相談の広場
割増賃金は支払っており、問題ないと思うので、時間外労働の時間数管理についての質問です。
土曜日から金曜日を一週間としており、9月23日(土)法定休日8時間、9月24日(日)法定休日8時間を出勤し、9月29日(金)に有休8時間で休んだ場合、法定休日出勤時間数16時間より有休取得分の8時間をマイナスして、法定休日出勤時間数を8時間として問題ないのでしょうか?
指定休日だと、同じようにマイナスして管理しています。(法定休日ではなく、指定休日労働時間外より)
頭がこんがらがってしまって、質問が分かりにくいかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いします。
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> 私見です。
>
> そもそも、法定休日は週に1日ですから23日か24日のどちらかは指定休日(法定外休日)になろうかと思います。
> 法が求めているのは週に1日の休日を設けることなので、それを超えた範囲の休日について、「法定」というのは違和感があります。
> なお、指定休日について、割増率を35%とすることは可能です。
>
> 少し脱線しましたが、その条件の場合、処理としては
> 法定休日労働8時間
> 指定休日労働8時間
> 有給休暇8時間(1日)
> であり、例えば指定休日と有給休暇を相殺して0時間、などということにはなりません。
>
確かに、法定休日は週に1回ですね。
ただ、会社カレンダーで週に2日を法定休日と設定されています。
指定休日労働8時間と有休休暇8時間を相殺して0時間と出来ないのですか?今の会社ではずっとそのように管理しています…
おはようございます。
時間外労働の時間についてのご質問であれば、相殺という文言はしようしません。
貴社がフレックスタイム制を採用されていないのであれば、
法定休日労働 → 休日労働としてカウントします。
指定休日労働 → 法定外休日労働でしょうか、1日8時間までかつ週として40時間までであれば、所定労働時間として、それを超える場合には時間外労働としてカウントします。
有給休暇の日 → 実労働時間ゼロとしてカウントします。
それぞれにカウントすることになりますので、相殺という考えは生じません。
9/23 8時間労働(休日?)
9/24 8時間労働(賃金は休日扱い?)
9/29 有給休暇(実労働ゼロ時間)
結果として法定休日と記載されている、いずれかの日の労働を含めて土曜日~金曜日において結果として週40時間内になっているのか、そうでないのか、その週のすべての労働を確認してください。週として40時間を超過しているのであれば、その部分は時間外労働になります。
> 割増賃金は支払っており、問題ないと思うので、時間外労働の時間数管理についての質問です。
> 土曜日から金曜日を一週間としており、9月23日(土)法定休日8時間、9月24日(日)法定休日8時間を出勤し、9月29日(金)に有休8時間で休んだ場合、法定休日出勤時間数16時間より有休取得分の8時間をマイナスして、法定休日出勤時間数を8時間として問題ないのでしょうか?
> 指定休日だと、同じようにマイナスして管理しています。(法定休日ではなく、指定休日労働時間外より)
> 頭がこんがらがってしまって、質問が分かりにくいかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いします。
気になっているのは、割増賃金に関することでしょうか。
ご記載の例でいうと、法令上は割増賃金は必要ありません。
1日8時間、週40時間を超えた労働は存在しないからです。
しかし、貴社は土日をどちらも法定休日として扱うとのこと。
であれば、規定上では35%の割増が必要なのではないでしょうか。
「時間外労働」と一言で言っても、なにを集計したいのかで変わってきます。
所定労働時間以外の労働時間を指しているのであれば、16時間となるでしょうし、法定労働時間を超過した部分という意味なのであれば、8時間です。
なんのための管理なのか、実労働時間が知りたいのかによって集計方法は変わります。
なんのための時間数管理なのかを明確にしていただければ、それにふさわしい集計がわかるかと思います。
ありがとうございます。
相殺という文言が誤りですね。
理解しました。
最初の疑問が解消しないため、言葉を変えて質問させてください。
土曜日から金曜日が1週間(土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日)として全ての日数8時間出勤と仮定します。
土曜日・日曜日を出勤、月曜日・火曜日を有給休暇とした場合、時間外労働はなし、休日労働時間はなし?8時間?
どちらになるのが正しいでしょうか?
私は休日労働時間8時間だと思うのですが、上司から休日労働時間は0となると訂正指示があり、困っています。
よろしくお願いします!
> おはようございます。
>
> 時間外労働の時間についてのご質問であれば、相殺という文言はしようしません。
>
> 貴社がフレックスタイム制を採用されていないのであれば、
> 法定休日労働 → 休日労働としてカウントします。
> 指定休日労働 → 法定外休日労働でしょうか、1日8時間までかつ週として40時間までであれば、所定労働時間として、それを超える場合には時間外労働としてカウントします。
> 有給休暇の日 → 実労働時間ゼロとしてカウントします。
>
> それぞれにカウントすることになりますので、相殺という考えは生じません。
>
> 9/23 8時間労働(休日?)
> 9/24 8時間労働(賃金は休日扱い?)
> 9/29 有給休暇(実労働ゼロ時間)
>
> 結果として法定休日と記載されている、いずれかの日の労働を含めて土曜日~金曜日において結果として週40時間内になっているのか、そうでないのか、その週のすべての労働を確認してください。週として40時間を超過しているのであれば、その部分は時間外労働になります。
>
>
>
> > 割増賃金は支払っており、問題ないと思うので、時間外労働の時間数管理についての質問です。
> > 土曜日から金曜日を一週間としており、9月23日(土)法定休日8時間、9月24日(日)法定休日8時間を出勤し、9月29日(金)に有休8時間で休んだ場合、法定休日出勤時間数16時間より有休取得分の8時間をマイナスして、法定休日出勤時間数を8時間として問題ないのでしょうか?
> > 指定休日だと、同じようにマイナスして管理しています。(法定休日ではなく、指定休日労働時間外より)
> > 頭がこんがらがってしまって、質問が分かりにくいかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いします。
こんにちは。
記載の労働を行ったのであれば、
休日労働8時間(割増賃金要)、週の労働時間は32時間になります。
賃金としては、
土曜日は法律上は割増必要ない8時間分の労働賃金になりますが、最初のご質問に法定休日と記載がありますので、所定労働日以外の労働に対して割増賃金を支払うとする貴社の規程があればそれに従います。
日曜日は、休日労働8時間分の賃金が必要です。
月曜日と火曜日は、有給休暇の賃金になります。
水曜日~金曜日は、月給制であればそれに含まれている賃金、日給制であれば出勤日数にカウントされる賃金になります。
労働時間については、
有給休暇の日の実労働時間は0時間ですが、欠勤もそうですが、それをもって他の日の労働を打ち消すという考え方はありません。あくまで、有給休暇を取得した日が0時間であり、有給休暇の日の実労働時間を8時間とはカウントしません。なので、マイナス8時間という考え方が誤っていますね。
> 最初の疑問が解消しないため、言葉を変えて質問させてください。
> 土曜日から金曜日が1週間(土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日)として全ての日数8時間出勤と仮定します。
> 土曜日・日曜日を出勤、月曜日・火曜日を有給休暇とした場合、時間外労働はなし、休日労働時間はなし?8時間?
> どちらになるのが正しいでしょうか?
> 私は休日労働時間8時間だと思うのですが、上司から休日労働時間は0となると訂正指示があり、困っています。
> よろしくお願いします!
割増賃金に関しては35%を支払っているので、問題なく、時間に関しての管理が問題です。
正しい結論に至らないため、労基へ確認しました。
上記の私の考えが正しいようです。
ご回答ありがとうございました!
> 気になっているのは、割増賃金に関することでしょうか。
> ご記載の例でいうと、法令上は割増賃金は必要ありません。
> 1日8時間、週40時間を超えた労働は存在しないからです。
>
> しかし、貴社は土日をどちらも法定休日として扱うとのこと。
> であれば、規定上では35%の割増が必要なのではないでしょうか。
>
> 「時間外労働」と一言で言っても、なにを集計したいのかで変わってきます。
> 所定労働時間以外の労働時間を指しているのであれば、16時間となるでしょうし、法定労働時間を超過した部分という意味なのであれば、8時間です。
>
> なんのための管理なのか、実労働時間が知りたいのかによって集計方法は変わります。
> なんのための時間数管理なのかを明確にしていただければ、それにふさわしい集計がわかるかと思います。
ありがとうごさいます。
> 記載の労働を行ったのであれば、
> 休日労働8時間(割増賃金要)、週の労働時間は32時間になります。
教えていただいたこちらが、知りたかった答えです。
分かりやすく教えていただきありがとうございました!
> こんにちは。
>
> 記載の労働を行ったのであれば、
> 休日労働8時間(割増賃金要)、週の労働時間は32時間になります。
>
> 賃金としては、
> 土曜日は法律上は割増必要ない8時間分の労働賃金になりますが、最初のご質問に法定休日と記載がありますので、所定労働日以外の労働に対して割増賃金を支払うとする貴社の規程があればそれに従います。
> 日曜日は、休日労働8時間分の賃金が必要です。
> 月曜日と火曜日は、有給休暇の賃金になります。
> 水曜日~金曜日は、月給制であればそれに含まれている賃金、日給制であれば出勤日数にカウントされる賃金になります。
>
> 労働時間については、
> 有給休暇の日の実労働時間は0時間ですが、欠勤もそうですが、それをもって他の日の労働を打ち消すという考え方はありません。あくまで、有給休暇を取得した日が0時間であり、有給休暇の日の実労働時間を8時間とはカウントしません。なので、マイナス8時間という考え方が誤っていますね。
>
>
>
> > 最初の疑問が解消しないため、言葉を変えて質問させてください。
> > 土曜日から金曜日が1週間(土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日)として全ての日数8時間出勤と仮定します。
> > 土曜日・日曜日を出勤、月曜日・火曜日を有給休暇とした場合、時間外労働はなし、休日労働時間はなし?8時間?
> > どちらになるのが正しいでしょうか?
> > 私は休日労働時間8時間だと思うのですが、上司から休日労働時間は0となると訂正指示があり、困っています。
> > よろしくお願いします!
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