相談の広場
サービス業で土日は営業日となっていますが、育児の理由で土日勤務が難しく、退職を考えている社員がいます。
人材の流出を防ぐために、この社員に対しては土日を休みにして、元々の平日の定休日には、営業している本部の事務業務のサポートをしてもらうことも考えています。
すべての育児中の社員に対して叶えることは不可能なので、特例を認める基準を定めて、クリアする人を対象としたいと考えていますが、公平性の観点からこのようなルールを設定して問題ないものなのか、ルールを定めたら就業規則の一部として届け出る必要があるのか、
ご教示をお願いします。
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> サービス業で土日は営業日となっていますが、育児の理由で土日勤務が難しく、退職を考えている社員がいます。
> 人材の流出を防ぐために、この社員に対しては土日を休みにして、元々の平日の定休日には、営業している本部の事務業務のサポートをしてもらうことも考えています。
> すべての育児中の社員に対して叶えることは不可能なので、特例を認める基準を定めて、クリアする人を対象としたいと考えていますが、公平性の観点からこのようなルールを設定して問題ないものなのか、ルールを定めたら就業規則の一部として届け出る必要があるのか、
> ご教示をお願いします。
このような育児支援のための特例措置は、企業が働き方の多様性に対応する一環として認められており、合理的な基準に基づいて運用されるのであれば、法律上も特に問題視されることは少ないと考えられます。たとえば、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法の趣旨から、育児中の従業員に対して柔軟な働き方を認める取り組みは推奨されています。ここで重要なのは、すべての育児中の社員に一律に適用するのではなく、あくまで合理的・客観的な基準を設けたうえで、該当する社員のみが対象となることを明確にする点です。
また、勤務体系や労働条件に直接関係する規定は、社員との契約の一部をなす「就業規則」に明記する必要があります。
- 就業規則への反映:
新たな勤務形態や特例措置が、労働時間や業務内容に影響する場合、就業規則の改定や補足規定として明文化し、労働基準監督署への届け出や、場合によっては労働組合との協議を経ることが求められます。これは、ルールが恣意的に運用されないようにするとともに、他の社員からの公平性の面でも認められるための重要な手続きとなります。
まとめると、
1. 公平性の確保:
育児中の社員に対して特例措置を設ける場合は、誰が対象となるのか、どのような基準で判断するのかを明確かつ客観的に定め、透明性を持って運用することが必要です。
2. 就業規則での明文化:
勤務体系や労働条件に影響を及ぼす重要な規定となるため、この特例措置は就業規則の一部または運用マニュアルとして整備し、必要な手続き(届け出や従業員代表との協議等)を踏むことが望ましいです。
このような措置は、従業員の働き方の多様性を尊重し、ひいては人材流出の防止にも寄与するため、合理的な手続きと運用のもとで行われるならば問題はなく、むしろ制度として整備するのが望ましいといえます。
さらに、実際の運用にあたっては、具体的な対象者の選定基準や運用方法について、労務担当者や社内の法務部、または専門の法律顧問と事前に十分な協議を行うことがリスク管理の観点からも推奨されます。これにより、社員間の不公平感を最小限にし、企業全体で円滑に運用できる体制を構築できるでしょう。
横入り失礼致します。
特例措置については、成立後に社員への周知が必要となるでしょうから明文化は必須と考えます。就業規則への記載は特例が存在することのみを記載し、詳細は別紙記載(例 育児休業取得者に関する特例)としておけば、今後、特例自体を変更することが楽になると思います。
運用マニュアルは担当者引き継ぎが考えられるでしょうから、内部文書として作成すると良いのではないでしょうか。形骸化や恣意的運用を防ぐための内部牽制資料として必要でしょう。
ご参考まで。
> ありがとうございます。
> 大切なのは公平性と明文化ということですね。
>
> 導入にあたっては労働組合とも協議することになると思いますが、運用マニュアルとして明文化し、就業規則としての届出は行わなくても問題ないでしょうか?
>
> 何度も恐れ入りますが、
> よろしくお願いいたします。
> ありがとうございます。
> 大切なのは公平性と明文化ということですね。
>
> 導入にあたっては労働組合とも協議することになると思いますが、運用マニュアルとして明文化し、就業規則としての届出は行わなくても問題ないでしょうか?
>
> 何度も恐れ入りますが、
> よろしくお願いいたします。
一般論として回答いたします。
特例措置として、特定の育児中社員に対して勤務日の変更(例:土日休み、平日サポート業務へのシフト変更)を認める取扱いは、合理的かつ客観的な基準に基づいて運用すれば、募集措置として認められる可能性があります。ただし、その内容が実質的に労働条件(勤務日、勤務時間など)に影響を及ぼすものである場合、内部的な運用ルール(運用マニュアル)としてだけ整備して運用するのは一定のリスクがあります。たとえば、運用方法に解釈の余地が生じたり、公平性や透明性の面で疑問が出た場合、労働者側や労働組合との間でトラブルになる恐れがあるためです.
一方、労働条件に疑義が生じないように、明確かつ客観的な基準を設定し、対象範囲や運用プロセス(申請、審査手続き、結果の周知方法など)を文書化し、労働組合とも十分協議済みの場合、その運用マニュアルを社内ルールとして運用することも考えられます。ただし、実際に勤務条件の変更が従業員の労働契約の一部として機能する場合には、正式な就業規則に反映し、必要な手続き(労働基準監督署への届け出など)を行う方が、法的リスクを低減できると考えられます.
まとめると、
- 運用マニュアルのみで運用するリスク
→ 内部での運用ルールとして整備する場合は、適用基準や手続きが明確であり、対象者外の社員との間で不公平感が生じないよう十分注意する必要があります。
- 就業規則への反映の必要性
→ 勤務条件や労働時間に実質的な変更が発生するのであれば、正式な就業規則の改定・届出とするほうが望ましく、トラブル防止の面からもリスクが低減されます。
したがって、労働組合との協議を十分に行った上で、運用マニュアルとして内部ルールを整備するのは可能ですが、その内容が労働条件に影響するものであれば、後々の紛争や解釈の違いを防ぐために就業規則に反映し、必要な届け出を行うことを推奨します。
なお、最終的な判断は具体的な運用内容や企業内の合意状況、最新の労働法規を踏まえた上で、専門家や顧問弁護士等に相談の上で進められるのが安全です。
: 労務管理の実務や労働組合との取り決めを含むケースでは、内部ルールだけでは十分な透明性が確保されにくいという事例が報告されています。
: 就業規則の変更が労働条件に直接影響を与える場合、法的手続きとして届け出が求められるケースが多く見られます。
こんにちは。
貴社の雇用契約がどのように締結されているのか、にもよるかと思います。
記載の内容を労働契約の変更として対応するのであれば、勤務日の変更及び勤務地の変更として対応することは可能であると考えます。
ルールを定める必要性については貴社内で論議してください。
当初土日勤務できる契約の方が、入社後に労働者側の理由をもって土日休に変更することに対して貴社が問題ないとするのであれば、「育児の理由」の内容を貴社が明確にされて対応することも方法かと思います。
「育児している」ことが要件であれば「すべての育児中の社員」が対象になるでしょうし、貴社が根拠としたい追加のルールが何であるのかわかりませんが、それが納得できる要件であれば、他の労働者の納得されるのではありませんか(保育園の土曜保育日曜保育が常におこなえない等)。
少なくとも「あの人だけなぜよいのか」と他の労働者が思ってしまうと、逆に人材の流出やモチベーションの低下になる可能性があると思いますので、一部の特例を設けたいのであれば、納得できる説明は欲しいかなとは思います。
> サービス業で土日は営業日となっていますが、育児の理由で土日勤務が難しく、退職を考えている社員がいます。
> 人材の流出を防ぐために、この社員に対しては土日を休みにして、元々の平日の定休日には、営業している本部の事務業務のサポートをしてもらうことも考えています。
> すべての育児中の社員に対して叶えることは不可能なので、特例を認める基準を定めて、クリアする人を対象としたいと考えていますが、公平性の観点からこのようなルールを設定して問題ないものなのか、ルールを定めたら就業規則の一部として届け出る必要があるのか、
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