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年次有給休暇後の時間外労働について

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2023年11月25日 20:16

いつも大変お世話になっております。
すみません、既に類似の質問があるかと思うのですが、
ご存じの方おりましたら、ご教授いただきたく投稿させていただきました。

まず、弊社はAM8:30~PM5:30、間1時間の休憩の8時間勤務です。
弊社の職員で、午前中4時間の年次有給休暇を取得した職員がおりました。
午後から出勤してきたのですが、通常PM5:30までのところ、その日は夕方7:30まで業務がありました。
そこで、です。
この場合、PM5:30~7:30までの2時間は、時間外労働になるのでしょうか?
なるとすれば、1.25の割増なのか、それとも割増にはならないのか?
それともそもそも午前中は実質的な労働はしていないので、時間外労働にはならないのか?
しかし年次有給休暇は労働の義務を免除されている休暇であって、扱いは労働と同じと考えていたのですが…

と考えると、どうにも正解が分からなくなってしまいました。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇後の時間外労働について

著者tonさん

2023年11月25日 21:09

> いつも大変お世話になっております。
> すみません、既に類似の質問があるかと思うのですが、
> ご存じの方おりましたら、ご教授いただきたく投稿させていただきました。
>
> まず、弊社はAM8:30~PM5:30、間1時間の休憩の8時間勤務です。
> 弊社の職員で、午前中4時間の年次有給休暇を取得した職員がおりました。
> 午後から出勤してきたのですが、通常PM5:30までのところ、その日は夕方7:30まで業務がありました。
> そこで、です。
> この場合、PM5:30~7:30までの2時間は、時間外労働になるのでしょうか?
> なるとすれば、1.25の割増なのか、それとも割増にはならないのか?
> それともそもそも午前中は実質的な労働はしていないので、時間外労働にはならないのか?
> しかし年次有給休暇は労働の義務を免除されている休暇であって、扱いは労働と同じと考えていたのですが…
>
> と考えると、どうにも正解が分からなくなってしまいました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
就業規則を確認していただく必要がありますが
実労8時間を超えなければ割増は発生せずとも問題ありません。
実労ですから有給取得の半日分は計算せず午後からの労働時間で判断します。
ですが就業規則で17時30分を超えた分から割増と規定されていれば割増計算が必要になります。
時間外勤務や勤務状況についての就業規則をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

半休の残業について 半休を取得しても、就業時間を超えて働いた場合、超過時間は残業代として支払われます。 ただし、労働基準法では1日の労働時間を8時間と定めているため、労働時間が8時間以内ならば時間外労働とはみなされません。 したがって、支払われる残業代は、「1時間当たりの賃金×残業時間」として計算されます。

Re: 年次有給休暇後の時間外労働について

著者ぴぃちんさん

2023年11月26日 08:17

おはようございます。

> 弊社の職員で、午前中4時間の年次有給休暇を取得した職員がおりました。
> 午後から出勤してきたのですが、通常PM5:30までのところ、その日は夕方7:30まで業務がありました。

貴社の休憩時刻がいつかわかりませんが、13:30~出勤し休憩をとらず19:30迄労働したということであれば、その日は6時間の労働になりますので時間外労働は生じていないことになりますので、残業代として時間外の割増賃金は必要ないことになります。
(例外としては就業規則等において終業時刻以降の労働に対して割増賃金を支払うとした場合には割増賃金は必要になります)。


> しかし年次有給休暇は労働の義務を免除されている休暇であって、扱いは労働と同じと考えていたのですが…

有給休暇の日の労働時間はゼロ時間です。時間単位であればその時間分の労働時間はゼロです。労働時間における考えは、労働と同じではありません。
賃金については、おそらく貴社は所定労働時間を労働した際に支払われる賃金になっているためそのように思われているのかもしれませんが、有給休暇賃金平均賃金で支払う会社であれば賃金も異なりますよ。



> いつも大変お世話になっております。
> すみません、既に類似の質問があるかと思うのですが、
> ご存じの方おりましたら、ご教授いただきたく投稿させていただきました。
>
> まず、弊社はAM8:30~PM5:30、間1時間の休憩の8時間勤務です。
> 弊社の職員で、午前中4時間の年次有給休暇を取得した職員がおりました。
> 午後から出勤してきたのですが、通常PM5:30までのところ、その日は夕方7:30まで業務がありました。
> そこで、です。
> この場合、PM5:30~7:30までの2時間は、時間外労働になるのでしょうか?
> なるとすれば、1.25の割増なのか、それとも割増にはならないのか?
> それともそもそも午前中は実質的な労働はしていないので、時間外労働にはならないのか?
> しかし年次有給休暇は労働の義務を免除されている休暇であって、扱いは労働と同じと考えていたのですが…
>
> と考えると、どうにも正解が分からなくなってしまいました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 年次有給休暇後の時間外労働について

著者ちっぴろさん

2023年11月26日 18:26

tonさん。

わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
就業規則には「1日の勤務時間は8時間」と記載がありましたので、
本人にもそのように伝えたいと思います。

Re: 年次有給休暇後の時間外労働について

著者ちっぴろさん

2023年11月26日 18:31

ぴぃちんさん。

> 有給休暇の日の労働時間はゼロ時間です。時間単位であればその時間分の労働時間はゼロです。労働時間における考えは、労働と同じではありません。

なるほど、そうなのですね!長年もやもやしていたものが晴れた気分です。
ぴぃちんさんのおっしゃるとおり、年次休暇の際は所定労働時間賃金を支給していたので、
この2つを一緒に考えてしまっていました。
ありがとうございました。

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