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所定外労働なしの場合の雇用契約書割増賃金率記載について

著者 mamarara さん

最終更新日:2025年06月27日 10:23

お知恵をお貸しください。
法人は非営利法人で、職員は所定外労働なしで業務を行っています。
雇用契約書上にも所定外労働なしと明記しているのですが、
割増賃金率欄については法定通りの記載をしています。

所定外労働なしであれば、割増賃金率の記載をなくしてしまっても
問題ないのでしょうか?
または何らかの事情で所定外労働が発生するかもしれないことを想定し、
割増賃金率の記載をしておいたほうがよいでしょうか?

ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 所定外労働なしの場合の雇用契約書割増賃金率記載について

著者ぴぃちんさん

2025年06月27日 14:23

こんにちは。

所定外労働というのが、結果として、法の時間外労働休日労働に該当しない、1日8時間内の労働、かつ週40時間内の労働、かつ休日の労働でない、ということであれば、割増分の支払いは必要ないです。

それについては、その旨記載しなくても、残業した分の労働賃金をきちんと支払うことで対応はできるでしょう。

ただ貴法人において、揉めたくない、揉める要素を減らしておきたいということであれば、就業規則等において明記されることはとくに問題ないです。

ただ、雇用契約書に「所定外労働なし」と明記しているのであれば、そもそも所定外労働をさせてはいけない、という解釈になるので、「何らかの事情で所定外労働が発生するかもしれない」ということであれば、そもそも雇用契約書に所定外労働はありません、という条文を記載する必要性がないと思います。



> お知恵をお貸しください。
> 幣法人は非営利法人で、職員は所定外労働なしで業務を行っています。
> 雇用契約書上にも所定外労働なしと明記しているのですが、
> 割増賃金率欄については法定通りの記載をしています。
>
> 所定外労働なしであれば、割増賃金率の記載をなくしてしまっても
> 問題ないのでしょうか?
> または何らかの事情で所定外労働が発生するかもしれないことを想定し、
> 割増賃金率の記載をしておいたほうがよいでしょうか?
>
> ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 所定外労働なしの場合の雇用契約書割増賃金率記載について

著者Srspecialistさん

2025年06月29日 16:30

> お知恵をお貸しください。
> 幣法人は非営利法人で、職員は所定外労働なしで業務を行っています。
> 雇用契約書上にも所定外労働なしと明記しているのですが、
> 割増賃金率欄については法定通りの記載をしています。
>
> 所定外労働なしであれば、割増賃金率の記載をなくしてしまっても
> 問題ないのでしょうか?
> または何らかの事情で所定外労働が発生するかもしれないことを想定し、
> 割増賃金率の記載をしておいたほうがよいでしょうか?
>
> ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。


割増賃金率の記載義務について

労働基準法では、労働条件の明示義務(第15条)に基づき、労働契約書や就業規則において「賃金の決定、計算および支払の方法」などを明示する必要があります。これには割増賃金率も含まれるとされています。

ただし、貴法人のように「所定外労働なし」と明記し、実際に時間外労働が発生しない運用をしている場合、割増賃金率の記載は必須ではないという実務上の解釈もあります。ただし、これはあくまで「時間外労働が一切発生しないことが確実である」ことが前提です。

実務上のおすすめ

とはいえ、以下の理由から割増賃金率を記載しておくことをおすすめします。

 突発的な業務対応などで、将来的に所定外労働が発生する可能性を完全には否定できない
 労使間のトラブル防止や、透明性の確保
  労働基準監督署の調査時に、法定通りの記載がある方が説明しやすい

結論

 所定外労働が一切ない場合でも、割増賃金率の記載は違法ではありませんし、むしろ望ましいといえます。
 特に「法定通り」と記載しておけば、労働基準法第37条に基づく25%以上(深夜・休日等はそれ以上)の割増率が適用されることが明確になります。

必要であれば、契約書の備考欄などに「通常は所定外労働は発生しないが、万一発生した場合は法定割増率に従う」といった補足を加えると、より丁寧な対応になります。


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