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労務管理

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勤務日数変更にともなう月変について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2024年08月30日 13:11

いつも勉強させていただいております。

今回は「フルタイム勤務していたものが、週に3日のシフト勤務者に変更になることに伴う月変」の処理について質問です。

弊社に勤務する従業員(時給制、8:00~17:00フルタイムで会社カレンダー通り月21日程度勤務)が、本人の事情により週3日勤務となることになりました。
就業時間は8:00~17:00で変更ありません。

そこで、通常であれば労働条件変更から3ヶ月分の平均で月変を提出すればよいと思っていたのですが、よく考えたら週3ということはどんなに頑張っても月の勤務日数が17日に満たないなと気づきました。
ということは「短時間労働者」への変更で良いのかな?と思ったのですが、弊社ではあまりないケースなので この対応で良いか不安になり、為確認させてください。

1.社保被保険者区分を「短時間労働者」に変更
(※勤務日数が正規雇用者の3/4未満、1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用見込がある、月給が88,000円以上といった条件は満たしています)
2.労働条件変更後3ヵ月で、11日以上基礎日数がある月が算定対象

合っていますでしょうか?
万一、欠勤等で11日未満が3ヶ月続いた場合はどうなるのか?というところも少し危惧している為、付随する注意点など、いろいろとご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 勤務日数変更にともなう月変について

著者ぴぃちんさん

2024年08月30日 10:49

こんにちは。

週3日の契約ですと、週の所定労働時間は24時間になりますね。
貴社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所であれば、随時改定で対応することになります。
貴社が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所でもないのであれば、雇用契約の変更された日をもって資格喪失になります。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 今回は「フルタイム勤務していたものが、週に3日のシフト勤務者に変更になることに伴う月変」の処理について質問です。
>
> 弊社に勤務する従業員(時給制、8:00~17:00フルタイムで会社カレンダー通り月21日程度勤務)が、本人の事情により週3日勤務となることになりました。
> 就業時間は8:00~17:00で変更ありません。
>
> そこで、通常であれば労働条件変更から3ヶ月分の平均で月変を提出すればよいと思っていたのですが、よく考えたら週3ということはどんなに頑張っても月の勤務日数が17日に満たないなと気づきました。
> ということは「短時間労働者」への変更で良いのかな?と思ったのですが、弊社ではあまりないケースなので この対応で良いか不安になり、為確認させてください。
>
> 1.社保被保険者区分を「短時間労働者」に変更勤務時間
> (※勤務日数が正規雇用者の3/4未満、1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上の雇用見込がある、月給が88,000円以上といった条件場満たしています)
> 2.労働条件変更後3ヵ月で、11日以上基礎日数がある月が算定対象
>
> 合っていますでしょうか?
> 万一、欠勤等で11日未満が3ヶ月続いた場合はどうなるのか?というところも少し危惧している為、付随する注意点など、いろいろとご教授いただけますと幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 勤務日数変更にともなう月変について

著者springfieldさん

2024年08月30日 12:18

こんにちは

御社が「特定適用事業所」であるという前提で

一般被保険者短時間労働者 へ区分変更があった場合
区分変更があった月(変更後に完全な給与計算期間が含まれる月)が随時改定の起算月になりますが、随時改定の要件としては 3か月の支払い基礎日数が *いずれも 11日以上(短時間労働者) であることが必要ですので、ご心配されているように、もしも 1か月でも11日未満の月があると随時改定には該当せず従前の標準報酬月額が継続適用されることになると思います。

短時間労働者として想定されているのが、5時間×週4日 のようなケースなのでしょうね。

*正確な情報は年金事務所に確認してください

Re: 勤務日数変更にともなう月変について

著者アヒル中隊長さん

2024年08月30日 13:53

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
当方が特定適用事業所である旨の記載漏れを補って回答頂き恐縮です。
こちらの認識が概ね合っており、今後に備えることができて良かったです。

人手不足の昨今、従業員の都合も尊重した柔軟な働き方に対応したいところではあるのですが、いろいろと覚えておかなければならないことが多いと痛感しております。
また分からないことが出てきたらお力添え頂けますと助かります。
ありがとうございました。

Re: 勤務日数変更にともなう月変について

著者アヒル中隊長さん

2024年08月30日 14:03

springfield様

ご回答ありがとうございます。
当方が特定適用事業所である旨の記載漏れを補って回答頂き恐縮です。
こちらの認識が概ね合っており、今後に備えることができて良かったです。

ご本人都合によるシフト勤務への変更の為、実際に毎月11日未満となりかねないことは危惧しております(本人の年次有休残も少ないので…)。
従前の標準報酬月額が継続された場合、賃金に対する保険料負担が大きいままとなりますが、そういう決まりですものね…なるほど「5時間×週4日 のようなケース想定」なのがよくわかりました…。
本人にもその点 少し前もって案内するなど、丁寧に対応したいと思います。
改めまして、お力添えありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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