこなったのは同一週ですか。
時間外労働については,結果として
A.日において8時間を超えて労働した時間
B.週において40時間を超えて労働した時間(Aを除く)
として,集計して判断する必要があります。
結果,日として週としての時間外労働はどの様になっているのでしょうか(振替休日を同一週でおこなっていないのであれば,いずれかの週において時間外労働は生じていることは多々あります)。
ご質問の内容だけですと,それ以外の日がどのようになっているのかが不明ですので,そもそも時間外労働が7時間45分を超えた部分だけに生じているのかどうかの判断ができないです。
貴社の固定残業代がどのように規定されているのかわかりませんが,固定残業代については,日ごとでなく給与計算期間において判断することになるでしょう。
結果として,その月においての時間外労働が何時間生じているのかを把握して賃金を支払うことになると考えます。
> いつも勉強をさせていただいています。
> 上記タイトルの件でご教示いただきたいです。
>
> 振替日を設定し、法定外休日に例えば10時間の休日出勤をした場合の給与処理について、
> (当社の所定労働時間は7時間45分ですが、所定労働時間以上の労働に対しては割増で処理するとしています)
>
> a.固定残業代のつかない従業員の場合…1日の振替休日+2時間15分ぶんの賃金を1.25倍して給与につける処理
> b.固定残業代のつく従業員の場合…1日の振替休日のみで処理(2時間15分ぶんはカウントしない)
>
> とする予定なのですが、この処理は正しいのでしょうか?
> bの従業員に対しては、固定残業代に2時間15分ぶんが含まれているという考えでいいのでしょうか?
ぴぃちんさま
こんにちは、ご返信ありがとうございます。
>所定休日と勤務日を入れ替えた,ということでしょうか。
そうです、所定休日に働く代わりに、勤務日を休みとしました。
> 振替日を設定し、法定外休日
これは【振替休日にて労働日となった日】です。
振替休日は同一週の従業員も同一週ではない従業員もいます。
>日として週としての時間外労働はどの様になっているのでしょうか
7時間45分を超えた部分から時間外労働として2割5分の割増をして計算しているので、日としてしか集計はしていないです。(法定休日は3割5分です)
> 結果として,その月においての時間外労働が何時間生じているのかを把握して賃金を支払うことになると考えます。
固定残業代が付いている従業員に対しても、所定労働日の残業時間と振替休日後の残り2時間15分を含めて固定残業代以上になる場合は、はみ出た分の賃金を給与につければ問題ないでしょうか。
うみのこさま
ご返信ありがとうございます。
>「振替日を設定」というのはどういう意味でしょうか。
所定休日に働く代わりに、勤務日を休みとしました。
>振替休日なのか、代休なのかによっても処理が変わります。
>その振替日は同一の週でしょうか。
振替休日で、振替日は同一週の従業員も、同一週ではない従業員もいます。
>法定外休日の労働時間はすべて残業時間(割増率2割5分)でよいですか。
2割5分でよいです。
>固定残業についてですが、法定外休日労働の時間についても含みますか。それとも法定外休日労働の時間については別で計算ですか。
法定外休日労働の時間については別で計算です。
固定残業分を超えていればその分は給与につければ問題ないのですね。当社は変形労働時間制をとっているのですが、その場合でも固定残業分を超えていればその分は給与につけるというのは同じでしょうか。
うみのこさま
こちらこそ、ご返信ありがとうございます。
>振替休日にしたのであれば、労働した日は通常の勤務ですので、通常の勤怠と同様の処理です。
なので、日単位で見れば所定労働時間を超えた分が残業時間です。
この、日単位の部分はすんなり理解ができるのですが、
>その他、週単位、1年単位での残業時間を計算します。
この部分でいつもつまずいてしまいます。
ぴぃちんさまの回答にも
>時間外労働については,結果として
A.日において8時間を超えて労働した時間
B.週において40時間を超えて労働した時間(Aを除く)
とありましたが、例えば
月 8:00
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 10:00 (残業時間2:00)
土 10:00 (残業時間2:00)
日 10:00 (残業時間2:00)
週労働時間合計→62:00、残業時間6:00
A.日において8時間を超えて労働した時間=6:00
B.週において40時間を超えて労働した時間(Aを除く)→(62:00-40:00)-(Aの6:00)=16:00
で、残業時間(時間外労働)は62:00ー40:00=22:00とするのでしょうか。
当初の質問とは変わってしまいますが、教えていただきたいです。。
前提として、「変形労働時間制ではない」ものとして回答します。
この例でいうと少なくとも1日は法定休日なので、その分は別で計算します。
日曜日を法定休日とします。
なので、日単位で残業時間を見ると
月:0時間
火:0時間
水:0時間
木:0時間
金:2時間
土:2時間
よって、
A.日において8時間を超えて労働した時間 4時間
B.週において40時間を超えて労働した時間(Aを除く) 8時間
合計12時間が残業時間です。
日曜日は休日労働ですので、10時間すべてが1.35倍の計算です。
変形労働時間制の場合は、少し事情が変わり、日や週において8時間、40時間を超える時間を定めた日・週においてはその時間を超えた分が残業時間となります。
以下、少しわかりにくいですが、厚労省の参考ページです。
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_03.html
なお、これらは法定での残業時間の取り扱いですので、就業規則にそれ以上の手当を規定した場合はそちらが優先されます。
貴社でいうところの、「7時間45分を超えた分」というのはこの取り扱いですから、残業手当の計算については貴社就業規則に沿って行ってください。
こんにちは。
>固定残業代が付いている従業員に対しても、所定労働日の残業時間と振替休日後の残り2時間15分を含めて固定残業代以上になる場合は、はみ出た分の賃金を給与につければ問題ないでしょうか。
いいえ。
時間外労働であるのかどうかは日だけ判断してはいけないです。
1年単位の変形労働時間制であれば、
A.1日については労使協定で8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えた時間分、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.週については労使協定で1週40時間を超える時間を定めた日はその時間を超えた時間分、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間(Aを除く)
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
については、時間外労働としてのカウントが必要です。
Cの対象期間は考えから除いても、給与計算期間においては、A及びBについてはきちんとカウントが必要であり、日の所定労働時間を超えた分が、イコール、法定の時間外労働時間を上回るとは断言できないので、きちんと労働時間に関して集計が必要でしょう。
(誤字訂正しました)
ぴぃちんさま
ご返信いただきありがとうございます。
>A.1日については労使協定で8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えた時間分、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
→労使協定で8時間を超える時間を定めている日がないので、単純に8時間を超えて労働した時間
>B.週については労使協定で1週40時間を超える時間を定めた日はその時間を超えた時間分、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間(Aを除く)
→B.労使協定には【所定労働時間は、1年単位の変形労働制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする】とだけあり、
特定期間も定めておらず、1週40時間を超える時間は定めた日がないので、40時間を超えて労働した時間
>C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
→(C.対象期間1年、法定労働時間の総枠は2085.7時間(A、Bを除く))
1年単位の変形労働時間制なのに、特定期間もなく8時間を超える時間を定めている日もなく、1週40時間を超える時間を定めている日もないので
これまで所定労働時間を超えて労働した時間に対し時間外労働を計算していました。
――――――――――――――
労使協定には
【所定労働時間は、1年単位の変形労働制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする】
【1日の所定労働時間は7時間45分とする】
【特定期間は定めないものとする】
とあるのですが、
この労使協定と同時に提出する36協定届には、
【所定労働時間7時間45分】
【1日 法定労働時間を超える時間数…15時間15分】
【1ヶ月 法定労働時間を超える時間数…42時間】
【1年 法定労働時間を超える時間数…320時間】
となっています。時間数は書いてありますが、いつがその時間を超えていい日(週)なのかの記載がないので、
・7時間45分を超えたら時間外労働(2割5分)
・特別条項を結んでいるので、6回まで42時間を超えられる
とざっくりなやり方をしています。。
労基法に反することはしたくないので、1日の法定時間を超える分についてはすべて時間外労働にすれば間違いがないと思っていたのですが、複雑なのですね。。
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