相談の広場
私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、
部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管理監督者として扱われ
普通残業代が支給されていません。
基本給の上乗せ分は4万円程度ありますが、家族手当がなくなるため
実質2万円程度の上乗せとなります。
昨年、親会社からのリスク調査で指摘があり、一旦、部課長以外については
管理監督者から外されたのですが、裁量労働制や固定残業代制といった
普通残業代の支払いが不要な他の制度への移行は簡単ではないことが分かり、
また、もとの就業規則に戻すそうです。
その根拠が「将来の職責者(部課長)候補であり、社内規定にも〇〇の責任を持つと記載されており、管理監督者と言えなくない」というもので、一方的な会社の判断で決定されました。
会社にことの重大さを認識してもらうためにも未払い残業代を請求したいと考えているのですが、弁護士と相談し訴訟を起こすしかないのでしょうか。
恐らく、多くの企業で、同じような問題が起きていると思いますが、このような裁判例はあまり聞きません。
それほどまでに、訴訟して裁判に勝つということは難しいのでしょうか?(手間とお金がかかる?)
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こんばんは。
うみのこさんもお返事されていますが、労基法における管理監督者でないのであれば、労基署にその証をもって相談がよいでしょう。
状況としては、残業代等の未払いが生じているかと思います。
ただ会社が管理監督者であると主張された場合には、そうでないとする抗弁を自分で行うのか、弁護士さんに依頼するのかは考え方によるでしょう。弁護士費用はかかるでしょうから、その点は本人さんの考えが入るかと思います。
明らかなブラック企業であれば早々に退職して次の職場を求める方もいらっしゃいますからね。また争っても負けると判断されるケースであれば、裁判による結審まで至らないことはあるかと思います。
> 私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、
> 部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管理監督者として扱われ
> 普通残業代が支給されていません。
> 基本給の上乗せ分は4万円程度ありますが、家族手当がなくなるため
> 実質2万円程度の上乗せとなります。
>
> 昨年、親会社からのリスク調査で指摘があり、一旦、部課長以外については
> 管理監督者から外されたのですが、裁量労働制や固定残業代制といった
> 普通残業代の支払いが不要な他の制度への移行は簡単ではないことが分かり、
> また、もとの就業規則に戻すそうです。
>
> その根拠が「将来の職責者(部課長)候補であり、社内規定にも〇〇の責任を持つと記載されており、管理監督者と言えなくない」というもので、一方的な会社の判断で決定されました。
>
> 会社にことの重大さを認識してもらうためにも未払い残業代を請求したいと考えているのですが、弁護士と相談し訴訟を起こすしかないのでしょうか。
> 恐らく、多くの企業で、同じような問題が起きていると思いますが、このような裁判例はあまり聞きません。
> それほどまでに、訴訟して裁判に勝つということは難しいのでしょうか?(手間とお金がかかる?)
>
こんにちは。
そもそも管理監督者でないのであれば、時間外労働も休日労働も賃金の支払いは必要です。
なお、就業規則に管理監督者と記載があっても、労基法の要件を満たしていないのであれば、労基法の管理監督者とはなりません。
実態が管理監督者でないのに会社が管理監督者として賃金だけ扱っている場合に争いになるのだと思います。
あと、管理監督者であっても、深夜業は除外されませんので、深夜業を行った場合にはその賃金の支払いは必要になります。
> 昨年10月からの普通残業代の請求は可能でしょうか?
別に固定残業代が支払われているとかでないのであれば、未払いの賃金の請求はしていただくことは可能です。
ただ、会社が未払い賃金とは考えていない場合には争いになるのかと思います。
> 今までの経緯をまとめますと以下の通りです。
>
> ⓵以前から職位〇以上は管理監督者扱いとして残業代は未払いであった
> ↓
> ②昨年10月に規定変更され、職位〇以上であっても、職責者(課長以上)以外は管理監督者ではなくなった(深夜残業、休日出勤手当が認められた)
> ↓
> ③再度、職位〇以上を管理監督者にしようとしている
>
> 昨年10月からの普通残業代の請求は可能でしょうか?
> (会社からは、なに言ってるの?みたいに拒否されるのが目に見えてますが)
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