相談の広場
いつもこのページでいろいろ勉強させていただいております。
半日有休の取得について、教えてください。
就業時間が9:00~18:00(休憩13:00~14:00)で、前半4時間、後半4時間の8時間勤務とします。
この就業規則の場合に、午後有給休暇の申請をした場合ですが、
有休時間は14:00~18:00の4時間となり、当然ながらこの時間帯の業務はしてはいけないことは承知しております。
この日の業務が押してしまい、①14:00までの業務(1時間残業)を行わせることは問題ないか?ということと、この場合は法定内残業時間と処理して問題がないか?ということと、夜に業務トラブルが発生し②18:00からの業務を行ってもらった場合や、③8:00からの1時間早出申請として業務を行うこと、は法定内残業として処理すれば業務を行ってもらっても問題ない、という認識でまちがいないでしょうか。
(一日の総労働時間が8時間以内ということを前提としています)
②.③は個人的には問題ないと考えておりますが、①の場合は、就業規則的には休憩時間に業務を行ってもらっていることになりますが、この部分が問題とならないのか?(13:00にスパッと退勤してくれることが望ましいことは重々理解しております)
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
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>
> 就業時間が9:00~18:00(休憩13:00~14:00)で、前半4時間、後半4時間の8時間勤務とします。
> この就業規則の場合に、午後有給休暇の申請をした場合ですが、
> 有休時間は14:00~18:00の4時間となり、当然ながらこの時間帯の業務はしてはいけないことは承知しております。
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> この日の業務が押してしまい、①14:00までの業務(1時間残業)を行わせることは問題ないか?ということと、この場合は法定内残業時間と処理して問題がないか?ということと、夜に業務トラブルが発生し②18:00からの業務を行ってもらった場合や、③8:00からの1時間早出申請として業務を行うこと、は法定内残業として処理すれば業務を行ってもらっても問題ない、という認識でまちがいないでしょうか。
> (一日の総労働時間が8時間以内ということを前提としています)
>
> ②.③は個人的には問題ないと考えておりますが、①の場合は、就業規則的には休憩時間に業務を行ってもらっていることになりますが、この部分が問題とならないのか?(13:00にスパッと退勤してくれることが望ましいことは重々理解しております)
>
> ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。私見ですが…
①14:00までの業務(1時間残業)を行わせることは問題ないか?
問題あります。有給取得で時間以後は勤務出来ませんのでどうしても勤務するのであれば半日有休の取消もしくは取り下げとなり時間有休の取得とすべき事案です。
⁂この場合は法定内残業時間と処理して問題がないか?
勤務時間内ですから残業と考える根拠が判りません。
⁂夜に業務トラブルが発生し②18:00からの業務を行ってもらった場合
通常勤務日においては既に8時間勤務の終了以後の法定外時間外として割増計算対象でしょう。
③8:00からの1時間早出申請として業務を行うこと、
こちらも8時からの早出で18時までの通常勤務になりますので法定外時間外として割増計算対象でしょう。
法定内残業として処理すれば業務を行ってもらっても問題ない、
何を以て法廷内残業と判断されるのか根拠が判りません。
8時間勤務後や勤務前ですから法廷内ではないでしょう。
状況が異なるようであれば時系列や事例をお書きください。
後はご判断ください。
とりあえず。
てにおはを間違えているので修正しました(20220620 17:52)
労働基準法上、半日有給休暇という制度は年次有給休暇(1日単位)の取得単位変更と位置付けられています。従って、別途、運用規定がない限り、年次有給休暇と同じ制度運用がなされます。(ちなみに、時間単位有給は別制度として運用されるようになっています)従って、①と②については以下の回答になります。
①午後半休時の残業(13:00~14:00)については、御社が1日有給休暇を取得することを認めた社員が18:00に出社し、19:00まで業務についた場合、御社でどのような処理をするかが準用されます。
②午前半休の残業も1日有給休暇を取得した社員が8:00に出社し、9:00まで業務についた場合、御社でどのような処理をするかが準用されます。
③も①、②の回答に同じです。
①~③とも有給休暇の規定では基準化されていないと思います。基準がないということは、運用ができないということになります。無い基準の運用はできません。
なお、半休の残業が可能なように運用している会社はあります。その場合は、半休取得に際しての残業等の運用規定を別途作成(労組との協議事項になる)しています。ご参考まで。
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> (一日の総労働時間が8時間以内ということを前提としています)
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> ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
私見ですが、半休は、法的根拠がないので貴社の規程に拠るところが大きいとの認識です。
一般的に有休は、所定労働時間に含み、法定労働時間・実労働時間には含めないとの理解です。所定労働時間をベースに時間外手当が計算されているのであれば、手当は支払うべきと。
当社の場合、午後休の方は午後用事がある事が多いので居残るケースは少ないですが、午前休の方は勢い余って終業時間後も業務を続けることもあります。この場合、所定労働時間的には午前も午後も計上されますので、1日の所定労働時間を超過する分は時間外手当として支払っています。
理屈で言えば、午前休であれば払うものを、午後休の場合は認めないという判断にはならないかなぁと考えます。有休として認識している時間と実働している時間がダブっているので、感覚的には違和感もあるかもしれませんが。
最後に、どうしてもやむを得ないという事なのでしょうが、有休取得の日に社員を呼び出すというのは、有休の趣旨からすれば個人的には否定的です。電話で確認するなりして、残っている人で対応すべきかと。旅行等でいなければ出てこれないわけですし。
akijin様
質問者さんの会社はフレックス制をとっていません。質問には
>就業時間が9:00~18:00(休憩13:00~14:00)で、前半4時間、後半4時間の8時間勤務とします。
との記述があり、固定時間勤務制と思われます。
回答は訂正したほうが良いかと思います。
> 有給休暇制度のことご承知のことと思います。
> 質問の「フレキシブルタイム制度」上での有給休暇取得については、
> あらかじめ「標準となる1日の労働時間」を労使協定(後述)で定めておくことで、従業員が有給休暇を取得した場合には、その日は「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして取り扱い、その時間の賃金を支払うこととされています。
> 原則、雇用主との合意の上で、同規則上からの判断とすれば、一時間早出、13時以降半日の有給休暇となるのではないかと思います。
こんにちは。個人的な意見かもしれませんが。
半日の有給休暇については、1日をどこで分けるのかという考えになるでしょう。
14時とするのであれば、午後の半日の有給休暇は14時以降は業務をしては行けないになるのではないかと考えます。
であれば午後の半日の有給休暇を取得し、14時まで勤務し、18時から勤務するのであれば、そもそもの有給休暇の趣旨には合わないと考えます。
ただ現在は4時間の時間単位の有給休暇は取得できるので、記者の方法が良いのかどうかについては、可否については労働局に確認してみてください。
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