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書面の交付について、押印の必要性?

最終更新日:2007年09月24日 17:10

労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律第6条に基づく文書(雇入れ通知書)の交付が義務付けけられますが、この書類に使用者の印鑑が必ず押印されていなければならないと思われますか?押印の無い「雇入れ通知書」は無効でしょうか?会社のザ版が押してあるだけも有効な書類で、コピーでも構わないのでしょうか?会社印角印丸印)でなく、三文判でも構わないので押印の必要があると、考えられますか?

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Re: 書面の交付について、押印の必要性?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月25日 08:47

> 労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律第6条に基づく文書(雇入れ通知書)の交付が義務付けけられますが、この書類に使用者の印鑑が必ず押印されていなければならないと思われますか?押印の無い「雇入れ通知書」は無効でしょうか?会社のザ版が押してあるだけも有効な書類で、コピーでも構わないのでしょうか?会社印角印丸印)でなく、三文判で構わないので押印の必要があると、考えられますか?

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内部監査業務担当より進言させていただきます。

雇用契約書とは民法上の雇用契約を締結する際に取り交わす契約書をいいます。
雇用契約は、使用者労働者双方が対等な立場で、自由に契約内容を定めて契約することができます。
しかし実際には、賃金を支払う使用者側の立場が強い為、労働者にとって不利な条件で契約されてしまうことも考えられます。
そこで労働基準法では、労働条件の最低基準を定めており、
この基準に達しない労働契約は無効としています。

労働基準法第15条では、労働条件の明示を義務付けております。
その中でも下記項目については、必ず書面により交付して、明示しなければなりません。

労働契約の期間に関する事項
★就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
★始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

書面交付の義務付けであり、捺印とかは為していません。

労働条件の開示については、古くはただの開示で行われていました。(つまり、お互いの問診です。文書などの開示は無い状況です)
その後は、手書き契約書により契約者両者の署名で充分と見做されたこともあります。
昨今の労働条件の開示義務は、文書開示が求められております。文書作成は、如何様な手段でもできます。その際、その文書の正当性を問いかける必要があります。そのような状況では、契約書の正当性を確認する場合には、その承認者両者の捺印ですね。社長印;会社印ともなれば承認印として充分といえます。一番手堅いのは印鑑証明印と証明書の添付があれば充分です。
お問い合わせの三文判でも捺印すれば、承認したものと見做されますよ。

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