相談の広場
部長職の代休について教えてください。
我が社では、社員の代わりに土日などに出勤した部長に代休を与えています。
しかし。部長いわゆる管理職には残業手当、超勤が発生していませんので、
もちろん代休も発生しないのではないかと疑問です。
労働基準法の「監督管理者」に当てはまるかどうかもよくわからないのですが。
その代わり、部長職には部長職手当と休日出勤手当は支給しているので…
代休まで与えるのはどうなのかと…
監督管理者の判断基準ですが
重要な職務内容を有している。
重要な責任と権限を有している。
労働時間等の規制になじまない勤務実態である。
賃金など地位にふさわしい待遇がなされているが判断基準となっているそうですが、全て当てはまれば管理監督者、ひとつでも当てはまれば管理監督者となるのでしょうか?
なにかヒントを教えていただけると嬉しいです。
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部長が管理監督職かどうかは就業規定を見ないとわかりません。就業規定には記載してあるはずです。記載がなければ役員以外は全員41条には該当しない(管理監督職ではない)と考えられます。
御社は部長に休日出勤手当を支給しています。休日の概念がない管理監督職は休日出勤手当という概念もありません。通常は休出手当不支給です。矛盾していると思います。休日の概念が適用されるポジションですから、管理監督職ではない、と考えられます。ご参考まで。
> 部長職の代休について教えてください。
> 我が社では、社員の代わりに土日などに出勤した部長に代休を与えています。
> しかし。部長いわゆる管理職には残業手当、超勤が発生していませんので、
> もちろん代休も発生しないのではないかと疑問です。
> 労働基準法の「監督管理者」に当てはまるかどうかもよくわからないのですが。
> その代わり、部長職には部長職手当と休日出勤手当は支給しているので…
> 代休まで与えるのはどうなのかと…
> なにかヒントを教えていただけると嬉しいです。
>
こんにちは。
読んでの印象ですけど、休日出勤手当が支給されるということは労働基準法の管理監督者ではないということになります。
管理監督者であれば、そもそも休日はありません。
推測ですが部長職手当に時間外労働の賃金が含まれているように思えます。設定された時間数を超えることがない、ということではありませんか。
部長職という労働者であれば、休日出勤した代休制度が貴社にあるのであれば、部長職を除外する規程がないのであれば、代休を取得できるとは思います。
> 部長職の代休について教えてください。
> 我が社では、社員の代わりに土日などに出勤した部長に代休を与えています。
> しかし。部長いわゆる管理職には残業手当、超勤が発生していませんので、
> もちろん代休も発生しないのではないかと疑問です。
> 労働基準法の「監督管理者」に当てはまるかどうかもよくわからないのですが。
> その代わり、部長職には部長職手当と休日出勤手当は支給しているので…
> 代休まで与えるのはどうなのかと…
>
> 監督管理者の判断基準ですが
> 重要な職務内容を有している。
> 重要な責任と権限を有している。
> 労働時間等の規制になじまない勤務実態である。
> 賃金など地位にふさわしい待遇がなされているが判断基準となっているそうですが、全て当てはまれば管理監督者、ひとつでも当てはまれば管理監督者となるのでしょうか?
> なにかヒントを教えていただけると嬉しいです。
>
管理職手当が支給されている=労基法の管理監督者とはならない場合があります。
管理監督者に該当するかどうかを確認してみてください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
管理職手当=固定残業代(時間外労働分の賃金)とするなら、
時間外労働(法定外、深夜、休日が含まれるのであればそれぞれ)〇時間分〇円支給、かつ、固定残業代を超えた時間外労働分は別途支給、が契約書や賃金規定に記載されていなければいけません。
「残業手当も含まれている認識」だけでは、時間外労働分の賃金とは認められません。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf
> 返信ありがとうございます。
> 就業規程には記載されておりません。
> 部長の管理職手当の中に残業手当も含まれているという認識ではありました。
> 管理職手当は安い額ではないので…
> 管理監督職でないとなると、
> 管理職手当のほかにも残業手当も必要になるわけですね…
労働基準法第41条(二項以下も含む)をご確認ください。会社として管理監督職を決めるにはかなり煩雑な作業が必要なことがわかります。また、会社によって管理監督職がどのポジションより上になるのかは違うので、就業規則に記載しないと従業員に明確に示すことはできません。就業規則に記載がないことは役員以外の全員41条不該当と解釈されます。
実は私は管理監督職で、所定時間外労働手当も休日出勤手当も支給されませんが、カレンダー上休日となっている日に出勤したときは代わりの休日取得を奨励(あくまでも奨励)されています。これは労働安全衛生法で規定している従業員の健康管理面からです。管理監督職の処遇は労基法だけでは決まらないこともありますので、もし管理監督職を新しく設定する場合は社労士さんに相談したほうが良いと思います。ご参考まで。
> 返信ありがとうございます。
> 就業規程には記載されておりません。
> 部長の管理職手当の中に残業手当も含まれているという認識ではありました。
> 管理職手当は安い額ではないので…
> 管理監督職でないとなると、
> 管理職手当のほかにも残業手当も必要になるわけですね…
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