相談の広場
当社の従業員が財布を落としてしまい、生活費が一切なくなってしまい賃金の前払いをしてほしいと言われております。当社の規程で賃金の非常時払いとして会社が特に必要とする場合は賃金支払日前においても既往の労働に対する賃金額を限度として支払うとありますので適用しようと思うのですが、初心者なのでこのような場合社内の手続きなど、どのように行えばよいのか分かりません。どなたか参考までに手続きについて教えていただけないでしょうか?
スポンサーリンク
> 当社の従業員が財布を落としてしまい、生活費が一切なくなってしまい賃金の前払いをしてほしいと言われております。当社の規程で賃金の非常時払いとして会社が特に必要とする場合は賃金支払日前においても既往の労働に対する賃金額を限度として支払うとありますので適用しようと思うのですが、初心者なのでこのような場合社内の手続きなど、どのように行えばよいのか分かりません。どなたか参考までに手続きについて教えていただけないでしょうか?
=================
内部監査業務担当より進言させていただきます。
賃金とは労働に対する報酬として、使用者が労働者に支払う全てのものをいいます。給料、諸手当、賞与、通勤費、使用者が負担している健康保険料、食事補助などが賃金に含まれます。退職金についても支払条件が就業規則などで明確にされている時は賃金に含まれます。(労働基準法第24条 )
賃金支払いの五原則についてはご理解いただいていると考えます。
1)通貨払いの原則
通貨とは要するに「お金」です。厳密には「現金」でなければいけませんが、同意を得れば銀行振りこみでもかまいません。労働協約に定めることによって商品による現物支給も認められます。
2)直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払われるものです。従って、労働者が未成年者であっても親や後見人が代わって受け取ることはできません。
3)全額支払いの原則
賃金はその期間分を全額支払わなければなりません。法令で定められた源泉徴収などや。労使協定で定められた天引き分は差し引くことができます。
4)毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1日から末日までに1回以上支払わなければなりません。
5)一定期日支払いの原則
賃金は支払日を決めて支払わなければなりません。
社員など、緊急を要する場合、給与前払いについての制度もあります。
使用者は労働者がすでに労働した分については、労働者に非常の場合の費用として賃金の支払いが必要な時と言う条件がある場合は、期日前でも支払わなければなりません。
これは、労働基準法により承認されております。
(非常時払)
第二十五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
社員が、不正などの場合には賃金の差し押さえ行為も承認されております。
債権者から賃金を差し押さえの手続きをとられた場合でも、その全額を差し押さえることはできません。政令で定めた額(現在では21万円)、または賃金の手取額の4分の3のどちらか少ない額が差し押さえ禁止額です。
賃金が期日に支払われない。そういうことが頻繁に起こる会社は倒産の危険性があります。いつ何時そうなってもいい様に準備が必要です。倒産したら、賃金はどうなるのか?倒産したら賃金は最優先に支払われる項目ですから、まったく支払われないと言うことはありません。しかし、いつになるかわからないと言う部分はあります。
賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について立て替えて払ってくれる制度があります。未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、労働福祉事業団が事業主に代って支払う制度です。
今回は社員方が災害を受けているのですから、職務責任者の承認及び総務;経理担当者の支給容認を求めれば非常時支払が可能とされます。
緊密になりますが、報告文書及び承認文書の保管をしておくことが必要でしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]