相談の広場
はじめて投稿します。労務関係の仕事を始めて2年ですが、6~7年前の給与明細は基本給と営業手当等の諸手当が別々に記載されていたのですが、現在は、全て基本給に含まれています。営業職へは含まれている旨の通知等は一切なく、最近不払残業が社会問題として取り出されており、不払残業に該当しないか心配です。営業職は時間外手当は一切支払われておらず、社長に確認すると、その分は基本給に反映しているといいます。別々に明記されていた当時の資料は一切ないのですが、不払い残業に該当しないようにするには、どうのようにするのが一番よいのでしょうか?
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> はじめて投稿します。労務関係の仕事を始めて2年ですが、6~7年前の給与明細は基本給と営業手当等の諸手当が別々に記載されていたのですが、現在は、全て基本給に含まれています。営業職へは含まれている旨の通知等は一切なく、最近不払残業が社会問題として取り出されており、不払残業に該当しないか心配です。営業職は時間外手当は一切支払われておらず、社長に確認すると、その分は基本給に反映しているといいます。別々に明記されていた当時の資料は一切ないのですが、不払い残業に該当しないようにするには、どうのようにするのが一番よいのでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
まず、賃金の体系ですが、「社員の賃金は、月給(日給月給制:月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引く形の月給制)とし、賃金の構成は、労働の対価として支払われる次の全てのものをいいます。
ただし、社会経済情勢、会社の経営内容等により、随時改定されるものとする。」と定めることを聞いております。
基準内賃金については、
① 基本給 基本給は、資格等級に基づき、発揮した能力を基準として支給する。
② 調整手当 賃金体系の変更、賃金制度の変更時等に調整する必要がある場合に、原則3年間を限度に支給する。
と定めているとききます
基準外賃金については、
① 役職手当 役職手当は、時間外手当分として支給する。
② 通勤手当 通勤手当として、第14条に基づき支給する。
③ 時間外手当 上記役職手当分を超える時間外勤務に対して支給する。但し、原則課長以上の職位の者に対しては支給しない。
④ 休日出勤手当 法定休日に出勤した場合に支給する。但し、原則課長以上の職位の者に対しては支給しない。
⑤ 深夜手当 22時~翌日5時まで勤務した場合に支給する。
と定めていると聞きます。
賃金体系ですが、企業によっては家族手当、子女教育手当、住宅手当等等いろいろな項目があります。
基準内賃金と基準外賃金を上記のように、時間外割増の基準となるか否かで分類しましたが、この分類の仕方に特別に基準があるわけではありません。
また、給料と手当というような分類の仕方もあります。
役職手当については、ここでは労働基準法第41条に該当しない役職をイメージしています。係長や主任などです。
昨今の、給与については、月収性から年収性に移行していると聞きます。但し、時間外については労基法に基づき支給を行うことが決められています。
問題点ですが、
>営業職は時間外手当は一切支払われておらず、社長に確認すると、その分は基本給に反映しているといいます。
この報告ですと、超過勤務に関する支給が不正と見做します。会社側の応対が不適切ではありませんか。
社員間での確認を取る事あるいは、組合など関係者と会社側との合議を図ってはいかがですか。それでも無いし得ない場合は労働基準監督署への問診も必要でしょうな。
今は、就業者と言え、そのほとんどが契約あるいはパートアルバイト、派遣社員と聞きますので各種就業規則の確認をしてみてはいかがですか。
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