相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理監督者として認められない場合の対応について

著者 手羽先 さん

最終更新日:2024年03月21日 10:04

私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、
部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管理監督者として扱われ
普通残業代が支給されていません。
基本給の上乗せ分は4万円程度ありますが、家族手当がなくなるため
実質2万円程度の上乗せとなります。

昨年、親会社からのリスク調査で指摘があり、一旦、部課長以外については
管理監督者から外されたのですが、裁量労働制固定残業代制といった
普通残業代の支払いが不要な他の制度への移行は簡単ではないことが分かり、
また、もとの就業規則に戻すそうです。

その根拠が「将来の職責者(部課長)候補であり、社内規定にも〇〇の責任を持つと記載されており、管理監督者と言えなくない」というもので、一方的な会社の判断で決定されました。

会社にことの重大さを認識してもらうためにも未払い残業代を請求したいと考えているのですが、弁護士と相談し訴訟を起こすしかないのでしょうか。
恐らく、多くの企業で、同じような問題が起きていると思いますが、このような裁判例はあまり聞きません。
それほどまでに、訴訟して裁判に勝つということは難しいのでしょうか?(手間とお金がかかる?)

スポンサーリンク

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者うみのこさん

2024年03月21日 12:33

私見です。

いきなり訴訟でもいいですが、訴訟を起こす前に、まず会社と交渉するべきでしょう。
それでも納得できなければ労基署へ相談・通報、それでも
ダメなら訴訟でいいと思います。

裁判例はそれなりにあると思います。有名なのは、マクドナルドの名ばかり管理職訴訟でしょう。

名ばかり管理職 判例
などで検索すれば、判例が見つかると思います。

今、裁判例をあまり聞かないのは、すでに判例も多くあり、裁判になるまでに和解している例が多いからかもしれません。

実際に裁判を起こすと、手間とお金はかかります。
なので、いきなり訴訟ではなく、会社と交渉することをおすすめしています。

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者手羽先さん

2024年03月21日 16:11

うみのこさん
早速の返信ありがとうございます。

会社の上層部は、労働基準法に疎いのか全く危機感がないようで、
的外れな回答ばかりかえってきますが、もう少し粘り強く会社と話をしたいと思います。
尚、前回も今回も従業員代表者の意見聴取は行っていないようなので、罰則があることを伝えています。
意見書がない就業規則を労基で受理してもらえるのかも疑問ですので、そもそも変更届すら行っていない可能性もあります。

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者ぴぃちんさん

2024年03月21日 20:29

こんばんは。

うみのこさんもお返事されていますが、労基法における管理監督者でないのであれば、労基署にその証をもって相談がよいでしょう。
状況としては、残業代等の未払いが生じているかと思います。
ただ会社が管理監督者であると主張された場合には、そうでないとする抗弁を自分で行うのか、弁護士さんに依頼するのかは考え方によるでしょう。弁護士費用はかかるでしょうから、その点は本人さんの考えが入るかと思います。

明らかなブラック企業であれば早々に退職して次の職場を求める方もいらっしゃいますからね。また争っても負けると判断されるケースであれば、裁判による結審まで至らないことはあるかと思います。



> 私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、
> 部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管理監督者として扱われ
> 普通残業代が支給されていません。
> 基本給の上乗せ分は4万円程度ありますが、家族手当がなくなるため
> 実質2万円程度の上乗せとなります。
>
> 昨年、親会社からのリスク調査で指摘があり、一旦、部課長以外については
> 管理監督者から外されたのですが、裁量労働制固定残業代制といった
> 普通残業代の支払いが不要な他の制度への移行は簡単ではないことが分かり、
> また、もとの就業規則に戻すそうです。
>
> その根拠が「将来の職責者(部課長)候補であり、社内規定にも〇〇の責任を持つと記載されており、管理監督者と言えなくない」というもので、一方的な会社の判断で決定されました。
>
> 会社にことの重大さを認識してもらうためにも未払い残業代を請求したいと考えているのですが、弁護士と相談し訴訟を起こすしかないのでしょうか。
> 恐らく、多くの企業で、同じような問題が起きていると思いますが、このような裁判例はあまり聞きません。
> それほどまでに、訴訟して裁判に勝つということは難しいのでしょうか?(手間とお金がかかる?)
>

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者手羽先さん

2024年03月25日 08:25

ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。

新しい就業規則は、4/1付での施行を目指しているようですので、
本日のミーティングで問題提起したいと思います。

今までの経緯をまとめますと以下の通りです。

⓵以前から職位〇以上は管理監督者扱いとして残業代は未払いであった
    ↓
②昨年10月に規定変更され、職位〇以上であっても、職責者(課長以上)以外は管理監督者ではなくなった(深夜残業休日出勤手当が認められた)
    ↓
③再度、職位〇以上を管理監督者にしようとしている

昨年10月からの普通残業代の請求は可能でしょうか?
(会社からは、なに言ってるの?みたいに拒否されるのが目に見えてますが)


Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者手羽先さん

2024年03月25日 08:26

削除されました

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者ぴぃちんさん

2024年03月25日 10:45

こんにちは。

そもそも管理監督者でないのであれば、時間外労働休日労働賃金の支払いは必要です。

なお、就業規則管理監督者と記載があっても、労基法の要件を満たしていないのであれば、労基法の管理監督者とはなりません。
実態が管理監督者でないのに会社が管理監督者として賃金だけ扱っている場合に争いになるのだと思います。

あと、管理監督者であっても、深夜業は除外されませんので、深夜業を行った場合にはその賃金の支払いは必要になります。

> 昨年10月からの普通残業代の請求は可能でしょうか?

別に固定残業代が支払われているとかでないのであれば、未払いの賃金の請求はしていただくことは可能です。
ただ、会社が未払い賃金とは考えていない場合には争いになるのかと思います。




> 今までの経緯をまとめますと以下の通りです。
>
> ⓵以前から職位〇以上は管理監督者扱いとして残業代は未払いであった
>     ↓
> ②昨年10月に規定変更され、職位〇以上であっても、職責者(課長以上)以外は管理監督者ではなくなった(深夜残業休日出勤手当が認められた)
>     ↓
> ③再度、職位〇以上を管理監督者にしようとしている
>
> 昨年10月からの普通残業代の請求は可能でしょうか?
> (会社からは、なに言ってるの?みたいに拒否されるのが目に見えてますが)

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者手羽先さん

2024年03月25日 12:43

今朝のミーティングで指摘しました。

管理監督者として扱うことは、極めてグレーだという認識はあるそうですが、
給与体系を変えることは容易ではないし、その費用もないので、納得してくれという説明でした。

残業代の請求などのリスクについては、
その時は「私と社長で責任を取るから!」と逆切れされてしまいました。

Re: 管理監督者として認められない場合の対応について

著者ぴぃちんさん

2024年03月25日 22:23

こんばんは。

賃金をきちんと支払わない会社に勤めたいと思いますか。自分は思いませんけど。

> 残業代の請求などのリスクについては、
> その時は「私と社長で責任を取るから!」と逆切れされてしまいました。

責任をもっていただけるのであれば、未払いと思われる賃金を請求されることでよいかと思います。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP