相談の広場
雇用保険の失業手当について教えてください。
産前産後休暇等で基礎日数が11日未満の月は、失業保険を受給する為の12ヶ月に計算されないという認識であっておりますでしょうか?
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> 産前産後休暇等で基礎日数が11日未満の月は、失業保険を受給する為の12ヶ月に計算されないという認識であっておりますでしょうか?
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給するためには、離職日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることが必要です(特定受給資格者や特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上)。
被保険者期間としてカウントされる条件
以下のいずれかを満たす月が「1ヶ月」としてカウントされます。
原則:賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月
例外:11日未満でも、労働時間が80時間以上ある月
産前産後休暇などの扱い
産前産後休暇や育児休業などで出勤日数が少なく、11日未満かつ80時間未満の場合、その月は被保険者期間に含まれません。つまり、失業手当の受給資格を満たすための「12ヶ月」にカウントされないことになります。
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こんにちは
おおむね、ご認識の通りです
雇用保険の求職者給付(基本手当等)の受給資格は
原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることです。
(解雇・倒産等による離職の場合には別に定めがあります)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間(満1か月必要)に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(暦の1か月 や 給与計算期間の1か月とは異なることに注意)
なお、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
80時間以上でのカウントは、あくまでも基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合の二次的ルールです。(離職証明書作成上注意)
「受給要件の緩和」
出産・育児による休業で、基礎日数が11日未満の月は12か月のカウントには入りませんが、
出産・育児のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、賃金の支払を受けることができなかった日数を算定対象期間(2年間)に加算した期間 (最大限4年間)について被保険者期間を計算する延長措置があります。
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