相談の広場
恥ずかしい内容ですが職員Aへ有給休暇を認めたくありません。なにか方法がありませんか。
10月10付にてAさんより「退職届:10月20日付」が提出されました。
提出後の翌日(11日)午後より本人が有給休暇「今日は午後から有給休暇意で休みます」と口頭で言ってきたので、「就業規則にあるように指定様式で提出してください」と言ったのですが、提出なしで休み。翌日12日も午後から無届で休み。13日は1日休み(無届)。
但し、12日の午前中に部署内職員の1ヶ月勤務予定表に20日まで15日午前を除きすべて(当社では休日含めて7日以上連続休暇は通常の休暇届出とは別にあり、管理者決裁となるためか?)「休み」と書き込んでいました。
15日(月)午前出勤してタイムカードを押し、その後見当たらないので、会社中探したら駐車場の車にいました。
①退職する際は文書による業務引継ぎを行って下さい
②就業規則及び労働契約通知書等で「退職届は30日前に提出。退職願提出後14日は勤務に服す義務がある」「有給休暇は事前に指定様式で提出すること」など話し、文書を見せたのですが、その文書の回答として
①「関係ありません」
②「そうですね。それがどうかしましたか?今までお世話になりました。さようなら」と手書きでメモを残し、今まで業務として作成していた日報をシュレッダーで破棄(他の部署の職員より連絡あり、一部回収)し、パソコンのフォルダーをすべて削除しています。
有給休暇の残が8日ほど残っているのでうが、届出なく勤務予定表だけで、このまま20日まで有給休暇で処理しないといけないのでしょうか。
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> ①「関係ありません」
> ②「そうですね。それがどうかしましたか?今までお世話になりました。さようなら」と手書きでメモを残し、今まで業務として作成していた日報をシュレッダーで破棄(他の部署の職員より連絡あり、一部回収)し、パソコンのフォルダーをすべて削除しています。
> 有給休暇の残が8日ほど残っているのでうが、届出なく勤務予定表だけで、このまま20日まで有給休暇で処理しないといけないのでしょうか。
有給を取らせたくないとの気持ちは察して余りあるものがあります。
さて、有給を取得させることによって生じる不利益は何でしょうか。
該当の月の給与額が有給と欠勤では、若干変わる。
退職金(あれば)が少し変わる。
などの金銭的不利益が考えられます。
非金銭的影響としては「規則に従わずに退職してもOK」
という意識が職場に浸透することです。
もしかしたら、意識の浸透の方が恐ろしいかもしれません。
管理職の姿勢次第な部分はあると思いますが、就業規則に
は、処罰規定があるはずです。
賞罰規定の適用が可能なのか、否かを検討しては如何
でしょうか。
ただし、賞罰の適用は役員会の決議事項である場合もあり、
時間的に間に合わない可能性もあります。
有給休暇の申し出があったのは10/11分だけなんでしょうか?
有給休暇は会社が自動で処理するものではなく、
労働者の申し出によって適用されるものです。
年次有給休暇の請求権と時季指定権は労働者にあるためです。
したがって、該当社員から10/12以降の分の有休の申し出がされていないのでしたら、
10/12以降の無断欠勤分はそのまま欠勤で処理してかまわないと思います。
(有給休暇の申し出は、法律上は書面でなくてもかまわないため、
10/11分は有給休暇で処理せざるを得ないと思われます)
また、退職の意思表示は、民法上は口頭でもいいことになっていますが、
この効力が発生するのは意思表示をしてから2週間後ですので、
該当社員にはまだ就労の義務があります。
御社の就業規則に処罰規定があるようでしたら、
場合によっては懲戒解雇という方向で処理することも可能なケースのように思います。
無断欠勤しているうえ、会社の書類やデータを無断で廃棄しているわけですし。
御社の就業規則等を再度確認されてみてはいかがでしょうか?
みやさん60様 ありがとうございます。
有給休暇を取得させることによる不利益は、20日〆給与になっており、給与額の影響のみです(今年度入職者で年俸給与となっており、退職金の対象者ではありません)
きちんとした就業規則を守れず、業務引継ぎもなく、業務日報の破棄やコンピューターファイルの削除などしても、普通に退職できるという姿勢を認めてしまうことに疑問を感じています。
処罰の適用も指摘のように時間がかかり、給与支払日に間に合わないので、指定様式での届出のない有給休暇を欠勤扱いにしても法的に大丈夫であれば、欠勤扱いでと思っているところです(雇用契約上、有給休暇扱いなら月額満額支給で、欠勤なら日割給与となります)
何か、方法ないですか?
> 処罰の適用も指摘のように時間がかかり、給与支払日に間に合わないので、指定様式での届出のない有給休暇を欠勤扱いにしても法的に大丈夫であれば、欠勤扱いでと思っているところです(雇用契約上、有給休暇扱いなら月額満額支給で、欠勤なら日割給与となります)
> 何か、方法ないですか?
20日〆とのことですが、実際に給与が振込みとなるのは
末日とかではないですか。銀行への給与データ送信は一般
的には2~3営業日前となっていますので、該当社員のみ
データを送信しないで現金で支払うようにしてはどうでしょう。就業規則で現金が不可となっていなければ可能です。
そのタイムラグを使って出来ることがあるかを検討してはどうでしょうか。
有給の取得は労働者の権利として認められていますが、
その取得が事業の正常な運営を妨げる場合に管理職は
取得日を変更するように命令(詳しくは判例を探して下さい)
することが出来るのが一般的です。
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