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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤控除の支払い義務について

著者 Mmh  さん

最終更新日:2023年02月25日 13:17

勤務期間 2022年1月- 2023年1月
給料 25日締め当月末払い
交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
退職日 2023年1月末

2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。

請求額の内訳
1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
支給済み交通費 93,180円
1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
年末調整精算 3,900円

合計 231,428円 の返金を求められています。

1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)

2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?

休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。

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Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者ぴぃちんさん

2023年02月25日 14:44

こんにちは。

月給制ですか?
であれば、基本給があり、そこから欠勤分を控除を受けていると思います。
基本給はどのくらいでしょうか。基本給が支払われているうえで控除されているのであれば控除される額としてはおかしくないと考えます。

通勤手当については12月に12月からの6か月分支給されているのかと推測しますが、おそらく支給後に退職された場合には返還する規定があるかと思います。

> 2月給与の精算

もしかして、基本給は当月に、残業代欠勤控除分は翌月に支給される賃金の支払い方式になっていませんか。
そうであれば、1月分の給与をいったん全額受け取っているので、欠勤分は返金する必要があります。
ただ、その場合には雇用保険所得税も精算されることになるので、内訳については確認してみてください。



> 勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> 給料 25日締め当月末払い
> 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> 退職日 2023年1月末
>
> 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
>
> 請求額の内訳
> 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> 支給済み交通費 93,180円
> 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> 年末調整精算 3,900円
>
> 合計 231,428円 の返金を求められています。
>
> 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
>
> 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
>
> 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月25日 18:51

その月の明細だけを見ても、わからないのですが、、、

欠勤が12月~1月にかかっていますので、
12/25締め 12月末支払い分と
1/25締め 1月末支払い分と
1/26日~1/31日分(2/25締め、2月末支払い分)
の3か月分を確認してください。

12月に休職した13日分は、何時の支給分から控除されているのでしょうか
12/25締め、12月末支払い分からですか?
1/25締め、1月末支払い分からですか?
また、有給休暇はいつ付与されたのでしょうか?
12月?1月?

その結果で、支払いすぎがあれば返金は必要になることがあります。
2月分(1/26日~1/31日)については、社会保険料分は必要になりますので、負担していただくことになると思われます。



> 勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> 給料 25日締め当月末払い
> 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> 退職日 2023年1月末
>
> 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
>
> 請求額の内訳
> 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> 支給済み交通費 93,180円
> 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> 年末調整精算 3,900円
>
> 合計 231,428円 の返金を求められています。
>
> 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
>
> 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
>
> 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。
>
>

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者Mmh さん

2023年02月25日 21:36

> こんにちは。
>
> 月給制ですか?
> であれば、基本給があり、そこから欠勤分を控除を受けていると思います。
> 基本給はどのくらいでしょうか。基本給が支払われているうえで控除されているのであれば控除される額としてはおかしくないと考えます。

こんばんは。ご返信ありがとうございます。
月給制基本給20万でした。

通勤手当については12月に12月からの6か月分支給されているのかと推測しますが、おそらく支給後に退職された場合には返還する規定があるかと思います。


> もしかして、基本給は当月に、残業代欠勤控除分は翌月に支給される賃金の支払い方式になっていませんか。
> そうであれば、1月分の給与をいったん全額受け取っているので、欠勤分は返金する必要があります。

おっしゃる通りで、基本給は当月25日に支払いで、残業代は次の月の25日です。
なので12月の給与は、11月の残業代+12月の基本給といった具合でした。1月給与分で12月の欠勤分(13日分)控除がされていました。
「1月分の給与をいったん全額受け取っているので」というのはこれに当てはまりますか?



勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> > 給料 25日締め当月末払い
> > 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> > 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> > 退職日 2023年1月末
> >
> > 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
> >
> > 請求額の内訳
> > 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> > 支給済み交通費 93,180円
> > 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> > 年末調整精算 3,900円
> >
> > 合計 231,428円 の返金を求められています。
> >
> > 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> > 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
> >
> > 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> > 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
> >
> > 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> > 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> > 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者tonさん

2023年02月25日 20:53

> 勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> 給料 25日締め当月末払い
> 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> 退職日 2023年1月末
>
> 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
>
> 請求額の内訳
> 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> 支給済み交通費 93,180円
> 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> 年末調整精算 3,900円
>
> 合計 231,428円 の返金を求められています。
>
> 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
>
> 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
>
> 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。
>


こんばんは。
気になる点が…
健康保険厚生年金は支払う必要がありますが雇用保険は返金になるはずですが…
仮に支払済み給与の返金ですと支払った時点で雇用保険の控除が有ります。
給与の返金ですと支給額が減額となる事になりますので雇用保険は返金されなければなりません。
控除額としては社会保険料ですが内訳はそれぞれ異なりますので内容精査をお勧めします。
給与についても欠勤控除額と有給支給額とそれぞれの明細をもらいご自身で清算されてみてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者Mmh さん

2023年02月25日 21:51

> その月の明細だけを見ても、わからないのですが、、、
>
> 欠勤が12月~1月にかかっていますので、
> 12/25締め 12月末支払い分と
> 1/25締め 1月末支払い分と
> 1/26日~1/31日分(2/25締め、2月末支払い分)
> の3か月分を確認してください。

ご返信ありがとうございます。
12月給与→ 11月分残業代+12月基本給+1月から6月までの通勤手当です。控除されているのは、健保、年保、雇用保険所得税です。

1月給与→ 12月残業代+1月出勤4日分+1月21日-31日までの有給分です。 控除されているのは、健保、年保、雇用保険と12月休職した13日分と1月出勤した4日分の交通費です。

1月末で退職済みなので2月の給与は0円です。その代わり1月に休職した12日分の返金を求められています。返金の請求の内訳は、重複しますが、
1/1-12欠勤控除112,149円、支給済交通費精算93,180円、1月分健保、厚年、雇保料29,999円、年末調整精算3,900円 でした。

1/25締め、1月末支払い分からですか?

12月?1月?
その結果で、支払いすぎがあれば返金は必要になることがあります。
> 2月分(1/26日~1/31日)については、社会保険料分は必要になりますので、負担していただくことになると思われます。
>
勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> > 給料 25日締め当月末払い
> > 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> > 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> > 退職日 2023年1月末
> >
> > 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
> >
> > 請求額の内訳
> > 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> > 支給済み交通費 93,180円
> > 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> > 年末調整精算 3,900円
> >
> > 合計 231,428円 の返金を求められています。
> >
> > 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> > 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
> >
> > 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> > 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
> >
> > 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> > 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> > 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。
> >
> >

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者Mmh さん

2023年02月25日 21:25

> > 勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> > 給料 25日締め当月末払い
> > 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> > 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> > 退職日 2023年1月末
> >
> > 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
> >
> > 請求額の内訳
> > 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> > 支給済み交通費 93,180円
> > 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> > 年末調整精算 3,900円
> >
> > 合計 231,428円 の返金を求められています。
> >
> > 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> > 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
> >
> > 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> > 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
> >
> > 休職復職退職と経験しましたがどれも会社と揉めました。支払いたくないし支払いができる現金もありません。
> > 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。
> > 仮に全額支払うにしても納得した形で支払いたいのでご教示頂けましたら幸いです。
> >
>
>
> こんばんは。
> 気になる点が…
> 健康保険厚生年金は支払う必要がありますが雇用保険は返金になるはずですが…
> 仮に支払済み給与の返金ですと支払った時点で雇用保険の控除が有ります。
> 給与の返金ですと支給額が減額となる事になりますので雇用保険は返金されなければなりません。

こんばんは。ご返信ありがとうございます。
繰り返しになってしまいますが請求の内訳は、
1/1-12欠勤控除112,149円、支給済交通費精算93,180円、1月分健保、厚年、雇保料29,999円、年末調整精算3,900円
でした。
上記の書き方だと雇用保険も含まれての29,999円ですよね。これは会社に問い合わせて社会保険料の内訳を明確にしようと思います。

> 控除額としては社会保険料ですが内訳はそれぞれ異なりますので内容精査をお勧めします。
> 給与についても欠勤控除額と有給支給額とそれぞれの明細をもらいご自身で清算されてみてはどうでしょうか。

欠勤控除額と有給支給額をもらい自分で計算してみようと思います。ありがとうございます。


> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者ぴぃちんさん

2023年02月26日 08:39

こんにちは。

> 基本給は当月25日に支払いで、残業代は次の月の25日です。

であれば
12月の支払給与:11月の残業代+12月の基本給
1月の支払い給与:12月の残業代、欠勤分の控除+1月の基本給
2月の支払い給与:1月の残業代、欠勤分の控除+2月の基本給
になっているのでしょう。
であれば、1月支払の給与で12月の不労分を控除されているのは誤っていないと考えます。

> 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。

これは、おそらく基本給全額支給済、ということであるのでしょう。


で1月末日に退職しているので、2月支払給与には基本給がない、ということでしょう。
(仮に支払われるとしても、締日以降の1/26~1/31分の基本給支払になるでしょうが、実質欠勤しており支払われたとしても全額返金を求められる性質なので、支給しないことに実質問題はないと考えます)。
状況として、1月には残業しておらず、欠勤しているために実質1月の給与、勤務した日と有給休暇の日分を除く不労分の賃金の返還を求められている状態です。
そして、1月の社会保険料は徴収が必要ですから、支払う必要があるでしょう。
交通費については前払い支給されているのであれば、退職後の精算方法により返還は必要でしょう。
雇用保険料源泉所得税は戻ってきますが、欠勤控除額の中にそれらは含まれて計算された結果、返金しなければならない額が記載されているものと推測します。確認であれば、雇用保険料源泉所得税額の確認をしていただくことになりますが、結果としては会社から請求のあった額を支払う必要があると考えます。


> 手元に残っているお金の額しか会社は請求できませんよね。

会社から先払いを受けている状態であれば結果として労働していないのですから、受け取ったから返さなくてよい、にはならないです。



> 月給制基本給20万でした。
>
> 通勤手当については12月に12月からの6か月分支給されているのかと推測しますが、おそらく支給後に退職された場合には返還する規定があるかと思います。
>
>
> > もしかして、基本給は当月に、残業代欠勤控除分は翌月に支給される賃金の支払い方式になっていませんか。
> > そうであれば、1月分の給与をいったん全額受け取っているので、欠勤分は返金する必要があります。
>
> おっしゃる通りで、基本給は当月25日に支払いで、残業代は次の月の25日です。
> なので12月の給与は、11月の残業代+12月の基本給といった具合でした。1月給与分で12月の欠勤分(13日分)控除がされていました。
> 「1月分の給与をいったん全額受け取っているので」というのはこれに当てはまりますか?

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月26日 09:58

> ご返信ありがとうございます。
> 12月給与→ 11月分残業代+12月基本給+1月から6月までの通勤手当です。控除されているのは、健保、年保、雇用保険所得税です。

→12月末日支給の給与から12月欠勤分が控除されていないので、1月支払いの給与から控除されている分については、問題ないでしょう。

>
> 1月給与→ 12月残業代+1月出勤4日分+1月21日-31日までの有給分です。 控除されているのは、健保、年保、雇用保険と12月休職した13日分と1月出勤した4日分の交通費です。

→再度確認をしてみてください。
1月末退職としていても、1月25日締め以降において、有給休暇が発生しています。その分の支払(2月25日締め)は必要になりますが、1月末締めの給与に含まれて支給されていますか?
本来なら、
月給与=1月分基本給(12/26~1/25有給含む)+12月残業-12月欠勤
2月給与=2月分基本給(1/26~1/31の有給分のみ:日割)-1月欠勤
のため、1月分欠勤分による返金が必要
となると思いますが、

回答内容からすると
1月分給与=1月分基本給分は日割?(出勤分+有給休暇1/21~31まで)-12月欠勤

となっているようですので
既に1月分の欠勤分は1月支給の給与から支給されていないようですが、基本給は全額支払われていますか。
会社の回答通りに退職日分まで支給されているのであれば、
〇1月給与=1月分基本給(月額)+1/26~31までの有給休暇分(日割り)-12月欠勤
〇2月給与=1月欠勤分と1月社会保険料負担分を会社へ支払
となり、今回の会社からの請求になると思います。
再度、給与明細の確認および、会社に1月分の支給内容の確認を。

なお、通勤手当(定期代)分については、退職後の分も支払われているようですので、その分の返金は必要になるでしょう。

>
> 1月末で退職済みなので2月の給与は0円です。その代わり1月に休職した12日分の返金を求められています。返金の請求の内訳は、重複しますが、
> 1/1-12欠勤控除112,149円、支給済交通費精算93,180円、1月分健保、厚年、雇保料29,999円、年末調整精算3,900円 でした。
>
> 1/25締め、1月末支払い分からですか?
>
> 12月?1月?
> その結果で、支払いすぎがあれば返金は必要になることがあります。
> > 2月分(1/26日~1/31日)については、社会保険料分は必要になりますので、負担していただくことになると思われます。
> >
> 勤務期間 2022年1月- 2023年1月
> > > 給料 25日締め当月末払い
> > > 交通費 6ヶ月分の定期代を交通費として6月と12月に支給
> > > 休職期間 2022年12月13日-2023年1月13日
> > > 退職日 2023年1月末
> > >
> > > 2月給与の精算についてのメールが来て約23万円の支払いを命じられました。基本給より高いです。傷病手当は申請済みですが到底払える金額ではないため相談させていただきます。
> > >
> > > 請求額の内訳
> > > 1月1日-12日 欠勤控除 112,149円
> > > 支給済み交通費 93,180円
> > > 1月分 健康保険厚生年金雇用保険、29,999円
> > > 年末調整精算 3,900円
> > >
> > > 合計 231,428円 の返金を求められています。
> > >
> > > 1月は勤務日数 4日、残りの日にちは休職期間を除き全て有給です。
> > > 1月の25日に、働いた分4日と有給休暇分は支給済みだそうです。そして、12月に休職した13日分は控除されていました。(手取り6,5000円ほどでした)
> > >
> > > 2月給与については1月末で退職したので0円です。1月に休職した分の返金を求められていますが、働いてない分を支払う義務はありますか?
> > > 1月分の健保、厚年、雇保だけを個人的に支払うといったことはできますか?
> > >

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者Mmh さん

2023年02月26日 13:19


> 雇用保険料源泉所得税は戻ってきますが、欠勤控除額の中にそれらは含まれて計算された結果、返金しなければならない額が記載されているものと推測します。確認であれば、雇用保険料源泉所得税額の確認をしていただくことになりますが、結果としては会社から請求のあった額を支払う必要があると考えます。
>

> ご回答ありがとうございます。
雇用保険料と源泉徴収税は戻ってくるとのことですが、欠勤控除額の中にそれらしき金額の記載はありませんでした。これは会社にメールで問い合わせしても大丈夫なものですか?雇用保険料と源泉徴収税は返金があると思うのですが詳細を教えてくださいとメールしたら教えてくれるものなのでしょうか、支払わないと分からないなど言われる可能性はありますかね、、

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者tonさん

2023年02月26日 14:05

>
> > 雇用保険料源泉所得税は戻ってきますが、欠勤控除額の中にそれらは含まれて計算された結果、返金しなければならない額が記載されているものと推測します。確認であれば、雇用保険料源泉所得税額の確認をしていただくことになりますが、結果としては会社から請求のあった額を支払う必要があると考えます。
> >
>
> > ご回答ありがとうございます。
> 雇用保険料と源泉徴収税は戻ってくるとのことですが、欠勤控除額の中にそれらしき金額の記載はありませんでした。これは会社にメールで問い合わせしても大丈夫なものですか?雇用保険料と源泉徴収税は返金があると思うのですが詳細を教えてくださいとメールしたら教えてくれるものなのでしょうか、支払わないと分からないなど言われる可能性はありますかね、、
>
>


こんにちは。横からですが…
給与返還であれば相応の給与明細書の作成がなされるのが通常です。
ソフト利用であれば明細を作成しないと源泉票の発行が出来ないからです。
その明細書で基本給マイナス表示だったり有給支給だったり社会保険料控除が記載されているはずです。
先ずは返還給与明細の発行を求めましょう。
その上で合算明細…支給と減算が相殺されている等…や内訳不明の項目があれば個別に説明書を受取りましょう。
欠勤による減額は就業規則や給与規定で計算方法が決められていますので内容が判らないという事はないはずです。
先ずは給与明細書を手に入れましょう。
とりあえず。

Re: 欠勤控除の支払い義務について

著者ぴぃちんさん

2023年02月26日 15:15

こんにちは。

返還する場合でも給与ですから、源泉徴収されている所得税についても精算されることになります。その明細は会社が発行する必要がありますので、会社にお問い合わせていただければよいでしょう。
マイナスに相当する給与明細があるはず、でしょうから。



> 雇用保険料と源泉徴収税は戻ってくるとのことですが、欠勤控除額の中にそれらしき金額の記載はありませんでした。これは会社にメールで問い合わせしても大丈夫なものですか?雇用保険料と源泉徴収税は返金があると思うのですが詳細を教えてくださいとメールしたら教えてくれるものなのでしょうか、支払わないと分からないなど言われる可能性はありますかね、、

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