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労務管理

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有給休暇の取得について

著者 なっきぃ さん

最終更新日:2007年08月10日 00:37

今日、就業規則の変更の発表があり、
今日から『有給休暇を今年度発生分から取得する』と変更になりました。
実は明日、今年度の有給休暇が発生します。
いきなり言われてもと思いましたので、
前年度発生分から消費するように申請できる権利はあるのか?
いきなりそのような発表してもよいのか教えていただけますか?

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Re: 有給休暇の取得について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月11日 10:56

> 今日、就業規則の変更の発表があり、
> 今日から『有給休暇を今年度発生分から取得する』と変更になりました。
> 実は明日、今年度の有給休暇が発生します。
> いきなり言われてもと思いましたので、
> 前年度発生分から消費するように申請できる権利はあるのか?
> いきなりそのような発表してもよいのか教えていただけますか?

==========================

内部監査業務担当者から進言させていただきます。
会社との接触を図ってください。

 年次有給休暇制度については、「労働基準法(第35条以下)に表記されています。その中で「年次有給休暇の計画的付与」については、労働基準法39条5項ですが、 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、労使協定の定めにより有給休暇を与えることができます。

年次有給休暇制度のポイントですが、
計画的付与として時季を指定したときは、労働者時季指定権使用者時季変更権は、共に行使できない。
計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数には、前年からの繰り越し分も含まれる。
労使協定の届出は不要です。


年次有給休暇の繰越については、年次有給休暇の請求権の時効は、2年で消滅します。(労働基準法第115条)。

さらに、不利益取扱いの禁止が求められております。
 使用者は、「年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とされています(労働基準法附則第136条)。
具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

細かなことですが、前々年度繰越日数が多数を占めている場合、翌年その有給日数が消滅します。
病気とかで長期休暇などが発生する場合の休暇利用方法などを考えて見ることが必要と思います。

Re: 有給休暇の取得について

著者なっきぃさん

2007年08月14日 00:09

ご回答ありがとうございます。
つまり、就労規定の変更は労働組合の代表者が同意していれば問題はないということでしょうか?

また就労規定の変更について問題ないとすれば、周知期間なしで即日から適用することは問題ないのでしょうか?

> さらに、不利益取扱いの禁止が求められております。

とありますが、今まで『有給休暇は前年度発生分から取得する』としていたものが、これから『有給休暇を今年度発生分から取得する』に変更になりました。

これも、労働者の不利益取扱いに当たるんでしょうか?

Re: 有給休暇の取得について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月14日 08:37

弁護士、社労士といった専門家ではありませんが、個人等の利益損得、条文の改正、諸規定の履行については、民法等により決められています。


> ご回答ありがとうございます。
> つまり、就労規定の変更は労働組合の代表者が同意していれば問題はないということでしょうか?

代表者にその権利を譲渡していればできますが、考えられますのは、重要事項の変更などでは、組合員又は社員の過半数の容認があれば可能です。前もって、賛同意見、賛成数の確認が必要です。

> また就労規定の変更について問題ないとすれば、周知期間>なしで即日から適用することは問題ないのでしょうか?

就業規則等の改正は、取締役会承認が必要です。その際、施行日も決められます。その後、社員への変更案内が行われます。施行日は通常では、取締役会承認日が即時履行されていると思います。

> さらに、不利益取扱いの禁止が求められております。

> とありますが、今まで『有給休暇は前年度発生分から取得する』としていたものが、これから『有給休暇を今年度発生分から取得する』に変更になりました。
>
> これも、労働者の不利益取扱いに当たるんでしょうか?

前回意見させていただきました、
「細かなことですが、前年度繰越日数が多数を占めている場合、翌年その有給日数が消滅します。
病気とかで長期休暇などが発生する場合の休暇利用方法などを考えて見ることが必要と思います。」
当年、前年休暇日数の繰越を考えて見れば良いと思います。

Re: 有給休暇の取得について

> 前回意見させていただきました、
> 「細かなことですが、前年度繰越日数が多数を占めている場合、翌年その有給日数が消滅します。
> 病気とかで長期休暇などが発生する場合の休暇利用方法などを考えて見ることが必要と思います。」
> 当年、前年休暇日数の繰越を考えて見れば良いと思います。

はたから見ていて…
なんか、なっきぃさんが求めている回答と違うことないですか?
2回書いているってことは、
多分、「ちがうよー」って事じゃないのかな?

素人意見としては不利益にみえるなぁ。
てか、そんな変更されたら腹が立つよw

なっきぃさんへ

著者Mariaさん

2007年08月19日 02:35

今までより有休が消滅しやすくなると思いますので、
不利益変更にあたるのではないでしょうか。
たとえば、
前年度 付与日数10日 7日使用
今年度 付与日数11日(繰り越し分含めて14日) 7日使用
という場合、
繰越分から消化であれば、来年度の年休は12日+7日=19日ですが、
今年度分から消化であれば、来年度の年休は12日+4日=16日となりますから。

不利益変更ではないか?として、労働基準局に相談してみてはいかがでしょうか?
以下のページの「年次有給休暇の消化の順序」の項目が参考になるかと思われますので、ご覧になってみてください。

http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html

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