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労務管理

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定年後の再雇用について

著者 ミッキーマウス さん

最終更新日:2023年01月25日 10:43

来月2月末で60歳を迎え、定年となります。
定年後も働きたい意思を伝え、再雇用の見通しです。
いまだ処遇及び給与の提示はありません。
現在役職としては「執行役員」となっていますが、肩書だけで実質は2年更新の契約社員扱いで、賞与退職金もありません。もちろん役員待遇ではありません。
同じ「執行役員」の方がいらして、60歳をすぎても役職は「執行役員」のまま、給与についても減額がありませんででした。その金額で平成30年に退職をされました。
同じ役職で前任者が減額がなかったのですが、私の場合は減額を考えているようです。
このように処遇が違うことは問題がないことなのか、ご教授願いたくよろしくお願いします。

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Re: 定年後の再雇用について

著者ぴぃちんさん

2023年01月25日 11:21

こんにちは。

定年再雇用において実質役員でなくなるのであればその報酬分の減額は相応の対応ということはできるかと考えます。

雇用契約はその条件を双方が合意することになりますので、定年後の業務内容、それに対する賃金報酬についての現時点で提示がないことについては、担当部署にいつ提示があるのかを確認していただくことがまず行うことになるかと思います。



> 来月2月末で60歳を迎え、定年となります。
> 定年後も働きたい意思を伝え、再雇用の見通しです。
> いまだ処遇及び給与の提示はありません。
> 現在役職としては「執行役員」となっていますが、肩書だけで実質は2年更新の契約社員扱いで、賞与退職金もありません。もちろん役員待遇ではありません。
> 同じ「執行役員」の方がいらして、60歳をすぎても役職は「執行役員」のまま、給与についても減額がありませんででした。その金額で平成30年に退職をされました。
> 同じ役職で前任者が減額がなかったのですが、私の場合は減額を考えているようです。
> このように処遇が違うことは問題がないことなのか、ご教授願いたくよろしくお願いします。

Re: 定年後の再雇用について

著者ミッキーマウスさん

2023年01月25日 11:49

ぴぃちんさん

早速のご回答ありがとうございます。
雇用条件の提示がありましたら、またご相談させて頂きます。


> こんにちは。
>
> 定年再雇用において実質役員でなくなるのであればその報酬分の減額は相応の対応ということはできるかと考えます。
>
> 雇用契約はその条件を双方が合意することになりますので、定年後の業務内容、それに対する賃金報酬についての現時点で提示がないことについては、担当部署にいつ提示があるのかを確認していただくことがまず行うことになるかと思います。
>
>
>
> > 来月2月末で60歳を迎え、定年となります。
> > 定年後も働きたい意思を伝え、再雇用の見通しです。
> > いまだ処遇及び給与の提示はありません。
> > 現在役職としては「執行役員」となっていますが、肩書だけで実質は2年更新の契約社員扱いで、賞与退職金もありません。もちろん役員待遇ではありません。
> > 同じ「執行役員」の方がいらして、60歳をすぎても役職は「執行役員」のまま、給与についても減額がありませんででした。その金額で平成30年に退職をされました。
> > 同じ役職で前任者が減額がなかったのですが、私の場合は減額を考えているようです。
> > このように処遇が違うことは問題がないことなのか、ご教授願いたくよろしくお願いします。

Re: 定年後の再雇用について

著者hitokoto2008さん

2023年01月25日 14:37

> 来月2月末で60歳を迎え、定年となります。
> 定年後も働きたい意思を伝え、再雇用の見通しです。
> いまだ処遇及び給与の提示はありません。
> 現在役職としては「執行役員」となっていますが、肩書だけで実質は2年更新の契約社員扱いで、賞与退職金もありません。もちろん役員待遇ではありません。
> 同じ「執行役員」の方がいらして、60歳をすぎても役職は「執行役員」のまま、給与についても減額がありませんででした。その金額で平成30年に退職をされました。
> 同じ役職で前任者が減額がなかったのですが、私の場合は減額を考えているようです。
> このように処遇が違うことは問題がないことなのか、ご教授願いたくよろしくお願いします。


近年、「執行役員」という肩書が増えてきましたが、中小企業の「執行役員制度設計」にはいい加減なところが多いと思われます。
私のところも、何年か前、社長に「執行役員」を作りたいと言い出されましたが、「執行役員を作って実際何をさせるんですか?(笑)。今現在も取締役の職務すら機能していないんですよ(笑)」ということで無くなりました。
会社内の位置付けとすれば、部長→執行役員→取締役(兼務は考えない)ですが、執行役員は従業員の身分なので雇用契約が一般的でしょうね。

相談者さんの立場に沿って考えると、おそらく、以前、部長→執行役員(部長)になったのではなかろうかと思われます。
部長職の給与にその後執行役員の肩書がついて給与が上がったとすれば、上がった部分が”執行役員手当”に相当するのでしょうね。
定年になり、部長職の肩書が無くなって執行役員だけとなれば、理屈では、その執行役員手当だけの支給でも良くなります(問題は起こるが…)

ただ、役職の上下関係からすると、給与額の高さは、役員執行役員→部長の順でないとおかしくなる(矛盾が生じる)
だから、給与は据え置きかまたはアップさせるかが一般的だろうと思います。
何時まで働けるかわからない状態(処遇も不明)ではなく、執行役員制度規程などを整備して、執行役員を退任した後は、一般の労働者として65歳まで雇用してもらえるようにしてもらう必要もあると思います。
仕事が少なくなった、責任の範囲が狭くなった等職務の見直しにおいて、正当な給与減額なら諦めもつくでしょう。

Re: 定年後の再雇用について

著者ミッキーマウスさん

2023年01月25日 14:52

hitokoto2008 さん

ご回答いただきありがとうございます。
私の執行役員の立場は転職した際に、「執行役員」の肩書になりました。
コンピュータ部門を新しく管理するためという位置づけででした。
おっしゃるように「執行役員」の位置づけが不明確であり、私のあとはおりません。

> 仕事が少なくなった、責任の範囲が狭くなった等職務の見直しにおいて、正当な給与減額なら諦めもつくでしょう。

上記のように今後条件を提示してもらった際に考えていきたいと思います。

ご助言ありがとうございました。


> 近年、「執行役員」という肩書が増えてきましたが、中小企業の「執行役員制度設計」にはいい加減なところが多いと思われます。
> 私のところも、何年か前、社長に「執行役員」を作りたいと言い出されましたが、「執行役員を作って実際何をさせるんですか?(笑)。今現在も取締役の職務すら機能していないんですよ(笑)」ということで無くなりました。
> 会社内の位置付けとすれば、部長→執行役員→取締役(兼務は考えない)ですが、執行役員は従業員の身分なので雇用契約が一般的でしょうね。
>
> 相談者さんの立場に沿って考えると、おそらく、以前、部長→執行役員(部長)になったのではなかろうかと思われます。
> 部長職の給与にその後執行役員の肩書がついて給与が上がったとすれば、上がった部分が”執行役員手当”に相当するのでしょうね。
> 定年になり、部長職の肩書が無くなって執行役員だけとなれば、理屈では、その執行役員手当だけの支給でも良くなります(問題は起こるが…)
>
> ただ、役職の上下関係からすると、給与額の高さは、役員執行役員→部長の順でないとおかしくなる(矛盾が生じる)
> だから、給与は据え置きかまたはアップさせるかが一般的だろうと思います。
> 何時まで働けるかわからない状態(処遇も不明)ではなく、執行役員制度規程などを整備して、執行役員を退任した後は、一般の労働者として65歳まで雇用してもらえるようにしてもらう必要もあると思います。
> 仕事が少なくなった、責任の範囲が狭くなった等職務の見直しにおいて、正当な給与減額なら諦めもつくでしょう。
>

Re: 定年後の再雇用について

著者北の男さん

2023年01月26日 11:57

> 来月2月末で60歳を迎え、定年となります。
> 定年後も働きたい意思を伝え、再雇用の見通しです。
> いまだ処遇及び給与の提示はありません。
> 現在役職としては「執行役員」となっていますが、肩書だけで実質は2年更新の契約社員扱いで、賞与退職金もありません。もちろん役員待遇ではありません。
> 同じ「執行役員」の方がいらして、60歳をすぎても役職は「執行役員」のまま、給与についても減額がありませんででした。その金額で平成30年に退職をされました。
> 同じ役職で前任者が減額がなかったのですが、私の場合は減額を考えているようです。
> このように処遇が違うことは問題がないことなのか、ご教授願いたくよろしくお願いします。

不誠実な会社によく聞く話です。定年再雇用、相談者が希望すれば嘱託社員として継続雇用し給与を下げる。相談者は年棒制ではないですか。転職時に他の従業員より会社規定上高い賃金を応募者が希望するときに、ウルトラC的に年棒制を提案します。
彼らの主張だと役職がなくなるので責任も軽くなる。よって賃金も下がる。

私であれば、定年1か月前になっても何ら会社が話をしてこないようでは、法律専門家か労働局に相談します。現状の賃金据え置きならまだしも5割6割を言ってくる可能性もありそうですね。ポイントは給料半分になるようなら他の条件の良い転職先を見つけられるかもしれないからです。

せちがらい世の中です。定年後、嘱託の条件よりも良い転職先を見つけることは難しいとも聞きます。
私も他人事ではない年齢に近づいてきました。
がんばってください。

Re: 定年後の再雇用について

著者ミッキーマウスさん

2023年01月26日 15:37

北の男 様

この度はお答え頂きありがとうございます。
たしかに当初は年棒制の話があり、それを月割りにした経緯があります。

昨日口頭での金額の打診はありました。
ただ雇用契約書等の書面はまだ提示がありませんので、提示した金額が、今後の業務量と比べてどうかというところです。

今後は法律専門家や労働局に相談することも考えています。

激励ありがとうございます。



> 不誠実な会社によく聞く話です。定年再雇用、相談者が希望すれば嘱託社員として継続雇用し給与を下げる。相談者は年棒制ではないですか。転職時に他の従業員より会社規定上高い賃金を応募者が希望するときに、ウルトラC的に年棒制を提案します。
> 彼らの主張だと役職がなくなるので責任も軽くなる。よって賃金も下がる。
>
> 私であれば、定年1か月前になっても何ら会社が話をしてこないようでは、法律専門家か労働局に相談します。現状の賃金据え置きならまだしも5割6割を言ってくる可能性もありそうですね。ポイントは給料半分になるようなら他の条件の良い転職先を見つけられるかもしれないからです。
>
> せちがらい世の中です。定年後、嘱託の条件よりも良い転職先を見つけることは難しいとも聞きます。
> 私も他人事ではない年齢に近づいてきました。
> がんばってください。
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