相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回は「フルタイム勤務していたものが、週に3日のシフト勤務者に変更になることに伴う月変」の処理について質問です。
弊社に勤務する従業員(時給制、8:00~17:00フルタイムで会社カレンダー通り月21日程度勤務)が、本人の事情により週3日勤務となることになりました。
就業時間は8:00~17:00で変更ありません。
そこで、通常であれば労働条件変更から3ヶ月分の平均で月変を提出すればよいと思っていたのですが、よく考えたら週3ということはどんなに頑張っても月の勤務日数が17日に満たないなと気づきました。
ということは「短時間労働者」への変更で良いのかな?と思ったのですが、弊社ではあまりないケースなので この対応で良いか不安になり、為確認させてください。
1.社保被保険者区分を「短時間労働者」に変更
(※勤務日数が正規雇用者の3/4未満、1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用見込がある、月給が88,000円以上といった条件は満たしています)
2.労働条件変更後3ヵ月で、11日以上基礎日数がある月が算定対象
合っていますでしょうか?
万一、欠勤等で11日未満が3ヶ月続いた場合はどうなるのか?というところも少し危惧している為、付随する注意点など、いろいろとご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
週3日の契約ですと、週の所定労働時間は24時間になりますね。
貴社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所であれば、随時改定で対応することになります。
貴社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所でもないのであれば、雇用契約の変更された日をもって資格喪失になります。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 今回は「フルタイム勤務していたものが、週に3日のシフト勤務者に変更になることに伴う月変」の処理について質問です。
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> 弊社に勤務する従業員(時給制、8:00~17:00フルタイムで会社カレンダー通り月21日程度勤務)が、本人の事情により週3日勤務となることになりました。
> 就業時間は8:00~17:00で変更ありません。
>
> そこで、通常であれば労働条件変更から3ヶ月分の平均で月変を提出すればよいと思っていたのですが、よく考えたら週3ということはどんなに頑張っても月の勤務日数が17日に満たないなと気づきました。
> ということは「短時間労働者」への変更で良いのかな?と思ったのですが、弊社ではあまりないケースなので この対応で良いか不安になり、為確認させてください。
>
> 1.社保被保険者区分を「短時間労働者」に変更勤務時間
> (※勤務日数が正規雇用者の3/4未満、1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用見込がある、月給が88,000円以上といった条件場満たしています)
> 2.労働条件変更後3ヵ月で、11日以上基礎日数がある月が算定対象
>
> 合っていますでしょうか?
> 万一、欠勤等で11日未満が3ヶ月続いた場合はどうなるのか?というところも少し危惧している為、付随する注意点など、いろいろとご教授いただけますと幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
springfield様
ご回答ありがとうございます。
当方が特定適用事業所である旨の記載漏れを補って回答頂き恐縮です。
こちらの認識が概ね合っており、今後に備えることができて良かったです。
ご本人都合によるシフト勤務への変更の為、実際に毎月11日未満となりかねないことは危惧しております(本人の年次有休残も少ないので…)。
従前の標準報酬月額が継続された場合、賃金に対する保険料負担が大きいままとなりますが、そういう決まりですものね…なるほど「5時間×週4日 のようなケース想定」なのがよくわかりました…。
本人にもその点 少し前もって案内するなど、丁寧に対応したいと思います。
改めまして、お力添えありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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