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労務管理

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Re: 振替の仕方。添削をお願い致します。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月15日 17:50

こんにちは。

貴社が1年単位の変形労働時間制であれば,振替休日をおこなってはいけないと考えてください。


(大阪労働局ホームページより抜粋)
Q10.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?

 A10.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制採用できません。
 
 
 
週6日の勤務が必要になる,繁忙期があるのであれば,1年単位の変形労働時間制採用されることは支障ないでしょうが,そうであれば最初の質問の記載にあるような「この振替の仕方は合っていますか」という質問に対しては,「してはいけない」ですというお返事になります。


で,1年単位の変形労働時間制なのですから,時間外労働については,貴社はすべての日が所定労働時間が8時間のようですから,
A.1日については,8時間を超える労働をした時間
B.週については,週40時間を超えるのシフトを組んだ週についてはそれを超えて労働した時間,週40時間以下のシフトを組んだ週については週40時間を超えて労働した時間(Aを除く)
C.対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
に対して,時間外労働賃金の支払いが必要になります。


なので,最初の質問に対するお返事としては,「1年単位の変形労働時間制採用されているのであれば,記載のような振替休日での対応はできません」として,法定休日出勤時間外労働代休,という制度で対応してください,になります。


やむを得ない事情がある場合にのみ,振替休日で対応できないことはありませんが,その場合でも振替休日の結果が1年単位の変形労働時間制のルールを守る必要があります。


以下は,個人的な意見です。

貴社が週6日の勤務週が外せないのであれば,変形労働時間制採用することは方法かと思います。

貴社がたびたび振替休日で勤務変更をしなければならないのであれば,変形労働時間制採用しないという考え方のほうがよいのかもしれません。



> 何度もありがとうございます。
> これは前に担当していたところの話で、弊社も合わせた方がいいのかと思い変形労働制採用したというか同じにした方がいいのかなと思っていました。
> でも調べてみると繁忙期と閑散期に差のある業種に採用されるもののようで
> それには該当しないのかなと思いました。
> 採用した理由として週6日の勤務がある。というところだとは思います。
> ただ、変形労働制ではない通常の場合で週40時間労働時間としても時間外に対しては割増賃金も支払っていますし、法定休日が取れなかったとしても週一の休日は与えるようにしているので変形労働制にする必要はないのかなとも
> 思うのですがどうなんでしょうか?
> その場合は振替も先ほどのルール―に基づいて運用できるという事ですよね。

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Re: 振替の仕方。添削をお願い致します。

著者abcdefgさん

2022年04月18日 10:52

> 追伸
>
> 因みに、規程整備または社員の同意があり、1週1日または4週4日の休みと振替日の事前指定が厳格になされいるとすれば、法定休日の振替でも所定休日の振替でもあまり難しく考える必要はないのではないでしょうか?
>
> 単純に休日と平常勤務日をトレードしただけなので、休日の曜日は入れ替わっているかもしれませんが、通常の1週間として捉えていれば良いと思います。

wrxs4 さん ご丁寧に何度もありがとうございます。
いろいろ勉強しているうちに、どれが正解なのかわからなくなってしまって
いましたが、今までのやり方でも間違いではなかったんだな。と安心しました。
労基法と会社の規定とで振替に関しては会社の規定でどうなっているかが
大事なんですね。

理解できました。ありがとうございました。
尚、詳細も書いてしまいましたので一部削除させていただくところがあるかと
思います。すみません。

Re: 振替の仕方。添削をお願い致します。

著者abcdefgさん

2022年04月18日 11:07

> こんにちは。
>
> 貴社が1年単位の変形労働時間制であれば,振替休日をおこなってはいけないと考えてください。
>
>
> (大阪労働局ホームページより抜粋)
> Q10.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?
>
>  A10.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制採用できません。
>  
>  
>  
> 週6日の勤務が必要になる,繁忙期があるのであれば,1年単位の変形労働時間制採用されることは支障ないでしょうが,そうであれば最初の質問の記載にあるような「この振替の仕方は合っていますか」という質問に対しては,「してはいけない」ですというお返事になります。
>
>
> で,1年単位の変形労働時間制なのですから,時間外労働については,貴社はすべての日が所定労働時間が8時間のようですから,
> A.1日については,8時間を超える労働をした時間
> B.週については,週40時間を超えるのシフトを組んだ週についてはそれを超えて労働した時間,週40時間以下のシフトを組んだ週については週40時間を超えて労働した時間(Aを除く)
> C.対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
> に対して,時間外労働賃金の支払いが必要になります。
>
>
> なので,最初の質問に対するお返事としては,「1年単位の変形労働時間制採用されているのであれば,記載のような振替休日での対応はできません」として,法定休日出勤時間外労働代休,という制度で対応してください,になります。
>
>
> やむを得ない事情がある場合にのみ,振替休日で対応できないことはありませんが,その場合でも振替休日の結果が1年単位の変形労働時間制のルールを守る必要があります。
>
>
> 以下は,個人的な意見です。
>
> 貴社が週6日の勤務週が外せないのであれば,変形労働時間制採用することは方法かと思います。
>
> 貴社がたびたび振替休日で勤務変更をしなければならないのであれば,変形労働時間制採用しないという考え方のほうがよいのかもしれません。
>
>
> ぴぃちん さん ご丁寧にありがとうございました。

変形労働制に関してはほぼ理解できてなかったのですごく勉強になりました。
弊社は変形労働時間制採用しない方がいいと思いました。
これから手続きもしなくてはと思っていたのでよかったです。
ありがとうございました。

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