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労務管理

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社会保険料加入のボーダーライン

著者 オダズモッコ さん

最終更新日:2025年05月19日 11:06

はじめまして、お世話になります。

現在は週5日労働の契約社員
契約更新する際に年齢的なことや身体的なことで
お休みを増やしたく条件変更希望しています。
社会保険料が掛からない設定にしたい場合、
50人未満の時間と給与の二つの組み合わせの
ボーダーラインが調べても
よく理解できないのでご教示ください。

本人の希望は社会保険がかからないことなのですが

1)週3日勤務  1日7時間〜8時間(休憩別)
2)1ヶ月 15万円程度 (交通費は実費精算)

上記だと、週30時間未満になりますが
給与は8.8万円を超えます。

一つでも超えてしまったら社会保険料は必ず
加入しないといけないのでしょうか?
加入したくない場合は、基本給8.8万円未満にしないと無理ですか?
なお、扶養関係は一切ありません。

その辺りがはっきりわからず、ご相談しました。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 社会保険料加入のボーダーライン

著者springfieldさん

2025年05月19日 14:53

> 現在は週5日労働の契約社員
> 契約更新する際に年齢的なことや身体的なことで
> お休みを増やしたく条件変更希望しています。
> 社会保険料が掛からない設定にしたい場合、
> 50人未満の時間と給与の二つの組み合わせの
> ボーダーラインが調べても
> よく理解できないのでご教示ください。
>
> 本人の希望は社会保険がかからないことなのですが
>
> 1)週3日勤務  1日7時間〜8時間(休憩別)
> 2)1ヶ月 15万円程度 (交通費は実費精算)
>
> 上記だと、週30時間未満になりますが
> 給与は8.8万円を超えます。
>
> 一つでも超えてしまったら社会保険料は必ず
> 加入しないといけないのでしょうか?
> 加入したくない場合は、基本給8.8万円未満にしないと無理ですか?
> なお、扶養関係は一切ありません。
>
> その辺りがはっきりわからず、ご相談しました。
> どうぞよろしくお願いします。
>

こんにちは

従業員社会保険健康保険厚生年金保険)への加入資格を判断するには、次の【1】【2】の二つの要件をチェックすることが必要です。

【1】基本となる資格要件
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が両方とも常時雇用者の4分の3以上であること。
基本となる資格要件には、収入要件(○万円以上等)は一切ありません。

(参考)「適用事業所被保険者」 2.被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html#cmshihokensha

【2】特定適用事業所等における短時間労働者の資格要件
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。
(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(残業代通勤手当は除く)
(ウ)学生でないこと

特定適用事業所とは、【1】の基本要件を満たす被保険者の総数が51人以上の事業所のことです。(従業員総数ではないことに注意)

(参考)「短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

もしも御社が、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当しないのであれば、【1】の基本となる資格要件のみで判断することになります。

Re: 社会保険料加入のボーダーライン

著者オダズモッコさん

2025年05月20日 10:24

ご返信ありがとうございます。

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当するのかどうか
知識、認識不足なので調べたいと思います。

ありがとうございました。




> こんにちは
>
> 従業員社会保険健康保険厚生年金保険)への加入資格を判断するには、次の【1】【2】の二つの要件をチェックすることが必要です。
>
> 【1】基本となる資格要件
> 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が両方とも常時雇用者の4分の3以上であること。
> 基本となる資格要件には、収入要件(○万円以上等)は一切ありません。
>
> (参考)「適用事業所被保険者」 2.被保険者
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html#cmshihokensha
>
> 【2】特定適用事業所等における短時間労働者の資格要件
> 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。
> (ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
> (イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(残業代通勤手当は除く)
> (ウ)学生でないこと
>
> 特定適用事業所とは、【1】の基本要件を満たす被保険者の総数が51人以上の事業所のことです。(従業員総数ではないことに注意)
>
> (参考)「短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用の拡大」
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
>
> もしも御社が、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当しないのであれば、【1】の基本となる資格要件のみで判断することになります。
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