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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労務管理で困っています。

著者 ジーニョ さん

最終更新日:2024年03月29日 18:40

1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は土祝
の会社があったとします。

1.平日×8時間を所定労働時間として、それを超えた労働時間を残業とします。これってありですか?月で見るってことですよね?
原則1日8時間、週40時間法定労働時間は無視できるのでしょうか?
ある週は50時間働いているのに月で見たら所定労働時間だったら残業はでないのですか?
就業規則変形労働時間制フレックスタイム制は書かれていません。

2.月〜金7時間出勤で1時間は早退している場合
早退分は減給なのですか?有給申請したらどうなりますか?
仮に土曜日5時間分働いた場合どうなりますか?

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Re: 労務管理で困っています。

著者tonさん

2024年03月29日 20:56

こんばんは。

> 1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は土祝
> の会社があったとします。
>
> 1.平日×8時間を所定労働時間として、それを超えた労働時間を残業とします。これってありですか?月で見るってことですよね?
> 原則1日8時間、週40時間法定労働時間は無視できるのでしょうか?
> ある週は50時間働いているのに月で見たら所定労働時間だったら残業はでないのですか?
> 就業規則変形労働時間制フレックスタイム制は書かれていません。

1は普通に発生しますが言われる「月で見る」とはどういう状況の場合をいわれるのでしょうか。
多くの事業所は1日8時間・週5日で40時間となっていると思います。
時間外は1日と週で判断します。
就業規則所定労働時間はどのように記載されているのでか。


> 2.月〜金7時間出勤で1時間は早退している場合
> 早退分は減給なのですか?有給申請したらどうなりますか?
> 仮に土曜日5時間分働いた場合どうなりますか?

ノーワークノーペイですから早退で減給されることはあることです。
有休の事後申請が容認され、さらに時間有休取得が可能であれば早退とはならず減給もないでしょう。
時間有休の取得が出来なければ有給取得は出来ませんので早退となると思います。
土曜日は法定外休日とのことですから休日手当としての割増は発生しませんがその週の月~金までで40時間勤務だと40時間を超える土曜勤務ですから時間外割増は発生します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労務管理で困っています。

著者ジーニョさん

2024年03月29日 21:15

> こんばんは。
>
> > 1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は土祝
> > の会社があったとします。
> >
> > 1.平日×8時間を所定労働時間として、それを超えた労働時間を残業とします。これってありですか?月で見るってことですよね?
> > 原則1日8時間、週40時間法定労働時間は無視できるのでしょうか?
> > ある週は50時間働いているのに月で見たら所定労働時間だったら残業はでないのですか?
> > 就業規則変形労働時間制フレックスタイム制は書かれていません。
>
> 1は普通に発生しますが言われる「月で見る」とはどういう状況の場合をいわれるのでしょうか。
> 多くの事業所は1日8時間・週5日で40時間となっていると思います。
> 時間外は1日と週で判断します。
> 就業規則所定労働時間はどのように記載されているのでか。
>
>所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。
例えば、月〜木まで10時間働き 金は有給
後は、平日を8時間勤務したとします。会社は平日×8時間を所定労働とし、この時間を超えた時間は割増賃金だそうです。これは正しいのでしょうか?
私は、1日8時間以上の勤務は法定外労働時間になり8時間に関しては割増で計算するべきだと思うのですがいかかでしょうか?

> > 2.月〜金7時間出勤で1時間は早退している場合
> > 早退分は減給なのですか?有給申請したらどうなりますか?
> > 仮に土曜日5時間分働いた場合どうなりますか?
>
> ノーワークノーペイですから早退で減給されることはあることです。
> 有休の事後申請が容認され、さらに時間有休取得が可能であれば早退とはならず減給もないでしょう。
> 時間有休の取得が出来なければ有給取得は出来ませんので早退となると思います。
> 土曜日は法定外休日とのことですから休日手当としての割増は発生しませんがその週の月~金までで40時間勤務だと40時間を超える土曜勤務ですから時間外割増は発生します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 労務管理で困っています。

著者tonさん

2024年03月29日 21:34


> >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。
> 例えば、月〜木まで10時間働き 金は有給
> 後は、平日を8時間勤務したとします。会社は平日×8時間を所定労働とし、この時間を超えた時間は割増賃金だそうです。これは正しいのでしょうか?
> 私は、1日8時間以上の勤務は法定外労働時間になり8時間に関しては割増で計算するべきだと思うのですがいかかでしょうか?
>


こんばんは。
  時間  法定内  法定外
月 10   8     2
火 10   8     2
水 10   8     2
木 10   8     2
金 有給 
土 休日
計 40   32    8  
法定40時間はクリアしていますが日で超過が起きていますので8時間の法定時間外は割増が必要です。
1日単位で法定外を管理し週合計の40時間も集計します。
その上で日単位で時間外が起きていますので割増が必要です。
単に週40時間だけを管理すればよい訳ではありません。
こちらが解りやすいでしょう

https://workruleblog.com/%EF%BC%91%E6%97%A5%EF%BC%98%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%EF%BC%91%E9%80%B1%E9%96%9340%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83

とりあえず。

Re: 労務管理で困っています。

著者ジーニョさん

2024年03月29日 22:53

>
> > >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。
> > 例えば、月〜木まで10時間働き 金は有給
> > 後は、平日を8時間勤務したとします。会社は平日×8時間を所定労働とし、この時間を超えた時間は割増賃金だそうです。これは正しいのでしょうか?
> > 私は、1日8時間以上の勤務は法定外労働時間になり8時間に関しては割増で計算するべきだと思うのですがいかかでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
>   時間  法定内  法定外
> 月 10   8     2
> 火 10   8     2
> 水 10   8     2
> 木 10   8     2
> 金 有給 
> 土 休日
> 計 40   32    8  
> 法定40時間はクリアしていますが日で超過が起きていますので8時間の法定時間外は割増が必要です。
> 1日単位で法定外を管理し週合計の40時間も集計します。
> その上で日単位で時間外が起きていますので割増が必要です。
> 単に週40時間だけを管理すればよい訳ではありません。
> こちらが解りやすいでしょう
>
> https://workruleblog.com/%EF%BC%91%E6%97%A5%EF%BC%98%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%EF%BC%91%E9%80%B1%E9%96%9340%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83
>
> とりあえず。
>
> 8時間の割増は必要ですよね!
その方の配信動画何十回も見てます。

会社は平日×8時間を所定労働とし、実労働時間がこの時間を超えた時間は割増賃金にします。これは正しいのでしょうか?
会社は、実労働時間の中に法定時間外があったとしても所定労働時間を超えない限り認めません。これは正しいのでしょうか?
会社は、
月 9
火 9
水 8
木 7 1時間早退
金 7 1時間早退
土 休み
1日で見ると2時間残業
週で見ると40時間
これを会社は、残業分を平日に回すそうです。
これは正しいのでしょうか?

質問がいっぱいですみません。

Re: 労務管理で困っています。

著者ぴぃちんさん

2024年03月30日 00:42

こんばんは。

1.
フレックスタイム制等を導入していないのであれば、
A.1日として8時間を超える労働
B.週として40時間を超える労働
をしたときには時間外としての割増賃金が必要になります。
(1日8時間)×(月の所定労働日数)としている貴社の判断は誤っており、正しく時間外労働を計算し賃金を支払っておらず違法です。

2.
1日の所定労働時間が8時間の労働者が、1時間早く労働を切り上げ早退したのであれば、1時間分の賃金を控除されるでしょう。就業規則もしくは賃金規定にその条項があると思います。

時間単位の有給休暇の制度が導入されていないのであれば、1時間の有給休暇を取得することはできません。
貴社は時間単位の有給休暇の制度がありますか?

> 仮に土曜日5時間分働いた場合どうなりますか?

所定休日に労働したのであれば、5時間分の労働賃金の支払いは必要になります。



> 1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は土祝
> の会社があったとします。
>
> 1.平日×8時間を所定労働時間として、それを超えた労働時間を残業とします。これってありですか?月で見るってことですよね?
> 原則1日8時間、週40時間法定労働時間は無視できるのでしょうか?
> ある週は50時間働いているのに月で見たら所定労働時間だったら残業はでないのですか?
> 就業規則変形労働時間制フレックスタイム制は書かれていません。
>
> 2.月〜金7時間出勤で1時間は早退している場合
> 早退分は減給なのですか?有給申請したらどうなりますか?
> 仮に土曜日5時間分働いた場合どうなりますか?
>

Re: 労務管理で困っています。

著者ぴぃちんさん

2024年03月30日 00:48

こんばんは。

お返事としては、会社の回答は誤っています。

> 月 9
> 火 9
> 水 8
> 木 7 1時間早退
> 金 7 1時間早退
> 土 休み

日曜日の法定休日を労働されていないとして。
月曜日 1時間の時間外労働
火曜日 1時間の時間外労働
水曜日
木曜日 1時間の早退
金曜日 1時間の早退
になります。
月曜日、火曜日については、超過した1時間については1.25以上の割増賃金の支払いが必要になります。
木曜日、金曜日については、1時間分の労働賃金の控除はできますが(1.0)、月曜日及び火曜日の時間外労働をなかったとすることはできません。

ゆえに、割り増し分を支払われていないのであれば、賃金の未払い状態ですので、未払い分はすみやかに会社に請求されてください。
それを会社が拒むのであれば、賃金の未払いとして労基署にご相談ください。



> 会社は平日×8時間を所定労働とし、実労働時間がこの時間を超えた時間は割増賃金にします。これは正しいのでしょうか?
> 会社は、実労働時間の中に法定時間外があったとしても所定労働時間を超えない限り認めません。これは正しいのでしょうか?
> 会社は、
> 月 9
> 火 9
> 水 8
> 木 7 1時間早退
> 金 7 1時間早退
> 土 休み
> 1日で見ると2時間残業
> 週で見ると40時間
> これを会社は、残業分を平日に回すそうです。
> これは正しいのでしょうか?

Re: 労務管理で困っています。

著者tonさん

2024年03月30日 01:52

こんばんは。

>
> 会社は平日×8時間を所定労働とし、実労働時間がこの時間を超えた時間は割増賃金にします。これは正しいのでしょうか?
> 会社は、実労働時間の中に法定時間外があったとしても所定労働時間を超えない限り認めません。これは正しいのでしょうか?
> 会社は、
> 月 9
> 火 9
> 水 8
> 木 7 1時間早退
> 金 7 1時間早退
> 土 休み
> 1日で見ると2時間残業
> 週で見ると40時間
> これを会社は、残業分を平日に回すそうです。
> これは正しいのでしょうか?
>
> 質問がいっぱいですみません。

> 月 9      8  1
> 火 9      8  1
> 水 8      8  0
> 木 7 1時間早退 7     -1
> 金 7 1時間早退 7     -1
> 土 休み
計  40     38  2  -2 

週の時間は40時間ですが日単位では時間外が発生していますので2時間分の割増計算が必要です。
一方2日の早退分は減給として計算することになります。
週で40時間だからと言って日単位の時間外分を相殺調整することは出来ません。
まず日単位で時間外がないかどうか、更に週単位で40時間を超えていないかどうか両方で管理する必要があります。
週単位のみの計算とすることは出来ません。
先ほどのサイトに計算表も明示されていますのでそちらを利用して事業所と話し合いをして未払給与の発生の無いようにしましょう。
事業所がそれを認めないとするのは違法になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

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