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労務管理

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失業手当について教えて下さい。

著者 早朝経理 さん

最終更新日:2025年07月28日 07:58

雇用保険失業手当について教えてください。

産前産後休暇等で基礎日数が11日未満の月は、失業保険を受給する為の12ヶ月に計算されないという認識であっておりますでしょうか?

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Re: 失業手当について教えて下さい。

著者Srspecialistさん

2025年07月28日 09:01

> 雇用保険失業手当について教えてください。
>
> 産前産後休暇等で基礎日数が11日未満の月は、失業保険を受給する為の12ヶ月に計算されないという認識であっておりますでしょうか?

雇用保険失業手当(基本手当)を受給するためには、離職日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることが必要です(特定受給資格者や特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上)。

被保険者期間としてカウントされる条件
以下のいずれかを満たす月が「1ヶ月」としてカウントされます。

原則:賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月
 例外:11日未満でも、労働時間が80時間以上ある月

産前産後休暇などの扱い
産前産後休暇育児休業などで出勤日数が少なく、11日未満かつ80時間未満の場合、その月は被保険者期間に含まれません。つまり、失業手当の受給資格を満たすための「12ヶ月」にカウントされないことになります。




Re: 失業手当について教えて下さい。

著者うみのこさん

2025年07月28日 09:24

おっしゃる通り、産休育休等で基礎日数が11日未満の月は、受給資格算定上、被保険者期間に含みません。
ただし、産休育休等で賃金の支払いを受けられなかった期間は、延長ができます。

例えば、育休により1年間賃金を受けられなかったのであれば、過去2年間ではなく過去3年間で被保険者期間が通算12カ月以上あるかどうかを判定します。

追記
ただし、最長でも4年までとなります。

Re: 失業手当について教えて下さい。

著者springfieldさん

2025年07月28日 10:01

> 雇用保険失業手当について教えてください。
>
> 産前産後休暇等で基礎日数が11日未満の月は、失業保険を受給する為の12ヶ月に計算されないという認識であっておりますでしょうか?
>

こんにちは
おおむね、ご認識の通りです

雇用保険求職者給付基本手当等)の受給資格
原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることです。
解雇・倒産等による離職の場合には別に定めがあります)

被保険者期間とは、雇用保険被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間(満1か月必要)に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(暦の1か月 や 給与計算期間の1か月とは異なることに注意)

なお、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
80時間以上でのカウントは、あくまでも基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合の二次的ルールです。(離職証明書作成上注意)

「受給要件の緩和」
出産・育児による休業で、基礎日数が11日未満の月は12か月のカウントには入りませんが、
出産・育児のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、賃金の支払を受けることができなかった日数を算定対象期間(2年間)に加算した期間 (最大限4年間)について被保険者期間を計算する延長措置があります。

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