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使用人から役員 退職金 損金算入について

著者 盛田誠 さん

最終更新日:2023年07月21日 10:06

使用人から役員に昇格した場合の退職金について、

使用人時代の退職金役員昇格の時点で支給した場合損金算入出来る

との認識をしておりますが、20年前に使用人から役員になった者

(令和5年7月21日現在も役員として勤務しており、今後も勤務予定)

への使用人時代の退職金を支給した場合、支給日が属する年度での損金に算入

出来るのでしょうか?


中小零細企業で、20年前の役員昇格時は資金繰りに余裕がなく

支給出来ませんでしたが、支給出来る目途がたったため支給を検討しています。

この場合、利益操作と見られて損金算入は認められない可能性があるのでは

と考えています。


会社には、退職金についての規定は20年前も現在もありません。

※過去には退職した社員に対して退職時に退職金を支払ったことはあります。

法人税基本通達9-2-38で、新たに退職給与規定を制定した場合、

すでに使用人から役員になっている者全員に支給すれば損金算入出来る

との記載がありますが、規定を制定する予定は現在ありません。



今回支給を検討している者は、使用人として勤務した期間が10年あり、

今回の退職金の計算は使用人としての期間のみで行い、支給時には

取締役会を開き議事録を作成するのと、覚書も用意しようと考えています。



拙い質問で恐れ入りますが、ご回答していただければ幸いです。

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Re: 使用人から役員 退職金 損金算入について

著者tonさん

2023年07月23日 17:19

> 使用人から役員に昇格した場合の退職金について、
>
> 使用人時代の退職金役員昇格の時点で支給した場合損金算入出来る
>
> との認識をしておりますが、20年前に使用人から役員になった者
>
> (令和5年7月21日現在も役員として勤務しており、今後も勤務予定)
>
> への使用人時代の退職金を支給した場合、支給日が属する年度での損金に算入
>
> 出来るのでしょうか?
>
>
> 中小零細企業で、20年前の役員昇格時は資金繰りに余裕がなく
>
> 支給出来ませんでしたが、支給出来る目途がたったため支給を検討しています。
>
> この場合、利益操作と見られて損金算入は認められない可能性があるのでは
>
> と考えています。
>
>
> 会社には、退職金についての規定は20年前も現在もありません。
>
> ※過去には退職した社員に対して退職時に退職金を支払ったことはあります。
>
> 法人税基本通達9-2-38で、新たに退職給与規定を制定した場合、
>
> すでに使用人から役員になっている者全員に支給すれば損金算入出来る
>
> との記載がありますが、規定を制定する予定は現在ありません。
>
>
>
> 今回支給を検討している者は、使用人として勤務した期間が10年あり、
>
> 今回の退職金の計算は使用人としての期間のみで行い、支給時には
>
> 取締役会を開き議事録を作成するのと、覚書も用意しようと考えています。
>
>
>
> 拙い質問で恐れ入りますが、ご回答していただければ幸いです。


こんばんは。私見ですが…
過去従業員時代の退職金支給が認められるかどうかは何とも言えません。
規定もない中で退職金算定をどのようにされるのかはっきりしない中で果たして退職金なのかどうかというのもあるでしょう。
下記情報があります。

法人が使用人に対し支給する退職金については、法人税法上の具体的な決まりはありません。

法人税法基本通達2-2-12で規定される債務の確定の判定要件を満たせば、その退職金は税務上の損金として認められると考えられます。

つまり、退職の事実と退職金の金額の確定によって損金算入の時期が決定されることになります。
したがって、未払金に計上しても前述の2要件を満たさない場合は税務上の損金にできませんし、満たしていた場合は、支給前であっても未払金に計上して損金にできます。

又は

従業員退職金損金算入時期は、他の経費と同様、債務がいつ確定したのかで考えるため、下記の3つの日の、いずれかから選択することが可能です。

⁂当該従業員退職日
⁂当該従業員退職金が支払われた日
就業規則に記載されている退職金の支払日

債務確定されたのが20年前であれば20年前に退職金処理をする必要があったでしょう。
資金繰りは関係ありません。
ただ退職金規定もない中でどのように計算し退職金という債務確定が出来たのか、現在も確定できるのか少々疑問ですが…。
実際損金算入できるかどうかは関与税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 使用人から役員 退職金 損金算入について

著者盛田誠さん

2023年07月24日 14:26

> こんばんは。私見ですが…
> 過去従業員時代の退職金支給が認められるかどうかは何とも言えません。
> 規定もない中で退職金算定をどのようにされるのかはっきりしない中で果たして退職金なのかどうかというのもあるでしょう。
> 下記情報があります。
>
> 法人が使用人に対し支給する退職金については、法人税法上の具体的な決まりはありません。
>
> 法人税法基本通達2-2-12で規定される債務の確定の判定要件を満たせば、その退職金は税務上の損金として認められると考えられます。
>
> つまり、退職の事実と退職金の金額の確定によって損金算入の時期が決定されることになります。
> したがって、未払金に計上しても前述の2要件を満たさない場合は税務上の損金にできませんし、満たしていた場合は、支給前であっても未払金に計上して損金にできます。
>
> 又は
>
> 従業員退職金損金算入時期は、他の経費と同様、債務がいつ確定したのかで考えるため、下記の3つの日の、いずれかから選択することが可能です。
>
> ⁂当該従業員退職日
> ⁂当該従業員退職金が支払われた日
> ⁂就業規則に記載されている退職金の支払日
>
> 債務確定されたのが20年前であれば20年前に退職金処理をする必要があったでしょう。
> 資金繰りは関係ありません。
> ただ退職金規定もない中でどのように計算し退職金という債務確定が出来たのか、現在も確定できるのか少々疑問ですが…。
> 実際損金算入できるかどうかは関与税理士や税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。


税理士の先生とも相談して結論を出していきたいと思いますが、
ご回答していただいた内容を踏まえ、検討を進めた個人的な現時点での考え方も念のため記載しておきます。


まず、退職金の計算に関しては、過去の従業員に支給した時に用いた、いわゆる基本給連動型の計算方法のような形で、一般的な相場と照らし合わせながら過大にならないように計算していくというところと、覚書など退職金として証明するための必要書類を作成する予定ではあります。


ただ、損金算入に関しては、債務が20年前の役員昇格時に確定していると考えられること、また、役員昇格時の退職金の打切支給では未払金の計上が認められないことから、損金算入は出来ないと考えています。

その他、受け取る側の視点から見ても、所得税法上で退職所得と出来るのは収入すべきことが確定した日(使用人から役員に昇格した日)であることや、
こちらは関係ないかもしれませんが、退職金の請求の時効労働基準法で5年と定められていることなどから、今回の支給では損金算入出来ないのは間違いないのではと感じています。

そのため、今回の支給は見送り、役員退職時に使用人分と役員分で退職金を支給するのが妥当であると考えています。


重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

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