相談の広場
隔週土曜日が、半日出勤、半日公休の会社です。
人員不足のため、半日出勤の日を一日出勤にしたとき、平日に半日公休と有休で一日休にしています。
この方法を使い、隔週の土曜出勤日を
一日休みたい。と、社内提案が出ています。
半日出勤時にこの方法は可能でしょうか
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そもそも有給休暇と公休(法定休日もしくは所定休日)は休みの質が違うので、合わせ技はできません。別々の休日を半日づつ休むという形になります。半日有給休暇と半日分の代休を使って1日休日とした場合でも、半日分の給与の支給が免除されるわけではありません。
また、ご相談では有給休暇1日分+土曜日の半日休み=1日公休というように読めました。これは違法だと思います。上記の場合、有給休暇分の賃金を支給していません。平日にこの運用をしているのも違法の可能性が高いと思います。
> 隔週土曜日が、半日出勤、半日公休の会社です。
> 人員不足のため、半日出勤の日を一日出勤にしたとき、平日に半日公休と有休で一日休にしています。
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> この方法を使い、隔週の土曜出勤日を
> 一日休みたい。と、社内提案が出ています。
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> 半日出勤時にこの方法は可能でしょうか
こんばんは。
> 隔週土曜日が、半日出勤、半日公休の会社です。
> 人員不足のため、半日出勤の日を一日出勤にしたとき、平日に半日公休と有休で一日休にしています。
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> この方法を使い、隔週の土曜出勤日を
> 一日休みたい。と、社内提案が出ています。
>
> 半日出勤時にこの方法は可能でしょうか
まず貴社における公休とは何であるのかを明示してください。
一般的には、休日をいうことがおおく、休日は暦日デ判断しますので、「半日公休」というものは通常は存在しないことになります(午前休とか午後休とか呼ばれることはあるでしょう)。
そして、有休というのが法39条の有給休暇のことであれば、基本的には暦日にでの付与になりますので、「半日公休と有休で一日休」というのは日数があわないでしょう。
貴社が半日の有給休暇の制度を採用されているのであれば、暦日の有給休暇と半日の有給休暇は別のものと考えていただくことがよいので、それを明確にしてください。
なお、出勤日である土曜日が9時~12時の勤務であり他の日が9時~18時(休憩1時間)の勤務であった場合において、貴社が特段の規定を設けていなければ、いずれの日においても有給休暇を消化するのであれば1日として消化することになります。
なので、質問についてのお返事については、貴社における始業時刻、終業時刻、がいつであるのか、半日出勤、半日公休の定義、半日の有給休暇制度を採用されているのかどうかとその規定、を明示しないとお返事は正しくはできないですね。
boobyさん
弊社、長年在席した労務管理が退職し
何もわからないものが集まり
このような質問をアップしました。
ご指摘、ありがとうございます。
> そもそも有給休暇と公休(法定休日もしくは所定休日)は休みの質が違うので、合わせ技はできません。別々の休日を半日づつ休むという形になります。半日有給休暇と半日分の代休を使って1日休日とした場合でも、半日分の給与の支給が免除されるわけではありません。
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> また、ご相談では有給休暇1日分+土曜日の半日休み=1日公休というように読めました。これは違法だと思います。上記の場合、有給休暇分の賃金を支給していません。平日にこの運用をしているのも違法の可能性が高いと思います。
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> > 隔週土曜日が、半日出勤、半日公休の会社です。
> > 人員不足のため、半日出勤の日を一日出勤にしたとき、平日に半日公休と有休で一日休にしています。
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> > この方法を使い、隔週の土曜出勤日を
> > 一日休みたい。と、社内提案が出ています。
> >
> > 半日出勤時にこの方法は可能でしょうか
ぴぃちんさん
ご指摘、そのとおりです。
それが理解できず、内々で揉めているのが現状です。
ありがとうございました
> こんばんは。
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> > 隔週土曜日が、半日出勤、半日公休の会社です。
> > 人員不足のため、半日出勤の日を一日出勤にしたとき、平日に半日公休と有休で一日休にしています。
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> > この方法を使い、隔週の土曜出勤日を
> > 一日休みたい。と、社内提案が出ています。
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> > 半日出勤時にこの方法は可能でしょうか
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> まず貴社における公休とは何であるのかを明示してください。
> 一般的には、休日をいうことがおおく、休日は暦日デ判断しますので、「半日公休」というものは通常は存在しないことになります(午前休とか午後休とか呼ばれることはあるでしょう)。
>
> そして、有休というのが法39条の有給休暇のことであれば、基本的には暦日にでの付与になりますので、「半日公休と有休で一日休」というのは日数があわないでしょう。
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> 貴社が半日の有給休暇の制度を採用されているのであれば、暦日の有給休暇と半日の有給休暇は別のものと考えていただくことがよいので、それを明確にしてください。
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>
> なお、出勤日である土曜日が9時~12時の勤務であり他の日が9時~18時(休憩1時間)の勤務であった場合において、貴社が特段の規定を設けていなければ、いずれの日においても有給休暇を消化するのであれば1日として消化することになります。
>
> なので、質問についてのお返事については、貴社における始業時刻、終業時刻、がいつであるのか、半日出勤、半日公休の定義、半日の有給休暇制度を採用されているのかどうかとその規定、を明示しないとお返事は正しくはできないですね。
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