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労務管理

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勤怠について

著者 ジーニョ さん

最終更新日:2024年12月02日 18:10

勤怠形態は、月から金の8時間労働です。
日曜日は法定休日でそれ以外は、法定外休日です。

①ある週の平日に半日有給(4h)とり、その周の土曜日に4h働いた場合、土曜日は1.25増しになるのでしょうか?又、翌週の土曜日に4h働いた場合はどうなるのでしょうか?


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Re: 勤怠について

著者tonさん

2024年12月02日 20:32

> 勤怠形態は、月から金の8時間労働です。
> 日曜日は法定休日でそれ以外は、法定外休日です。
>
> ①ある週の平日に半日有給(4h)とり、その周の土曜日に4h働いた場合、土曜日は1.25増しになるのでしょうか?又、翌週の土曜日に4h働いた場合はどうなるのでしょうか?
>

こんばんは
給与規定にもよります
法定休日法定外休日共に割増支給となっている場合は割増が必要でしょう
特段の記載が無ければ週40時間の実労を超えていなければ法定外休日の割増は
不要になります
給与としては実労40時間と有休分の支払いになりますが割増は不要となります
翌週というのが解りませんが
実労週40時間を超えているのであれば1.25割増です
後はご判断ください
とりあえず

Re: 勤怠について

著者ジーニョさん

2024年12月02日 21:27

基本給160,000 所定労働時間160
Aさんは月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をしました火曜日から土曜日の5日間×8時間=40
Bさんは月曜日から金曜日の5日間×8時間=40時は同じ給料なのでしょうか?

有給取得したケースがいまいちわかりません
有給は実労働時間に含まないと書いていましたが、所定労働時間にはふくまれるのでしょか?


> > 勤怠形態は、月から金の8時間労働です。
> > 日曜日は法定休日でそれ以外は、法定外休日です。
> >
> > ①ある週の平日に半日有給(4h)とり、その周の土曜日に4h働いた場合、土曜日は1.25増しになるのでしょうか?又、翌週の土曜日に4h働いた場合はどうなるのでしょうか?
> >
>
> こんばんは
> 給与規定にもよります
> 法定休日法定外休日共に割増支給となっている場合は割増が必要でしょう
> 特段の記載が無ければ週40時間の実労を超えていなければ法定外休日の割増は
> 不要になります
> 給与としては実労40時間と有休分の支払いになりますが割増は不要となります
> 翌週というのが解りませんが
> 実労週40時間を超えているのであれば1.25割増です
> 後はご判断ください
> とりあえず
>

Re: 勤怠について

著者ぴぃちんさん

2024年12月02日 22:07

こんばんは。

> ①ある週の平日に半日有給(4h)とり、その周の土曜日に4h働いた場合、土曜日は1.25増しになるのでしょうか

結果として、土曜日は4時間しか労働していませんが、結果的に週として40時間を超える労働していないのであれば、時間外労働はしていないことになります。
(例外的に法定外休日割増賃金を支払う規定があればそれに準じて支払うことになります)


> 翌週の土曜日に4h働いた場合はどうなるのでしょうか?

その週において週40時間を超える労働を結果として生じた場合には40時間を超える労働については割増の必要な労働賃金の支払いが必要になります。
結果的にそれが40時間以下の労働に該当するのであれば割増賃金の必要のない労働賃金の支払いを行うことになります。
(例外的に法定外休日割増賃金を支払う規定があればそれに準じて支払うことになります)



> 勤怠形態は、月から金の8時間労働です。
> 日曜日は法定休日でそれ以外は、法定外休日です。
>
> ①ある週の平日に半日有給(4h)とり、その周の土曜日に4h働いた場合、土曜日は1.25増しになるのでしょうか?又、翌週の土曜日に4h働いた場合はどうなるのでしょうか?

Re: 勤怠について

著者tonさん

2024年12月02日 22:20

> 基本給160,000 所定労働時間160
> Aさんは月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をしました火曜日から土曜日の5日間×8時間=40
> Bさんは月曜日から金曜日の5日間×8時間=40時は同じ給料なのでしょうか?
>
> 有給取得したケースがいまいちわかりません
> 有給は実労働時間に含まないと書いていましたが、所定労働時間にはふくまれるのでしょか?
>

こんばんは
有休は給与は発生するので所定労働時間には含まれます
通常勤務が月~金で月曜有給取得で法 定外休日の土曜日勤務
労働時間は火~土で40時間ですが月曜有給分がありますので所定労働時間には
加算になります
給与も月~土までの支給です
割増の判断では法定外休日勤務なので割増無し40時間実労です
給与としては40時間給与と有休分の支給になります
とりあえず

Re: 勤怠について

著者ぴぃちんさん

2024年12月03日 00:25

こんばんは。

> 基本給160,000 所定労働時間160
> Aさんは月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をしました火曜日から土曜日の5日間×8時間=40
> Bさんは月曜日から金曜日の5日間×8時間=40時は同じ給料なのでしょうか?
>
> 有給取得したケースがいまいちわかりません
> 有給は実労働時間に含まないと書いていましたが、所定労働時間にはふくまれるのでしょか?

記載の1週間は、
日曜日 休日
月曜日 有給休暇
火曜日 所定8時間労働
水曜日 所定8時間労働
木曜日 所定8時間労働
金曜日 所定8時間労働
土曜日 法定外休日の8時間労働
ということであれば、

月曜日は、有給休暇賃金を支払うことになります。
火曜日~金曜日は月給賃金の内に含まれる労働になるでしょう。
土曜日は、労働賃金の支払いが必要ですが、週40時間内かつ1日8時間内の労働ですから、その週においては割増の必要のない労働賃金の支払いになります。

ゆえに、月曜日は有給休暇賃金、土曜日は法定内所定外労働8時間分の労働賃金の支払いになります。
貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか?


Re: 勤怠について

著者ジーニョさん

2024年12月03日 09:25

回答ありがとうございます。

有給休暇を取得すると基本給には含まれず別でもらえるって事ですか?

あと、周50時間働いて、次の周30時間働いた場合、平均すれば、周40時間なのですが残業と早退は相殺したら、ダメですよね?

仮に、次に周1日有給取得した時の給与計算ってどうなりますか?数字を使って教えて頂けたら幸いです。


> こんばんは。
>
> > 基本給160,000 所定労働時間160
> > Aさんは月曜日に有給休暇を取得し、土曜日に8時間の休日出勤をしました火曜日から土曜日の5日間×8時間=40
> > Bさんは月曜日から金曜日の5日間×8時間=40時は同じ給料なのでしょうか?
> >
> > 有給取得したケースがいまいちわかりません
> > 有給は実労働時間に含まないと書いていましたが、所定労働時間にはふくまれるのでしょか?
>
> 記載の1週間は、
> 日曜日 休日
> 月曜日 有給休暇
> 火曜日 所定8時間労働
> 水曜日 所定8時間労働
> 木曜日 所定8時間労働
> 金曜日 所定8時間労働
> 土曜日 法定外休日の8時間労働
> ということであれば、
>
> 月曜日は、有給休暇賃金を支払うことになります。
> 火曜日~金曜日は月給賃金の内に含まれる労働になるでしょう。
> 土曜日は、労働賃金の支払いが必要ですが、週40時間内かつ1日8時間内の労働ですから、その週においては割増の必要のない労働賃金の支払いになります。
>
> ゆえに、月曜日は有給休暇賃金、土曜日は法定内所定外労働8時間分の労働賃金の支払いになります。
> 貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか?
>
>
>

Re: 勤怠について

著者うみのこさん

2024年12月03日 10:50

横からですが
前提として、有給休暇を取得した場合の賃金は、通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金であるとします。

>有給休暇を取得すると基本給には含まれず別でもらえるって事ですか?

違います。
普通、欠勤すると基本給から控除されますが、その控除が行われないということです。
以下、時給換算1,000円とします。
また、単純化のため、週の基本給を40,000(所定労働40時間)として考えます。

例①:月曜欠勤、火~金8時間勤務の場合
労働時間32時間(働かなかった8時間分の給与を控除)
賃金1000×32=32,000(基本給の考えでいえば、40000-8000=32,000)

例②:月曜有給、火~金8時間勤務の場合
労働時間は32時間
8時間分は働いていないことになりますが、この控除を行わず、40時間分の給与が払われます。
1000×(32+8)=40,000(基本給の考え方でいえば、40,000(控除なし))

>あと、周50時間働いて、次の周30時間働いた場合、平均すれば、周40時間なのですが残業と早退は相殺したら、ダメですよね?

以前に、同様の質問をされており、そこでの回答通りです。
変形労働時間制等ではないなら、週平均の労働時間は意味がありません。

例③:月~金8時間、土曜に10時間勤務した場合
月~金は割増なし、土曜日はすべて割増対象になるため、
1000×40+1250×10=52,500(基本給の考え方:40000+1250×10=52,500)

例④:月・火5時間遅刻(3時間労働)、水~金8時間勤務の場合
1000×30=30,000(基本給の考え方:40000-1000×10=30,000)

割増賃金と有給の関係でいえば、以下の例です。
例⑤:月有給、火~金8時間勤務、土曜10時間勤務した場合(例③と比較)
法定内労働時間は40時間、土曜日の2時間だけが割増対象
1000×40+1250×2+1000×8=50,500
1000×8は有給休暇分。
基本給の考え方:40000+1000×8+1250×2=50,500)
1000×8は法内残業分。

Re: 勤怠について

著者ぴぃちんさん

2024年12月03日 13:32

こんにちは。

> 有給休暇を取得すると基本給には含まれず別でもらえるって事ですか?

貴社の就業規則等に記載されている有給休暇賃金はどのように規定されていますか?
平均賃金ですか? その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金ですか?
それが明確でないとお返事できないです。
その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金と規定されているのであれば、例えば給与計算期間中に1回有給休暇を取得し、遅刻早退欠勤残業をしなかったのであれば、結果月給と同額になるでしょう。


> あと、周50時間働いて、次の周30時間働いた場合、平均すれば、周40時間なのですが残業と早退は相殺したら、ダメですよね?

ダメですね。
給与計算ミスの原因になりますので、時間外労働時間外労働賃金として加算し、早退は早退控除として控除して、給与計算は行ってください。



> 有給休暇を取得すると基本給には含まれず別でもらえるって事ですか?
>
> あと、周50時間働いて、次の周30時間働いた場合、平均すれば、周40時間なのですが残業と早退は相殺したら、ダメですよね?
>
> 仮に、次に周1日有給取得した時の給与計算ってどうなりますか?数字を使って教えて頂けたら幸いです。

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