相談の広場
弊社はフレックス勤務制度です。
従業員が間違えて法定外休日に出勤してしまったと申告がありました。
その場合、同意が得られれば振替出勤にしてもよいのでしょうか?
または休日出勤のままにしなければならないのでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
法定外休日出勤と書きましたが、弊社は日曜日を法定休日、土曜祝日を所定休日としております。
該当の従業員は祝日に間違えて出勤をしてしまったため、祝日を振替出勤として別の平日を振替休日としても良いかという質問をさせていただいておりました。
> こんにちは。
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> 法定外休日出勤であれば、実労働時間としてカウントしてください。いわゆる残業扱いになります。
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> 振替出勤というのは、貴社の独自の制度でしょうか。貴社の独自の制度であれば、それがどのような制度であるのかを確認して該当するのかどうかを判断されてください。
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> > 弊社はフレックス勤務制度です。
> > 従業員が間違えて法定外休日に出勤してしまったと申告がありました。
> > その場合、同意が得られれば振替出勤にしてもよいのでしょうか?
> > または休日出勤のままにしなければならないのでしょうか?
こんにちは。
所定休日であれば、法定外休日と一緒のことになります。
貴社がコアタイムを定めている場合に、その時間を出勤しなかった場合の扱いがあるのであれば、それを確認されてください。
間違えて、とありますが、間違えて出社しても業務しない場合であれば労働時間としては一般的には扱わないでしょう。
所定休日に業務をする必要があり出社し労働したのであれば、前の回答のように残業したとして扱います。賃金については、精算期間における総労働時間と実労働時間とで支払うことになります。
記載の制度が代休に相当するのであれば貴社の代休の制度を確認してください。
労働日に会社が一方的に出勤させないとするのであれば、休業手当の対象になる可能性があるかもしれません。
なお、振替休日は「予め」労働日と休日を入れ替えておく制度になりますので、記載の方法であれば振替休日は成立せず、代休になるでしょう。
> 法定外休日出勤と書きましたが、弊社は日曜日を法定休日、土曜祝日を所定休日としております。
> 該当の従業員は祝日に間違えて出勤をしてしまったため、祝日を振替出勤として別の平日を振替休日としても良いかという質問をさせていただいておりました。
他の方の回答にもありますが、間違えて出勤してコアタイム終了で労務提供を行なったのか、出社したものの間違いに気づいて途中で帰宅したのか、によって大きく違うと思います。
労務提供を行なった場合、コアタイム時間を満たしたのなら業務時間分の労務提供を行なったので休日出勤としなくてはなりません。振替はあらかじめ(=事前に)出社と休暇を入れ替える必要がありますので、今回のような場合適用されないと思います。代休は各社の運用で適用範囲が異なりますので、代休については御社の就業規定をご確認ください。(代休制度は労基法に記載がなく、各社独自の制度運用が可能です)
労務提供を行なったがコアタイム時間を満たしていない場合は御社のフレックスの規定をご確認ください。
最後にもう一度就業規定をご確認ください。出勤指示に従わないのと同様、休日指示に従わないことも懲戒の規定に入っていないでしょうか。当社では会社指示に従わない労務提供も懲戒規定に抵触します。今回はうっかりミスならば口頭注意か始末書指示(再発防止のための文書化)になります。就業規定をご確認ください。
> 弊社はフレックス勤務制度です。
> 従業員が間違えて法定外休日に出勤してしまったと申告がありました。
> その場合、同意が得られれば振替出勤にしてもよいのでしょうか?
> または休日出勤のままにしなければならないのでしょうか?
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