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労務管理

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給与計算に不安があります

著者 初心者総務さん さん

最終更新日:2023年08月21日 16:24

給与計算について かなりの初心者です よろしくお願いいたします

とても小さな会社で、これから社労士の先生にお頼みして就業規則などと同時に、1年単位の変形労働制カレンダーや、固定残業制など労働局に提出する流れになっています
うちには社労士の先生と顧問契約をする事が金銭的に負担が大きい為 給与計算は税理士の先生にそのままお願いする予定です
把握したり管理するためには 私が集計をしたいと思いますので ただいま一生懸命勉強中ですが もともと計算が苦手で難しくてわからないことが多いです。どうか よろしくお願いします。

不明点
1年単位の変形時間労働制なので 月単位で所定労働時間が変わりますが、例えば今回 お盆休みの長期休暇がありましたが 他の月より少ない所定労働時間になります。
●7/21~8/20 所定労働日数19日(152時間)8時間労働です
今回8日間欠勤した社員Aがおり その計算があっているかどうか不安です
●社員Aの給与内訳 月給日給制380,000円 (基本給295,000 固定残業代85,000)※欠勤控除には固定残業代が含まれ、残業代計算には基本給+手当のみです 社員Aは手当がありません
就業日数11日(88時間)
欠勤控除8日(64時間)
早退1時間2分(62分)
残業11時間15分(675分)
早出残業1時間57分(117分)

〇私の計算
380,000÷152H=2,500(基本給1,941円固定残業559円/1時間)
欠勤控除 2,500円×64時間=160,000円
早退2,500円×1時間2分=2584円
380,000円ー160,000円=220,000円(基本給124,224円固定残業35,776円)
160,000円-2584=157,416円
残業代※早出含む(1,941×1.25)×13時間12分(792分)=32,026円※固定残業代

支給額157,416円

年単位の変形労働時間制の場合、所定労働日数のの少ない月に沢山欠勤してしまうと 控除額も大きくなり 支給額は少なくなる

あっていますでしょうか

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Re: 給与計算に不安があります

著者masa6さん

2023年08月21日 17:46

給与計算の前提として、
固定残業代の対象時間、つまり何時間分なのかが必要ですよ。


> 給与計算について かなりの初心者です よろしくお願いいたします
>
> とても小さな会社で、これから社労士の先生にお頼みして就業規則などと同時に、1年単位の変形労働制カレンダーや、固定残業制など労働局に提出する流れになっています
> うちには社労士の先生と顧問契約をする事が金銭的に負担が大きい為 給与計算は税理士の先生にそのままお願いする予定です
> 把握したり管理するためには 私が集計をしたいと思いますので ただいま一生懸命勉強中ですが もともと計算が苦手で難しくてわからないことが多いです。どうか よろしくお願いします。
>
> 不明点
> 1年単位の変形時間労働制なので 月単位で所定労働時間が変わりますが、例えば今回 お盆休みの長期休暇がありましたが 他の月より少ない所定労働時間になります。
> ●7/21~8/20 所定労働日数19日(152時間)8時間労働です
> 今回8日間欠勤した社員Aがおり その計算があっているかどうか不安です
> ●社員Aの給与内訳 月給日給制380,000円 (基本給295,000 固定残業代85,000)※欠勤控除には固定残業代が含まれ、残業代計算には基本給+手当のみです 社員Aは手当がありません
> 就業日数11日(88時間)
> 欠勤控除8日(64時間)
> 早退1時間2分(62分)
> 残業11時間15分(675分)
> 早出残業1時間57分(117分)
>
> 〇私の計算
> 380,000÷152H=2,500(基本給1,941円固定残業559円/1時間)
> 欠勤控除 2,500円×64時間=160,000円
> 早退2,500円×1時間2分=2584円
> 380,000円ー160,000円=220,000円(基本給124,224円固定残業35,776円)
> 160,000円-2584=157,416円
> 残業代※早出含む(1,941×1.25)×13時間12分(792分)=32,026円※固定残業代
>
> 支給額157,416円
>
> 年単位の変形労働時間制の場合、所定労働日数のの少ない月に沢山欠勤してしまうと 控除額も大きくなり 支給額は少なくなる
>
> あっていますでしょうか

Re: 給与計算に不安があります

著者うみのこさん

2023年08月21日 18:16

私見です。

確認すべき点がいくつかあります。
1つ目は、固定残業代が適正かどうかです。
適正な固定残業代とは、
固定残業代が、時間外・休日深夜労働の対価(割増賃金)の趣旨で支払われていること
・「通常の労働時間賃金に当たる部分」と「割増賃金に当たる部分」を判別できること
以上が必要です。これらの要件を満たすためには、固定残業代が何時間の労働に当たる分なのかを示す必要があります。
固定残業代」などで検索すると、解説ページが多数ヒットします。
一度ご確認されることをおすすめします。

ご記載の内容だけから判断すると、貴社の固定残業代は適正ではないように思います。


確認すべき2つ目は、貴社の就業規則において、欠勤控除の計算がどうなっているかです。
欠勤控除や遅刻早退控除の計算方法は、その月の所定労働時間を使う方法もありますが、月平均の所定労働時間を使う方法もあります。
前者の場合はおっしゃるように、所定労働日数が少ない月は、1日当りの控除額も大きくなります。
一方、後者の場合はどの月においても同じ控除額となります。

Re: 給与計算に不安があります

著者初心者総務さんさん

2023年08月21日 19:24

ご返答ありがとうございます
固定残業代は40時間です 

Re: 給与計算に不安があります

著者初心者総務さんさん

2023年08月21日 19:27

ありがとうございます
40時間です 

Re: 給与計算に不安があります

著者mac1219さん

2023年08月22日 09:14

お疲れ様です。心中お察しします。
まず時間外計算の元になる分母の数値を決めます。
月単位で所定労働時間が変わるとのことですが、年平均の労働時間を算出します。
https://www.yamamoto-roumu.co.jp/knowledge/column_vol26.html
こちらにいろいろ書かれていますので、ご覧ください。

ありがとうございます

著者初心者総務さんさん

2023年08月22日 11:10

mac1219様
コメントありがとうございます
貼り付けもありがとうございます 

読んでみました。なるほどです!謎が解けました
所定労働時間は年平均なのですね。全くだめですね私。。

もっと これからどんどんしっかり勉強させていただきます
不安がいっぱいですが 優しく教えて頂き やる気だしてがんばります
苦手分野ですが 逃げ出せないのでちゃんと頑張ります ありがとうございました
またよろしくお願いします

Re: 給与計算に不安があります

著者初心者総務さんさん

2023年08月22日 11:12

削除されました

どういたしまして

著者mac1219さん

2023年08月22日 14:20

 欠勤が8日となっていましたが、有給あるいは慶弔とかではないのでしょうか。
それと欠勤控除の規則は就業規則に謳ってますか。

Re: ありがとうございます

著者ユキンコクラブさん

2023年08月22日 18:49

給与の控除方法は会社ごとによって異なります。
よって、すべての会社が年平均を使って計算しているわけではありません。
暦日で計算しているところもありますし、毎月変動するところもあります。
ただ、年間平均で計算すると、給与計算自体は楽になりますし、時間給等が同額になるので、月ごとの変動も少なくなります。

貴社において、
時間外労働にかかる固定残業代が40時間を基準にしているとのことですので、
85,000円÷40時間÷1.25=1700円が時給と判断できますが、

152時間で時間外労働を計算すると
295,000円÷152時間×1.25×40時間=97040円以上の支払いがあって初めて控除ができると思われます。

欠勤において、固定残業代を含めて額で控除することは問題ありませんが、
支給基準がずれると、固定残業代の単価もずれますので、その点は注意が必要です。

欠勤控除については今回が初めてではないと思われますので、過去において控除があった(遅刻早退も含めて)場合の賃金支給および控除、支給基準を確認してみてください。
また、今まで税理士が計算していたとのことですが、計算方法を確認されてみてはいかがでしょう。

> mac1219様
> コメントありがとうございます
> 貼り付けもありがとうございます 
>
> 読んでみました。なるほどです!謎が解けました
> 所定労働時間は年平均なのですね。全くだめですね私。。
>
> もっと これからどんどんしっかり勉強させていただきます
> 不安がいっぱいですが 優しく教えて頂き やる気だしてがんばります
> 苦手分野ですが 逃げ出せないのでちゃんと頑張ります ありがとうございました
> またよろしくお願いします
>

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