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退職金の支給について

著者 ぴーちっこ さん

最終更新日:2025年09月08日 15:45

退職金の支給期間について質問です。

2018年9月に入社し、2025年9月末で退社することとなりました。
その間に、2020年4月~2021年3月まで一時契約社員となり、2021年4月から正社員へと切り替わりました。

退職金の支給については、正社員以外のもの、勤続年数が3年未満には支給しない、勤続年数は入社日から退職日まで、1か月未満は切り捨て、1年未満は月割計算と記載があります。
ただ契約社員であった際も、業務内容や労働時間賃金やボーナス支給なども変わっていなかったのですが、退職金の支給期間の計算はどうなりますでしょうか?

社内の労務関係の処理をしている者に聞いたものの、一族経営で様々な問題があり、あやふやな答えしか返ってきませんでした。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金の支給について

著者ぴぃちんさん

2025年09月08日 20:47

こんばんは。

お返事としては会社の支給規定による、としかいえないです。

まずご質問内容から正社員と契約社員の違いがわかりません。

契約社員というのが例えば週1勤務とかで退職金支給対象外の社員と仮定した場合、
2018/9~2020/3→3年未満にて支給対象外
2020/4~2021/3→そもそも支給対象外
2021/4~2025/9→この期間のみ支給対象
という可能性は否定できないと思います。

逆に正社員身分だけが支給対象であっても「2018/9~2020/3」と「2021/4~2025/9」が継続して会社に勤務している場合には通算されることもあるかとは思います。

正社員と契約社員との違いが、期間の定めのない雇用契約契約期間のある雇用契約であるとの違いであれば、賞与退職金に差があることは問題がある状況であるかもしれません。
(で実際にどのような違いがあるのでしょうか)

退職金についてはそもそも支給されなければならない金銭とはいえませんので、支給条件や支給額の根拠性については、貴社の退職金についての規定を確認していただくことになりますね。



> 退職金の支給期間について質問です。
>
> 2018年9月に入社し、2025年9月末で退社することとなりました。
> その間に、2020年4月~2021年3月まで一時契約社員となり、2021年4月から正社員へと切り替わりました。
>
> 退職金の支給については、正社員以外のもの、勤続年数が3年未満には支給しない、勤続年数は入社日から退職日まで、1か月未満は切り捨て、1年未満は月割計算と記載があります。
> ただ契約社員であった際も、業務内容や労働時間賃金やボーナス支給なども変わっていなかったのですが、退職金の支給期間の計算はどうなりますでしょうか?
>
> 社内の労務関係の処理をしている者に聞いたものの、一族経営で様々な問題があり、あやふやな答えしか返ってきませんでした。
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職金の支給について

著者ぴーちっこさん

2025年09月08日 21:28

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

私が契約社員であった期間と正社員での契約での労働日数(週5)や労働時間(1日8時間)、休暇日数、賃金賞与全て変動はありませんでした。
正社員として入社後、一度辞めようと相談したのですが、諸事情により残る事になり、その際に一年間諸々の待遇に変化はなしで、契約社員として一年雇用後、再度正社員となりました。
そのため、差は契約期間の定めがあるか、ないかだけです。
(今思うとおかしな話ですが、若かったため言いくるめられてしまった。)

重複しますが、会社の規定としては正社員以外には支給しない、入社から3年未満は支給しない、入社日から退職日までの勤続年数で勤続年数によって掛け率が決まり、基本給×掛け率での支給、懲戒解雇になった者は支給しないという内容しか記載のみです。

経営者が少しでもコストを抑えようと必死なため、契約社員になる前の正社員はなかった事にされる気がしますが、業務や賃金等何も変化がなかったのに、それは腑に落ちないのですがどうにもならないものでしょうか…。




> こんばんは。
>
> お返事としては会社の支給規定による、としかいえないです。
>
> まずご質問内容から正社員と契約社員の違いがわかりません。
>
> 契約社員というのが例えば週1勤務とかで退職金支給対象外の社員と仮定した場合、
> 2018/9~2020/3→3年未満にて支給対象外
> 2020/4~2021/3→そもそも支給対象外
> 2021/4~2025/9→この期間のみ支給対象
> という可能性は否定できないと思います。
>
> 逆に正社員身分だけが支給対象であっても「2018/9~2020/3」と「2021/4~2025/9」が継続して会社に勤務している場合には通算されることもあるかとは思います。
>
> 正社員と契約社員との違いが、期間の定めのない雇用契約契約期間のある雇用契約であるとの違いであれば、賞与退職金に差があることは問題がある状況であるかもしれません。
> (で実際にどのような違いがあるのでしょうか)
>
> 退職金についてはそもそも支給されなければならない金銭とはいえませんので、支給条件や支給額の根拠性については、貴社の退職金についての規定を確認していただくことになりますね。
>
>
>
> > 退職金の支給期間について質問です。
> >
> > 2018年9月に入社し、2025年9月末で退社することとなりました。
> > その間に、2020年4月~2021年3月まで一時契約社員となり、2021年4月から正社員へと切り替わりました。
> >
> > 退職金の支給については、正社員以外のもの、勤続年数が3年未満には支給しない、勤続年数は入社日から退職日まで、1か月未満は切り捨て、1年未満は月割計算と記載があります。
> > ただ契約社員であった際も、業務内容や労働時間賃金やボーナス支給なども変わっていなかったのですが、退職金の支給期間の計算はどうなりますでしょうか?
> >
> > 社内の労務関係の処理をしている者に聞いたものの、一族経営で様々な問題があり、あやふやな答えしか返ってきませんでした。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 退職金の支給について

著者ぴぃちんさん

2025年09月08日 23:44

こんばんは。

記載の内容であれば、正社員と契約社員との差がないということになるかなと思えます。
同一労働同一賃金の考えからすれば、有期雇用契約だから退職金がないという考え方は現在においてはいかがなものかと思います。


同一労働同一賃金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html


同一労働同一賃金の考えからすれば、記載の内容であれば契約社員の期間を除外する根拠が乏しいかと思います。

ただ争う場合には、経緯や状況によっては弁護士さん案件になることはあり得ると思いますので、そのような状況になった場合には費用対効果での判断が必要になるのかもしれません。



> 私が契約社員であった期間と正社員での契約での労働日数(週5)や労働時間(1日8時間)、休暇日数、賃金賞与全て変動はありませんでした。
> 正社員として入社後、一度辞めようと相談したのですが、諸事情により残る事になり、その際に一年間諸々の待遇に変化はなしで、契約社員として一年雇用後、再度正社員となりました。
> そのため、差は契約期間の定めがあるか、ないかだけです。
> (今思うとおかしな話ですが、若かったため言いくるめられてしまった。)
>
> 重複しますが、会社の規定としては正社員以外には支給しない、入社から3年未満は支給しない、入社日から退職日までの勤続年数で勤続年数によって掛け率が決まり、基本給×掛け率での支給、懲戒解雇になった者は支給しないという内容しか記載のみです。
>
> 経営者が少しでもコストを抑えようと必死なため、契約社員になる前の正社員はなかった事にされる気がしますが、業務や賃金等何も変化がなかったのに、それは腑に落ちないのですがどうにもならないものでしょうか…。

Re: 退職金の支給について

著者Srspecialistさん

2025年09月09日 11:00

> 退職金の支給期間について質問です。
>
> 2018年9月に入社し、2025年9月末で退社することとなりました。
> その間に、2020年4月~2021年3月まで一時契約社員となり、2021年4月から正社員へと切り替わりました。
>
> 退職金の支給については、正社員以外のもの、勤続年数が3年未満には支給しない、勤続年数は入社日から退職日まで、1か月未満は切り捨て、1年未満は月割計算と記載があります。
> ただ契約社員であった際も、業務内容や労働時間賃金やボーナス支給なども変わっていなかったのですが、退職金の支給期間の計算はどうなりますでしょうか?
>
> 社内の労務関係の処理をしている者に聞いたものの、一族経営で様々な問題があり、あやふやな答えしか返ってきませんでした。
> よろしくお願いいたします。


実態としては契約社員期間も正社員時と全く同じ条件で働いていた
形式上だけ有期契約に切り替えられた
会社規程には正社員以外は支給しないとしか書かれていない


この場合、同一労働同一賃金やパートタイム・有期雇用労働法の観点から争える余地があります。

1. 法的な考え方
法律では退職金の支給は義務ではなく、会社の規程によります。
ただし、正社員と契約社員で業務内容・責任・労働条件が同じなのに、退職金だけゼロにすることは不合理な待遇差として違法になる可能性があります。
実際に、最高裁のメトロコマース事件では、正社員と契約社員退職金格差が争われ、
業務や責任の差が小さい場合は不支給が違法と判断され得ることが示されています。

2. ぴーちっこ さんケースでのポイント
業務内容・責任・労働時間・休暇・賃金賞与が全く同じ → 格差の合理性が説明しにくい
契約期間の定めがあるかないかだけの違い → 格差の根拠として弱い
規程に正社員以外は支給しないとあるが、その規程自体が不合理な差別的取扱いにあたる可能性

3. 会社が主張しそうなこと
正社員は将来の異動や配置転換があるが、契約社員はない
正社員は長期雇用を前提としているため退職金を支給している
契約社員は有期雇用であり、退職金制度の趣旨に合わない
→ ただし、契約社員期間が一時的で、その前後も正社員であり、異動や責任の差もないため説得力は弱い。

4. 取り得る行動
1. 退職金規程と就業規則の原本を入手
勤続年数の定義や、契約社員期間の扱いが明記されているか確認
2. 労働局の雇用環境・均等室や労働基準監督署に相談
同一労働同一賃金違反の可能性として相談できる
3. 証拠を整理
契約社員期間雇用契約書給与明細賞与明細、勤務表など
4. 社労士や弁護士に相談
特に退職金額の差が大きい場合は、交渉や請求の可能性を検討

5. 実務的な見通し
法的には争える余地がありますが、会社が任意で認める可能性は低いでしょう。
行政機関や弁護士を通じて交渉することで、契約社員期間も勤続に通算させる形での解決を目指せます。
特に、 ぴーちっこ さんのケースは実態が正社員と同じため、同一労働同一賃金の趣旨に合致します。


どうにもならないわけではありません。
実態が同じである以上、契約社員期間を理由に退職金をゼロにするのは不合理と判断される可能性があります。
まずは規程と証拠をそろえて、外部機関に相談するのが現実的な第一歩です。

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