相談の広場
はじめまして、お世話になります。
現在は週5日労働の契約社員が
契約更新する際に年齢的なことや身体的なことで
お休みを増やしたく条件変更希望しています。
社会保険料が掛からない設定にしたい場合、
50人未満の時間と給与の二つの組み合わせの
ボーダーラインが調べても
よく理解できないのでご教示ください。
本人の希望は社会保険がかからないことなのですが
1)週3日勤務 1日7時間〜8時間(休憩別)
2)1ヶ月 15万円程度 (交通費は実費精算)
上記だと、週30時間未満になりますが
給与は8.8万円を超えます。
一つでも超えてしまったら社会保険料は必ず
加入しないといけないのでしょうか?
加入したくない場合は、基本給8.8万円未満にしないと無理ですか?
なお、扶養関係は一切ありません。
その辺りがはっきりわからず、ご相談しました。
どうぞよろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 現在は週5日労働の契約社員が
> 契約更新する際に年齢的なことや身体的なことで
> お休みを増やしたく条件変更希望しています。
> 社会保険料が掛からない設定にしたい場合、
> 50人未満の時間と給与の二つの組み合わせの
> ボーダーラインが調べても
> よく理解できないのでご教示ください。
>
> 本人の希望は社会保険がかからないことなのですが
>
> 1)週3日勤務 1日7時間〜8時間(休憩別)
> 2)1ヶ月 15万円程度 (交通費は実費精算)
>
> 上記だと、週30時間未満になりますが
> 給与は8.8万円を超えます。
>
> 一つでも超えてしまったら社会保険料は必ず
> 加入しないといけないのでしょうか?
> 加入したくない場合は、基本給8.8万円未満にしないと無理ですか?
> なお、扶養関係は一切ありません。
>
> その辺りがはっきりわからず、ご相談しました。
> どうぞよろしくお願いします。
>
こんにちは
従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入資格を判断するには、次の【1】【2】の二つの要件をチェックすることが必要です。
【1】基本となる資格要件
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が両方とも常時雇用者の4分の3以上であること。
基本となる資格要件には、収入要件(○万円以上等)は一切ありません。
(参考)「適用事業所と被保険者」 2.被保険者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html#cmshihokensha
【2】特定適用事業所等における短時間労働者の資格要件
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。
(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(残業代、通勤手当は除く)
(ウ)学生でないこと
特定適用事業所とは、【1】の基本要件を満たす被保険者の総数が51人以上の事業所のことです。(従業員総数ではないことに注意)
(参考)「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
もしも御社が、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当しないのであれば、【1】の基本となる資格要件のみで判断することになります。
ご返信ありがとうございます。
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当するのかどうか
知識、認識不足なので調べたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> 従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入資格を判断するには、次の【1】【2】の二つの要件をチェックすることが必要です。
>
> 【1】基本となる資格要件
> 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が両方とも常時雇用者の4分の3以上であること。
> 基本となる資格要件には、収入要件(○万円以上等)は一切ありません。
>
> (参考)「適用事業所と被保険者」 2.被保険者
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html#cmshihokensha
>
> 【2】特定適用事業所等における短時間労働者の資格要件
> 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。
> (ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
> (イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(残業代、通勤手当は除く)
> (ウ)学生でないこと
>
> 特定適用事業所とは、【1】の基本要件を満たす被保険者の総数が51人以上の事業所のことです。(従業員総数ではないことに注意)
>
> (参考)「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
>
> もしも御社が、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に該当しないのであれば、【1】の基本となる資格要件のみで判断することになります。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]